失業保険支給日はいつ?初回振込はいくら・1回目が少ない日数の数え方

  • 手続きは済ませた。最初のお金はいつ口座に入るの?
  • ハローワークに申し込んでから、入金まで何日かかる?
  • 初回の振込額が思ったより少ない。何か間違っている?
  • 1回目は何日分が振り込まれているの?
  • 認定日の翌日には入るものだと思っていた
  • 自己都合で辞めたから、初回はもっと遅いの?
  • 認定日から1週間たっても入金されない。どこに聞けばいい?
  • 最初の入金まで、貯金でどこまで持たせればいい?

上記のような悩みに答えます。

失業保険(雇用保険の基本手当)の初回振込は、手続きをした日ではなく、ハローワークが指定する初回の認定日を起点に決まります。そして1回目の額は、多くの人が思うより少なく入ります。検索するとAI要約や手続き解説のページが「認定日から数日〜1週間」までは答えてくれますが、1回目が少ない理由を「待期だから」の一言で済ませ、自分の日付で何日分になるかを数え直す手順や、入金されないときにどこまで待ってどこに聞くかの線引きまでは示していません。そこで、初回が入る時期・少なくなる理由・自己都合で後ろにずれる理由という基本を押さえたうえで、自分の日付での日数の数え方、申込みから入金までの無収入期間の見積もり、入金されないときの確かめ順まで、雇用保険法の条文と厚生労働省・ハローワークの資料で確かめながら整理しました。

先に答え

初回は、初回の認定日から通常5営業日(資料により約7日後・おおむね1週間程度)で振り込まれます。1回目が少ないのは、待期7日と給付制限の日が支給されず、認定を受けた日数が短くなるためで、額は基本手当日額×認定を受けた日数です。

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目次

初回の振込は初回認定日から5営業日

卓上カレンダーと観葉植物の置かれた机

失業保険の初回は、ハローワークで受ける初回の失業の認定の日から、通常5営業日で指定した口座に振り込まれます。申込みの日や説明会の日から数えるのではなく、認定を受けた日が起点です。

基本手当は、失業している日のうち、失業していることについての認定を受けた日に限って支給されます(雇用保険法15条1項)。認定を受けて初めて、どの日の分を払うかが決まり、振込はハローワークの案内で「失業の認定を行った日から通常5営業日」とされています。手続きの全体の流れと持ち物は 失業保険のもらい方 にまとめているので、ここでは「初回のお金」に絞って見ていきます。

ややこしいのは、公式の資料でも振込までの日数の書き方がそろっていないことです。

資料 認定日から振込までの書き方
ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」 失業の認定を行った日から通常5営業日。休祝日・年末年始を含む場合は遅れることがある
厚生労働省Q&A(Q29) 失業の認定日の約7日後に、受給手続のときに指定した口座へ
厚生労働省パンフレット『離職されたみなさまへ』 金融機関によって異なるが、おおむね1週間程度

出典:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」/厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」/厚生労働省パンフレット『離職されたみなさまへ』

3つの書き方は、土日をはさめば同じくらいの幅に収まります。平日だけで数えた5営業日は、カレンダーで見るとほぼ1週間です。厚生労働省のQ&Aは、個々の受給者の振込日は厚生労働省・労働局・ハローワーク・金融機関のどこでも把握できない、とも書いています。つまり「何日の何時に入るか」を正確に言える人はどこにもいません。

たとえば月曜に認定を受けた人は、休祝日がなければ翌週の月曜ごろ、木曜なら翌週の木曜ごろが5営業日の目安です。年末年始(12月29日〜1月3日)や祝日が間に入ると、延びることがあります。認定日が同じ曜日でも、時期によって入る日が変わるということです。

見通しを立てるときは、「認定日から5営業日」を早い目安、「1週間程度」を遅い目安として、2つの日付を手帳に書いておくのが現実的です。早い目安の日に入っていなくても、遅い目安の日までは様子を見てよい、という幅として使います。

初回が少ないのは対象日数が短いから

1回目の振込が少ないのは、計算の誤りではなく、支給の対象になった日数が短いからです。失業保険の額は「基本手当日額×認定を受けた日数」で決まり、初回は日額がいつもと同じでも、日数の側が短くなります。

