- 失業保険をもらうには、退職したあとまず何をすればいいの?
- 退職してから何日以内にハローワークに行けばいい?期限はある?
- 何を持っていけばいいのか、窓口で何を聞かれるのかが分からない
- 自己都合で辞めた。お金が入るのはいつごろになる?
- 説明会や認定日って、必ず行かないといけないの?
- 求職活動は何回、何をすれば「やった」ことになる?
- 自分はそもそも失業保険の条件を満たしているのか不安
- お金が入るまで、貯金がもつかどうか心配
上記のような悩みに答えます。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、会社を辞めれば自動で振り込まれるものではなく、自分でハローワークに出向いて手続きを進めた人に払われる給付です。手続きの流れを紹介するページは多いものの、「離職票→申込み→説明会→認定日」と段階の名前を並べるだけで、どの日を起点に何が起きるのかを自分の日付に置き換えられるところは多くありません。根拠の見えない「最短◯日」「約◯か月後」という目安もよく見かけますが、公式の案内は段階ごとの日数を示していません。そこで、条件・行く時期・持ち物という基本を押さえたうえで、法令とハローワークの案内に書かれている刻み(待期7日、給付制限1か月、4週間に1回の認定、認定から通常5営業日の振込)だけを使って、申込みの日から何が順に起きるかを状況別に並べました。雇用保険法の条文とハローワークの公式ページで確かめながら整理しています。
失業保険は、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをして離職票を出す日が起点です。そこから待期7日、自己都合なら原則1か月の給付制限、4週間に1回の失業の認定を経て、認定から通常5営業日で口座に振り込まれます。
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失業保険のもらい方は5段階で進む

失業保険のもらい方は、大きく5つの段階に分かれます。住所地のハローワークで求職の申込みをして離職票を出し、受給資格の決定を受け、初回説明会に出て、失業の認定を受け、口座に振り込まれる、という順番です。
段階が多いのは、失業保険が「働く意思と能力があるのに仕事が見つからない日」に対して払う給付だからです。ハローワークは、まず申込みで「仕事を探している人」として登録し、離職票で「どんな辞め方をしたか」を確かめ、そのうえで認定日ごとに「その期間、本当に仕事を探していたか」を確認します。確認を積み重ねた日の分だけが支給される仕組みなので、一度の手続きでは終わりません。
- 1求職の申込みと離職票の提出住所を管轄するハローワークで
- 2受給資格の決定離職理由もここで判定される
- 3初回説明会受給資格者証と失業認定申告書が渡され、第1回の認定日が知らされる
- 4失業の認定原則4週間に1回。求職活動の実績を申告する
- 5振込認定から通常5営業日で本人名義の口座へ
出典:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
この5段階のうち、日付が決まっているのは「待期」「給付制限」「認定の間隔」「振込までの営業日」だけです。受給資格の決定から第1回の認定日までが何日かは、ハローワークが一人ひとりに日時を指定するため、公式の案内にも日数の目安はありません。ネットで見かける「申込みから◯日で初回振込」といった数字は、どこかの地域の一例か、書き手の推測だと考えておくのが安全です。
たとえば同じ日に辞めた2人でも、1人は退職の翌週に申込みに行き、もう1人は1か月休んでから行ったとします。この2人は、待期も給付制限も認定日も、申込みの日から順に数えるので、振込の時期がそのまま1か月近くずれます。退職日ではなく申込みの日が起点、というのが失業保険のもらい方でいちばん大事な点です。
手元の手帳に「申込みの日」「説明会の日」「認定日」の3つの欄を作っておき、ハローワークで日時を知らされたらその場で書き込む。流れを覚えるより、この3つの日付を取り違えないことのほうが、受け取りの遅れを防ぎます。
離職票がまだ手元に届いていない人は、先に 離職票が来ないときの催促と相談の順番 を確かめておくと、申込みの日を早められます。
失業保険をもらえる条件を先に確かめる
一般の離職者が失業保険を受け取るには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者だった期間が通算して12か月以上あることが条件です(雇用保険法13条)。まずここを満たしているかを確かめます。