先に断っておくと、「初回は待期と給付制限が終わった後から、初回の認定日の前日までが対象」と、そのままの言葉で書いた公式の文言は見当たりません。この項と次の項で説明するのは、認定対象期間の定義、待期と給付制限の条文、そして「給付制限がある人は、給付制限が経過した後の認定日から支給」という厚生労働省Q&Aの記載を組み合わせた読み方です。何日分が支給されたのかが自分の数え方と合わないときは、認定日にそのまま窓口で聞くのがいちばん早い確かめ方です。

日数が短くなるのには、3つの理由が重なっています。1つ目は、認定の対象になるのが「原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間」だということです(ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)。初回の認定日当日の分は、初回の振込に入りません。2つ目は待期です。求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日になるまでは、辞めた理由に関係なく誰にも基本手当が出ません(雇用保険法21条)。3つ目は給付制限で、正当な理由のない自己都合で辞めた人は、待期のあとにさらに支給されない期間が付きます(雇用保険法33条)。

  • 認定の対象は、原則として認定日の前日まで(認定日当日の分は次回)
  • 待期7日の分は、誰でも支給されない
  • 給付制限の期間の分は、その期間がある人だけ支給されない
  • 認定を受けた日数×基本手当日額が、その回の振込額

認定は4週間に1回ずつ(雇用保険法15条3項は「四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について」と定めています)なので、2回目以降は毎回ほぼ同じ日数分がまとまって入ります。1回目だけが、待期や給付制限の日を差し引いたあとの、半端な日数になるわけです。

待期や給付制限の日は支給されないので、初回は、その分2回目以降の4週間分より少ない日数になるのが普通です。会社都合で給付制限のない人でも、待期の分は必ず差し引かれます。「1回目は少なく、2回目から本来の額」という形は、誰にとっても正常な動きです。

1回目が少なくても、基本手当日額が下がったわけではありません。日額は離職前の賃金で決まっていて、回ごとに変わるのは認定を受けた日数のほうです。1回目の額を日数で割ってみて、自分の日額と合っていれば、計算は正しく行われていると考えてよいでしょう。日額がまだ分からない人は、計算ツールで出した日額と比べてみてください。

初回の日数は自分の日付で数えられる

初回が何日分になるかは、「支給の対象になる最初の日」と「初回の認定日の前日」の2つの日付が分かれば、自分で数えられます。この2つのあいだの、失業していた日が初回の日数です。

日付で数えられるのは、待期も給付制限も、起点がはっきり決まっているからです。待期は求職の申込みをした日から、失業している日が通算7日になるまで。給付制限は待期が終わってから。そして初回の認定日は、受給資格者証と一緒に通知されます。どれも本人の手元の書類と日付で追えます。

数える日 どう決まるか
申込みの日 ハローワークで求職の申込みをした日(受給資格の決定も通常は同じ日)
待期の最後の日 申込みの日から、失業している日が通算7日になる日
給付制限の最後の日 正当な理由のない自己都合なら、待期が終わった翌日から原則1か月(厚生労働省「自己都合離職者の給付制限について」)
支給の対象になる最初の日 待期(給付制限がある人は給付制限)が終わった翌日
初回の認定日 説明会で渡される書類で通知される
初回の対象になる最後の日 初回の認定日の前日(認定対象期間=原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)

出典:待期と説明会・認定の流れは厚生労働省パンフレット『離職されたみなさまへ』

初回の日数は、2つの日付のあいだで数える
  1. 1申込みの日ここから待期が始まる
  2. 2待期・給付制限が明けるその翌日が支給の対象になる最初の日
  3. 3初回の認定日の前日ここまでが初回の対象
  4. 4初回の認定日認定を受けた日数分の支給が決まる

数えるときに気をつけたいのは、対象期間の中に働いた日があるときです。アルバイトなどで働いた日は、失業認定申告書で申告し、その日の扱いは認定で決まります。厚生労働省のQ&Aも、初回の認定日に出す申告書には、収入の有無にかかわらず、働いた日を正確に書くよう求めています。働いた日は、支給の対象にならなかったり、収入額によって減額されたりする場合があります。必ず失業認定申告書に書いてください。働いた日の扱いは 失業保険の受給中のバイト で詳しく見ています。

たとえば、申込みの日を手帳の左端に書き、そこから数えて、失業している日が通算7日になる日に「待期明け」の印を付けます。働いた日があると、待期明けの日が後ろにずれることがあります。働いた日の扱いは認定のときにハローワークで確かめてください。自己都合ならさらに原則1か月後に「給付制限明け」と印を付けます。そこに初回の認定日を書き込めば、印と認定日の前日のあいだが、自分の初回の対象です。会社都合の人なら、待期明けの翌日から数えればよいので、印は1つ減ります。

額まで出すには、日数に基本手当日額をかけます。日額は、離職の日以前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った賃金日額に、原則50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の給付率をかけた額で、賞与は入りません。日額には上限額と下限額もあります(厚生労働省パンフレット『離職されたみなさまへ』)。

初回の額は、日額と日数のかけ算
基本手当日額×初回に認定を受けた日数=初回の振込額
日額は計算ツールで、日数は手帳の2つの日付のあいだで出す

日額の計算は年齢と賃金で区分が細かく分かれるので、手で計算するより 失業保険の計算ツール で出すほうが確実です。離職の日と月給、退職理由を入れれば、日額と初回振込の日数分まで出せます。最終的な金額は、離職票をもとにハローワークが計算します。

自己都合は給付制限のぶん初回が後ろにずれる

自己都合の人は、初回の認定日が給付制限の終わる頃より後ろに指定されるので、会社都合の人より初回の入金が遅くなります。遅れる日数は人によって違うので、受給資格者証の認定日で確かめてください。2025年4月1日以降に退職した人の給付制限は、原則1か月です。

遅れる仕組みは、厚生労働省のQ&Aに書かれています。給付制限を受ける人は「給付制限期間が経過した後の認定日から支給」となり、失業認定日は「給付制限期間が経過すると見込まれる日後に指定」されます(厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ」Q8)。つまり自己都合の人は、初回の認定日そのものが、給付制限が終わる頃より後ろに置かれます。

辞め方 支給の対象になる最初の日 初回の認定日
会社都合など(給付制限なし) 待期7日が終わった翌日 ハローワークが個別に指定
正当な理由のない自己都合 待期のあと、原則1か月の給付制限が終わった翌日 給付制限が経過すると見込まれる日より後に指定
5年のうちに正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けている・重責解雇 待期のあと、3か月の給付制限が終わった翌日 同上

出典:厚生労働省「自己都合離職者の給付制限について」/群馬労働局・ハローワークのリーフレット

法律そのものは、給付制限を「1箇月以上3箇月以内」の範囲でハローワークの所長が定める期間としています。原則1か月、3回目以降は3か月という長さは、その範囲の中で厚生労働省が示している運用です。自分が1か月か3か月かの見分け方は 給付制限1ヶ月はいつから にまとめています。

たとえば同じ日に申込みをした2人のうち、会社都合のAさんは待期明けからすぐ支給の対象に入り、自己都合のBさんは待期のあと1か月待ちます。Bさんの初回の認定日は給付制限が明ける頃より後ろに指定されるので、初回の入金はAさんより遅くなります。どれだけ遅れるかは、2人の認定日の指定しだいで、人によって違います。そしてBさんの初回の対象期間の中に、まだ給付制限の日が含まれていれば、その日は数えないので、初回はやはり短くなります。

自己都合でも、ハローワークが正当な理由があると判断した場合や、決められた教育訓練を受けている場合は給付制限がかかりません。当てはまりそうな人は 給付制限なしでもらえる場合 を先に読み、手続きの日に事情を示す書類を持っていってください。給付制限の有無は、離職理由の判定と一緒に受給資格の決定のときに決まるので、あとから初回の日付だけを早めることはできません。

申込みから入金までの無収入を見積もる

テーブルの上の硬貨

最後の給料から最初の振込までの無収入期間は、「退職から申込みまで」「待期」「給付制限」「支給の対象に入ってから初回の認定日まで」「認定から振込まで」の5つを足した長さです。このうち、日数が公式に決まっているのは待期・給付制限・認定から振込までの3つだけです。