この条件があるのは、失業保険が「これまで保険料を払ってきた人」への保険だからです。短い期間しか雇用保険に入っていなかった人は、そもそも受給資格が付きません。反対に、被保険者期間の条件を満たしていれば、自己都合でも受給資格は付きます。自己都合で変わるのは主に「いつから出るか」と「何日分出るか」です。
| 確かめること | どこで分かるか |
|---|---|
| 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あるか | 離職票・ハローワークの窓口 |
| 働く意思と能力があり、仕事を探しているか | 求職の申込みで本人が申し出る |
| 辞めた理由(自己都合か会社都合か) | 離職票の離職理由欄・受給資格の決定 |
受け取れる日数(所定給付日数)は、辞めた理由と被保険者だった期間で変わります。自己都合などの一般の離職者は、雇用保険に入っていた期間(被保険者であった期間)が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。この日数は年齢にかかわらず共通です(ハローワーク「基本手当の所定給付日数」)。倒産や解雇などで辞めた人は、別の日数表が使われます。
たとえば、転職して今の会社に入ってまだ日が浅い人でも、前の会社と今の会社の雇用保険の期間を合わせて条件を満たすことがあります。ただし、前の会社の期間で失業保険を受け取っていないなど、合わせられる条件があります。「今の会社は短いから無理だ」と決めつけず、前の会社の離職票が手元に残っていれば、それも持って窓口で確かめてください。会社都合で辞めた人は条件が緩くなる場合もありますが、どちらに当たるかは離職理由の判定で決まるので、自分で線を引かずにハローワークに聞くのが確実です。
条件で迷ったら、「離職票を持って窓口に行けば、その場で受給資格の有無を判定してもらえる」と覚えておけば足ります。条件を満たしているかを自分で完全に判断してから行く必要はありません。
失業保険の申込みは退職後いつ行くか

ハローワークには、離職票が手元に届いたら、できるだけ早く行くのが基本です。何日以内に行かないと失業保険がもらえなくなる、という短い申請期限があるわけではありませんが、遅れるほど受け取り始めが後ろにずれ、受け取りきれない日が出るおそれがあります。
遅れて困る理由は、受給期間という「受け取れる期間の枠」があるからです。失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から数える決まりです(雇用保険法20条)。この枠は、申込みに行ったかどうかに関係なく、辞めた翌日から進みます。待期や給付制限もこの枠の中で過ぎていくので、申込みが遅れると、所定給付日数を枠の残りで受け取りきれなくなることがあります。枠の長さは、初回の窓口で渡される受給資格者のしおりか窓口で、自分の場合を確かめてください。
| よくある受け止め方 | 実際の決まり |
|---|---|
| 退職日から数えて何日以内が申請期限 | 短い申請期限はない。代わりに、離職日の翌日から進む受給期間の枠がある |
| 受給期間の中に申込みさえすればよい | 受給期間の中で所定給付日数を受け取りきる必要がある |
| 休んでから行っても同じ額がもらえる | 申込みが遅れた分、待期と給付制限が後ろにずれる |
手続きをする場所は、住所を管轄するハローワークです。勤め先の近くのハローワークや、実家の近くのハローワークでは手続きできないので、いま住んでいる住所で管轄を確かめてから行きます。窓口は月曜から金曜(休日・祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分までで、手続きに時間がかかるため16時までに来所するよう案内されています。
たとえば、自己都合で辞めて給付制限が1か月かかる人が、退職後しばらく休んでから申込みに行くと、「休んだ期間」と「給付制限」が足し算になり、無収入の期間がその分長くなります。体を休めたい人ほど、先に申込みだけ済ませてから休む、という順番のほうが、お金の面では有利です。病気やけがですぐに働けないときは受給期間を延ばせる場合があるので、事情がある人は申込みの前にハローワークに相談してください。
行く日を決めるときは、「離職票が届いた週のうちに行く」と先に決めておくのがいちばん確かです。離職票がなかなか届かない人は、離職票が来ないとき の順番で会社とハローワークに確かめます。