残りの2つは、本人の動きとハローワークの指定で決まります。退職から申込みまでは、離職票が届く時期と本人がいつ行くかで変わります。支給の対象に入ってから初回の認定日までは、ハローワークが一人ひとりに日時を指定するため、公式の資料にも日数の目安はありません。厚生労働省のパンフレットも、雇用保険説明会が待期の満了後になる場合があると書くだけで、説明会から初回の認定日までの日数は示していません。

最初の入金まで、5つの期間が続く
退職から申込み離職票が届き、自分で行く日まで
待期失業の日が通算7日
給付制限自己都合なら原則1か月
初回の認定日までハローワークが指定
振込まで通常5営業日〜おおむね1週間

見積もりの手順は、日付が決まっているものから先に埋めることです。

  1. 離職票が届いたら、すぐ申込みに行く日を決める(ここが起点)
  2. 申込みの日から数えて、失業している日が通算7日になる日に待期明けの印を付ける(働いた日があると待期明けがずれることがあるので、窓口で確かめる)
  3. 自己都合なら、そこから原則1か月後に給付制限明けの印を付ける
  4. 説明会で初回の認定日が分かったら、手帳に書き込む
  5. 認定日から5営業日後と1週間後の2つの日付を、入金の早い目安・遅い目安として書く

たとえば自己都合で辞めた人は、待期と給付制限に、初回の認定日までの待ちと振込までの1週間程度が加わります。給付制限の長さだけで家計を見積もると足りなくなるので、空白はそれより長くなると考えておくほうが安全です。会社都合の人でも、待期と初回の認定日までの待ち、振込までの日数があるので、退職した翌月にすぐ入るとは限りません。

この期間には、健康保険・年金の切り替えや住民税の支払いも重なります。これらは失業保険とは別の制度なので、市区町村の窓口などで別に確かめ、無収入期間の出費として見込んでおきます。離職票がなかなか届かず申込みが遅れそうな人は、離職票が届かないとき の確かめ方を先に見てください。申込みの日が後ろへずれると、その後の日付が全部同じだけ後ろへずれます。

家計の見積もりで一番ぶれるのは、初回の認定日の位置です。だからこそ、それ以外の日付を先に確定させておき、認定日が分かった時点で残りを埋める、という順番が効きます。

振込日は認定日から数える

失業保険の振込日は、毎月何日と決まっているわけではありません。認定日ごとに、その日から通常5営業日の目安で入るので、振込日は自分の認定日から数えて出します。

毎月同じ日にならないのは、認定が「月に1回」ではなく「4週間に1回」だからです。4週間は暦の1か月より短いので、認定日は月ごとに少しずつ前へずれていき、振込日も一緒にずれます。認定日はあらかじめハローワークが指定し、受給資格者証などで本人に知らされます。

  • 振込日の起点は、毎回その回の認定日
  • 認定はおよそ4週間に1回なので、振込日は毎月少しずつずれる
  • 2回目以降は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの分が入る
  • 振込先は、受給手続のときに指定した本人名義の口座

認定日には、受給資格者証と失業認定申告書を出し、働いたかどうかや求職活動の実績を確認したうえで認定が行われます。求職活動の実績は、原則として認定対象期間中に2回以上必要ですが、基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回でよいとされています。ただし自己都合などで給付制限がある人は、給付制限の期間とその直後の認定対象期間をあわせた回数が別に決まっているので、必要な回数は窓口で確かめてください(ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)。実績が足りないと、その回の認定が受けられず、振込も起きません。

たとえば初回の認定日が月の上旬だった人は、2回目の認定日がその4週間後、3回目がさらに4週間後と続き、何回か先には月の下旬寄りに移っていきます。家賃や引き落としの日と振込日が近い人は、毎回の認定日から振込の目安を出し直しておくと、引き落としの日に残高が足りないという事態を防げます。

振込日を知る一番確かな方法は、手元の認定日の予定から自分で数えることです。ハローワークに電話をしても、個々の振込日は公的機関のどこでも把握できないとされているので、日付そのものを教えてもらうことはできません。

入金されないときは確かめる順がある

認定日から1週間程度を過ぎても入金されないときは、「数え方」「認定」「口座」の順に確かめ、それでも分からなければハローワークの窓口に聞きます。慌てて電話をする前に、自分で確かめられることを先に片付けると、窓口での話が早くなります。