失業保険の手続きの持ち物と窓口
最初の窓口では、求職の申込みをしたあと離職票を出し、受給資格の決定を受けます。持ち物は、離職票(-1と-2)、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。写真は、マイナンバーカードを提示すれば省略できます。
持ち物が多いのは、この日にまとめて「本人確認」「仕事を探している人としての登録」「辞め方の確認」「振込先の登録」を済ませるからです。一つでも欠けると、その日のうちに受給資格の決定まで進めず、出直しになることがあります。出直した分だけ待期の始まりも遅れるので、前の晩に一式をそろえておく価値があります。
- 離職票-1・離職票-2(会社から届く)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 身元確認書類(運転免許証など)
- 写真2枚(マイナンバーカードを提示すれば省略できる)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
窓口では、求職の申込み(どんな仕事を探しているかの登録)をしてから離職票を出します。ハローワークは離職票の中身を見て受給資格があるかを決め、このとき離職理由も判定します。そのあと、受給説明会の日時が知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。手順上は、この雇用保険受給者初回説明会に出て受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の認定日を知らされる流れなので、知らされた日時は必ず空けておきます。
たとえば、離職票の離職理由が「自己都合」になっているけれど、実際は会社から退職を勧められて辞めた、という人は、この最初の窓口がいちばん大事な場面です。判定はこの日に行われるので、経緯が分かるメールやメモを持っていき、「会社の書いた理由と実際が違う」と伝えます。あとから言い直すより、最初に伝えたほうが話が早く進みます。
窓口で聞かれるのは、主に「どんな仕事を、どんな条件で探しているか」と「なぜ辞めたか」の2点です。答えを完璧に用意する必要はありませんが、希望の職種と勤務地、辞めた経緯の3つだけは、紙に書いて持っていくと落ち着いて話せます。
失業保険はいつから?待期と給付制限
失業保険の支給の対象になる日は、申込みの日から始まる待期7日と、人によってかかる給付制限の2つで決まります。待期は全員にあり、辞めた理由による給付制限は、正当な理由のない自己都合退職と重責解雇の人にだけかかります。
待期は、離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日になるまで基本手当を支給しない、という決まりです(雇用保険法21条)。辞めた理由に関係なく、会社の倒産で辞めた人にもかかります。給付制限は、待期が終わったあとに「1か月以上3か月以内」の範囲でハローワークの所長が定める期間、基本手当を支給しない決まりです(雇用保険法33条)。
| 辞め方 | 待期 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 会社都合・正当な理由のある自己都合 | 7日 | なし |
| 自己都合(2025年4月1日以降の退職) | 7日 | 原則1か月 |
| 自己都合(2025年3月31日以前の退職) | 7日 | 原則2か月 |
| 5年のうちに正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けている | 7日 | 3か月 |
1か月、3か月という具体的な長さは、法律が定める幅の中で厚生労働省が示している運用です。さらに、2025年4月1日以降に受け始めた決められた教育訓練を、離職日より前の決められた期間内に受け終えた人は、給付制限が解除されます。離職日以後に受け始めた人は、受け始めた日から給付制限がかかりません。どちらも、ハローワークへの申し出に期限があるので、受け始めたらすぐに窓口で伝えてください(厚生労働省「自己都合離職者の給付制限について」)。対象は教育訓練給付金の対象となる教育訓練や公共職業訓練等などで、どの講座が当たるかはハローワークが判断します。
たとえば、自己都合で辞めた人でも、辞めるしかない事情(体調や家族の事情など)があってハローワークが「正当な理由がある」と判断すれば、給付制限はかかりません。自分で退職届を出したかどうかと、給付制限がかかるかどうかは別の問いです。事情がある人は、それを示す書類を持って最初の窓口で伝えてください。給付制限の数え方をもっと詳しく知りたい人は 給付制限1か月の数え方 にまとめています。
自分の受給開始日を知るには、「申込みの日」「退職日」「辞め方」「過去5年に正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を受けた回数」の4つが分かれば足ります。この4つを手帳に書いてから、次の項の日付の例に当てはめてください。
申込みの日から失業保険が出るまで

申込みの日から何が起きるかは、辞め方によって「支給の対象になる日」が変わるだけで、その後の認定と振込の刻みは同じです。ここでは、同じ日に申込みをした3人を並べて、支給の対象になる日がどう動くかを示します。
日数の目安ではなく日付で並べるのは、公式の案内にある刻みだけで確実に言えるのが「支給の対象になる日」までだからです。説明会の日や第1回の認定日はハローワークが個別に指定するので、ここでは日付を置きません。その先は「認定日に認定を受け、そこから通常5営業日で振込」という順番で、自分の認定日が分かった時点で当てはめます。
例:11月4日にハローワークで求職の申込みをして、その後ずっと失業している場合
| 辞め方 | 待期7日 | 給付制限 | 支給の対象になる日 |
|---|---|---|---|
| 会社都合など(給付制限なし) | 11月4日〜11月10日 | なし | 11月11日から |
| 自己都合(原則1か月) | 11月4日〜11月10日 | 11月11日〜12月10日 | 12月11日から |
| 自己都合(3か月の人) | 11月4日〜11月10日 | 11月11日〜翌年2月10日 | 翌年2月11日から |
この表の「支給の対象になる日」は、お金が口座に入る日ではありません。支給の対象になった日の分は、その日より後の認定日に失業の認定を受けて初めて支給が決まり、認定から通常5営業日で振り込まれます。自己都合(原則1か月)の人なら、11月4日から12月10日までが失業保険の出ない期間で、実際の入金はさらに「12月11日以降の認定日+通常5営業日」の後になります。
- 待期7日のあと、すぐ支給の対象
- 11月11日から支給の対象
- 認定日に認定を受け、通常5営業日で振込
- 待期7日のあと、原則1か月の給付制限
- 12月11日から支給の対象
- 認定日に認定を受け、通常5営業日で振込
たとえば、自己都合で辞めた人が申込みを数日遅らせると、表の日付はすべてその日数だけ後ろにずれます。反対に、会社都合で辞めた人でも、申込みに行かなければ待期は始まりません。どの辞め方でも、支給の対象になる日を早めるために本人ができる確かなことは、申込みを早めることだけです。
家計の見通しを立てるときは、「申込みの日から支給の対象になる日まで」に加えて「最初の認定日から振込まで」を無収入の期間として見込んでおきます。最初の認定日は初回説明会で知らされるので、その日付が分かったら、表の横に書き足して自分だけのカレンダーを完成させてください。
認定日と求職活動の回数
失業の認定は、原則として4週間に1回、ハローワークで受けます。認定日には失業認定申告書に求職活動の実績を書いて出し、ハローワークが「その期間、失業していて仕事を探していた」と確認した日の分だけが支給されます。
認定の間隔は法律で決まっていて、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の期間の各日について行うとされています(雇用保険法15条)。同じ条文は、認定は求人者との面接や職業紹介を受けたことなど、求職活動をしたことを確認して行う、とも定めています。認定日に行かなければ、その期間の分は支給が決まりません。
- 認定対象期間:原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日まで
- 必要な求職活動の実績:原則2回以上
- 基本手当の支給にかかわる最初の認定日の認定対象期間:1回
- 公共職業訓練等を受けている期間や、応募の採否の通知を待っている間などは、実績がいらない場合がある
求職活動に数えられるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談・職業紹介・各種講習やセミナー、許可や届出のある民間の職業紹介会社での職業相談やセミナー、公的機関の職業相談やセミナー、個別相談ができる企業説明会、再就職に役立つ国家試験や検定の受験などです。単に求人情報を見ただけ、知人に紹介を頼んだだけでは数えられません。