順番を決めておくのは、入金されない理由の多くが、手元の書類と日付で確かめられるからです。休日をはさんで目安が延びているだけ、ということもあれば、そもそもその回の認定が受けられていない、ということもあります。原因によって、待てばいいのか、動かなければいけないのかが変わります。

入金されないときに確かめる順番
  1. 1営業日で数え直す土日・祝日・年末年始をはさんでいないか
  2. 2認定を受けられたか認定日に行き、求職活動の実績が足りていたか
  3. 3給付制限の期間ではないか自己都合の人は、まだ支給の対象に入っていないことがある
  4. 4口座の登録を確かめる受給手続のときに指定した口座か
  5. 5窓口に聞く受給資格者証を持って、認定の結果と口座を確かめる

1つ目は営業日での数え直しです。年末年始(12月29日〜1月3日)や連休をはさむと、暦の上では1週間を過ぎていても、まだ目安の内ということがあります。2つ目は認定そのものです。認定日に行けなかった、求職活動の実績が足りなかった、という場合はその回の認定が受けられておらず、振込も起きません。認定日に行けなかったときの扱いは事情によって変わるので、気づいた時点ですぐハローワークに連絡して指示を受けてください。

3つ目は、自己都合の人に多い取り違えです。認定日に行ったのに入金がない場合、その回の対象期間がまだ給付制限の中だった可能性があります。上の「自己都合は給付制限のぶん初回が後ろにずれる」の項で見たとおり、支給は給付制限が経過した後の認定日からです。4つ目は口座で、振込先は受給手続のときに指定した口座です。登録した内容に誤りがないかは、手続きのときの控えで確かめます。

たとえば認定日から1週間を過ぎ、祝日もはさんでおらず、認定日にも行き、給付制限も明けているのに入らない、という人は、自分で確かめられることはもう残っていません。この段階で、受給資格者証を持って窓口に行き、その回の認定の結果と、登録している口座の内容を確かめてもらいます。振込の日付そのものは公的機関でも把握できないとされているので、聞くのは「日付」ではなく「認定と口座」です。

初回の前に就職が決まったら窓口へ

初回の振込より前に次の仕事が決まったときは、入社日が決まった時点で、ハローワークに就職の届け出と手続きの確認をします。黙って働き始めると、受け取れるはずのものを取り損ねたり、あとで返すことになったりしかねません。

失業保険は失業している日に対して払われる給付なので、就職すればその日以降は対象から外れます。一方で、所定給付日数を一定以上残して早く就職した人には、残りの一部をまとめて受け取れる再就職手当という仕組みがあります。初回の振込を待たずに就職しても、手続きを踏めば、それまでの分や手当を受けられる可能性があります。

  • 内定が出たら、入社日が分かる書類を手元にそろえる
  • 入社日の前に、ハローワークへ就職が決まったことを伝える
  • 就職日の前日までの分の認定と、再就職手当の申請の流れを窓口で聞く
  • 待期中・給付制限中の就職は扱いが変わるので、特に先に確かめる

たとえば説明会のあと、初回の認定日を待っているあいだに内定が出た人は、初回の認定日を待たずに窓口へ行くことになります。その場で、就職日の前日までの分がどう扱われるかと、再就職手当の対象になるかを確かめてください。再就職手当の額と給付率の境目は 再就職手当はいくら で、残り日数ごとに計算しています。

初回の額が少なくて不安なときほど、「早く決めたほうが損」と感じがちですが、残りの日数は再就職手当で一部を受け取れる道があります。どちらが得かは、残りの日数と日額で変わるので、内定が見えてきた段階で計算しておくと判断がぶれません。

使わなくていい場合

初回の振込を早めたり、1回目の額を増やしたりできるとうたう有料のサポートや相談がありますが、次に当てはまる人は使わなくて足ります。

初回の時期と額を決めているのは、待期・給付制限・認定日という制度の刻みで、外の誰かが動かせるものではありません。初回の認定日はハローワークが指定し、額は日額と認定を受けた日数のかけ算で決まります。初回の時期と額は制度の刻みで決まるので、サポートや相談を使っても動かせません。自分の日付で数えられれば、頼む中身はほとんどありません。

  • 初回の認定日が受給資格者証などで分かっている人:振込の目安は自分で数えられます
  • 1回目が少ない理由が、待期と給付制限の日数で説明できる人:直すことがないので、頼む中身がありません
  • 入金が遅れていて、認定と口座を確かめたい人:受給資格者証を持ってハローワークの窓口で確かめられます