たとえば、求人サイトを毎日眺めていても、応募も相談もしていなければ実績は0回です。一方、ハローワークの窓口で職業相談を1回受ければ、それだけで1回と数えられます。応募先がまだ決まらない時期は、窓口での相談を実績にしながら方向を固める、という使い方ができます。なお、給付制限が1か月の場合に、その期間中に何回の実績が必要かは、公式ページで確かめられませんでした。初回説明会で配られる資料か窓口で、自分の場合の回数を確かめてください。
認定日にどうしても行けない事情があるときは、分かった時点でハローワークに連絡し、扱いを確かめます。黙って行かないと、その期間の分が支給されないおそれがあります。認定日は初回説明会で知らされるので、その場で手帳に写し、仕事の面接などの予定と重ならないようにしておきます。
失業保険の振込は認定から5営業日
失業保険は、失業の認定を受けた日から通常5営業日で、最初に登録した本人名義の口座に振り込まれます。休日・祝日や年末年始をはさむと遅れることがあります。
「認定の日」と「振り込まれる日」がずれるのは、認定で支給が決まってから、振込の処理をするためです。5営業日なので、たとえば週の後半に認定を受けると、土日をはさんで翌週にずれ込みます。暦の日数で数えると早く見積もりすぎるので、平日だけを数えるのがコツです。
| 段階 | 起点 | 刻み |
|---|---|---|
| 待期 | 求職の申込みの日 | 失業している日が通算7日 |
| 給付制限 | 待期が終わった翌日 | 自己都合は原則1か月(3か月の人もいる) |
| 失業の認定 | 離職後最初に出頭した日 | 原則4週間に1回 |
| 振込 | 失業の認定を受けた日 | 通常5営業日 |
この表の起点と刻みが、失業保険のもらい方の骨組みのすべてです。振込で受け取れるのは、認定日に失業の認定を受けた日の分です。何日分が入るかは自分の認定日と支給の対象になる日で決まるので、認定日が知らされたら、支給の対象になる日からその認定日までを自分で数えておくと家計の計画が立てやすくなります。
たとえば、受給中に次の仕事が決まった人は、その時点で失業の状態ではなくなるので、就職の前日までの分が支給の対象です。早く決まった人には、残りの日数に応じた再就職手当がある場合もあるので、決まりそうになった時点でハローワークに申し出てください。受け取れる額の目安は 再就職手当の額 にまとめています。
入金の見通しは、「認定日の日付」と「そこから5営業日」の2つを手帳に書いておけば、自分で出せます。1日単位の額を知りたい人は、失業保険の計算ツール で日額を出してから掛け合わせてください。
使わなくていい場合
失業保険の申請を代わりに進めたり、受け取り方を指南したりする有料のサポートがあります。次に当てはまる人は、使わなくて足ります。ハローワークの手続きだけで受け取れます。
有料サポートを使っても、受給資格の条件、待期7日、給付制限の長さ、認定の間隔、振込までの営業日は変わりません。これらは法律とハローワークの運用で決まっていて、誰が手伝っても同じです。そして、求職の申込み、初回説明会、失業の認定は、本人がハローワークに出向いて行うものなので、代わりに済ませてもらうことはできません。
- 離職票が届いていて、離職理由の欄に納得している人:窓口に持っていけば、その日に受給資格の決定まで進める
- 持ち物(離職票・個人番号確認書類・身元確認書類・写真・通帳)がそろう人:ほかに用意するものはない
- 求職活動を何にするか迷っている人:ハローワークの職業相談そのものが実績に数えられる
- 離職理由が実際と違う人:申し出る相手はハローワークで、本人ができる
たとえば、「自分で手続きすると損をする」という案内を見て不安になった人でも、上の条件に当てはまるなら、受給資格の条件、待期、給付制限の長さ、認定の間隔、振込までの営業日は、誰が手伝っても同じです。反対に、離職理由の判定や受給資格で窓口と話がかみ合わないときは、まずハローワークの別の窓口や労働局に相談し、それでも進まないときに外部の助けを考えれば間に合います。判断の順番は、自分で申込みをする、窓口で分からないことを聞く、それでも足りないときだけ有料の手伝いを考える、です。
次にやること
失業保険のもらい方で本人がやることは、書類をそろえて早く申込みをし、知らされた日付を落とさないことに尽きます。
- 離職票が届いたら、退職日と離職理由の欄を確かめる
- 住所を管轄するハローワークを調べ、持ち物をそろえる
- 平日の16時までに窓口へ行き、求職の申込みと離職票の提出をする(ここから待期7日が始まる)
- 初回説明会に出て、第1回の認定日を手帳に書く
- 認定日までに求職活動の実績を作り、失業認定申告書に書いて出す
- 認定から通常5営業日で入金されるかを通帳で確かめる
1番で離職理由が実際と違う人は、3番の窓口で経緯が分かるものを見せて伝えます。4番で渡される資料には、認定日や必要な実績の回数が書かれているので、なくさずに手帳と一緒に持ち歩いてください。
もらい方の流れが頭に入ったら、次は「支給の対象になる日」と「最初の入金」までの無収入の期間を、自分の日付で書き出してみてください。その長さが分かれば、貯金でつなぐか、短期の仕事を入れるか(入れる場合は先にハローワークで扱いを聞く)を選べるようになります。
次に読むもの
受給中に次の仕事を探したい人は、次の仕事 の記事へ。受給中に引っ越す予定がある人は 引っ越したときのハローワークの手続き、まだ辞める前で退職日を決めかねている人は 退職は何日前に伝えるか も役に立ちます。手続き全体の流れは 手続き、給付の記事は 失業保険と給付 にまとめています。
失業保険のもらい方でよくある質問
失業保険は、退職してから何日までに申請すればいいですか?
何日以内という短い申請期限はありませんが、受け取れる期間(受給期間)は離職日の翌日から進みます。申込みが遅れるほど待期や給付制限が後ろにずれ、受給期間の中で所定給付日数を受け取りきれなくなることがあります。離職票が届いたら、早めに申込みに行ってください。
退職してから何日以内にハローワークに行くべきですか?
法律で決まった日数はありません。ただ、待期7日は申込みの日から数えるので、行くのが1日遅れれば受給開始も1日遅れます。離職票が届いた週のうちに行くと決めておくのが確実です。
手取り20万だと、失業手当はいくらもらえますか?
失業手当の日額は、手取りではなく、辞める前に受け取っていた賃金の額面から計算され、年齢によっても上限が変わります。手取りの額だけでは決まらないので、額面の給与を用意して 失業保険の計算ツール で日額を出してください。
求人サイトを見ているだけでも求職活動になりますか?
なりません。単に求人情報を見ただけでは求職活動に数えられません。求人への応募や、ハローワークでの職業相談、許可や届出のある民間の職業紹介会社での相談などが実績になります。
認定日に行けないときはどうすればいいですか?
行けないと分かった時点でハローワークに連絡し、扱いを確かめてください。認定を受けないと、その期間の分は支給が決まりません。面接などの予定は、認定日と重ならないように組むのが安全です。
受給中に就職が決まったらどうなりますか?
就職すれば失業の状態ではなくなるので、就職の前日までの分が支給の対象です。残りの日数が多いうちに決まった人には再就職手当がある場合があるので、決まりそうになった時点でハローワークに申し出てください。
数字だけ、もう一度
- 受給の条件:一般の離職者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
- 手続きの起点:住所を管轄するハローワークで求職の申込みをして離職票を出す日。窓口は平日8時30分から17時15分、16時までの来所が勧められている
- 待期:申込みの日から、失業している日が通算7日
- 給付制限:2025年4月1日以降の自己都合退職は原則1か月、5年のうちに正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けている人は3か月。会社都合などはなし
- 失業の認定:原則4週間に1回。求職活動の実績は原則2回以上(支給にかかわる最初の認定日の対象期間は1回)
- 振込:失業の認定から通常5営業日
- 受け取れる日数:一般の離職者は被保険者期間に応じて90日・120日・150日。受け取れる期間(受給期間)は離職日の翌日から進むので、申込みは早めに
失業保険のもらい方は、段階の名前を覚えるより、「申込みの日」を起点に自分のカレンダーを作れるかどうかで差がつきます。申込みを早め、辞め方と過去の受給の回数から支給の対象になる日を出し、認定日が分かったらそこに5営業日を足す。この順番で日付を並べておけば、お金が入るまでの空白の長さが見え、その間をどうつなぐかを落ち着いて決められます。