たとえば「初回が少ないのはおかしい」と感じて有料の相談を探している人でも、手帳の2つの日付のあいだを数えて振込額と合っていれば、何も起きていません。合わないときに初めて窓口で聞けば間に合います。判断の順番は、自分の日付で数える、合わなければ受給資格者証を持って窓口で聞く、それでも事情が込み入っているときだけ外の手伝いを考える、の順です。

失業保険の初回振込でよくある質問

失業保険の初回はいつ振り込まれますか?

初回の認定日から通常5営業日が目安です。厚生労働省のQ&Aは約7日後、パンフレットはおおむね1週間程度と書いています。休祝日や年末年始をはさむと遅れることがあり、個々の振込日は公的機関でも把握できないとされています。

申込みから最初の入金まで、何日かかりますか?

待期7日、自己都合なら原則1か月の給付制限、初回の認定日までの待ち、認定から振込までの日数を足した長さです。初回の認定日はハローワークが個別に指定するため、公式の資料に一律の日数はありません。決まっている日付から先に手帳に埋めて、認定日が分かった時点で残りを足してください。

初回の振込額が少ないのはなぜですか?

認定の対象が原則として認定日の前日までで、待期7日と給付制限の日は支給されないため、初回は認定を受けた日数が短くなるからです。額は基本手当日額×認定を受けた日数なので、日額が同じでも日数の分だけ少なくなります。2回目以降は4週間ごとにほぼ同じ日数分が入ります。

失業保険の支給日は毎月決まっていますか?

決まっていません。認定は4週間に1回なので、認定日は暦の月とずれていき、振込日も毎回変わります。毎回の認定日から通常5営業日を目安に、自分で数えて出します。

初回の認定日はどうやって決まりますか?

ハローワークが指定し、雇用保険受給者初回説明会のあとに受給資格者証などと一緒に通知されます。自己都合で給付制限がある人は、給付制限が経過すると見込まれる日より後に指定されます。

認定日から1週間たっても入金されません。

休祝日をはさんでいないか、その回の認定を受けられたか、給付制限の期間ではないか、受給手続のときに指定した口座か、の順に確かめてください。それでも分からなければ、受給資格者証を持ってハローワークの窓口で、認定の結果と口座の内容を確かめます。

待期7日の分は、あとでまとめてもらえますか?

もらえません。待期は、求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日になるまで基本手当を支給しない期間で、辞めた理由に関係なく全員にあります(雇用保険法21条)。

数字だけ、もう一度

  1. 初回の振込:初回の認定日から通常5営業日。資料により約7日後・おおむね1週間程度。休祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は遅れることがある
  2. 初回が少ない理由:認定の対象は原則として認定日の前日まで。待期7日と給付制限の日は支給されない。額は基本手当日額×認定を受けた日数
  3. 日数の数え方:支給の対象になる最初の日から、初回の認定日の前日までの、失業していた日
  4. 自己都合:2025年4月1日以降の退職は給付制限が原則1か月。支給は給付制限が経過した後の認定日から
  5. 無収入の期間:退職から申込み+待期+給付制限+初回の認定日までの待ち+振込までの日数
  6. 2回目以降:認定は4週間に1回。求職活動は原則2回以上(最初の認定日における認定対象期間中は1回。給付制限がある人は回数の数え方が別なので窓口で確かめる)
  7. 日額の目安:離職前6か月の賃金の合計÷180に、原則50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の給付率。賞与は入らない

初回の振込で迷う人の多くは、制度を知らないのではなく、「いつから数えるか」を取り違えています。起点は申込みの日でも説明会の日でもなく、初回の認定日です。そして1回目が少ないのは、日数が短いだけで、受け取れる日数が減ったわけではありません。申込みの日・待期明け・給付制限明け・初回の認定日の4つを手帳に並べ、認定日から5営業日と1週間の2つの目安を書き足しておけば、入金の日も額も、自分で説明できるようになります。給付全体の記事は 失業保険と給付 の一覧から探せます。

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この記事を書いた人

やめ活編集部です。退職の伝え方・失業保険・退職代行について、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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