失業保険をすぐもらう方法は?自己都合でも給付制限が付かない理由と持ち物

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  • 自己都合で辞めたけど、失業保険をすぐもらう方法はある?
  • ネットで見る「すぐもらえる裏ワザ」は本当なの?
  • 体調を崩して辞めた。それでも給付制限は付く?
  • 親の具合が悪くなって辞めた。これは正当な理由になる?
  • 結婚で引っ越した、会社が遠くに移転した。自己都合のまま?
  • ハローワークに何を持って行けば、事情を分かってもらえる?
  • 「すぐもらえる」とうたう有料サポートに頼むべきか迷っている
  • 早くもらいたいけれど、嘘をつくのは怖い

上記のような悩みに答えます。

自己都合で辞めた人が失業保険をすぐ受け取れるかどうかは、裏ワザではなく、辞めた理由がハローワークの言う「正当な理由」に当たるかと、決められた教育訓練を受けているかで決まります。検索すると上位には「すぐもらえる」を売る退職・給付金サポートの事業者のページが並び、類型の一覧までは書いても、ハローワークの判断は業者を通しても変わらないことや、本人が窓口で同じ申し出をできることには触れません。そこで、給付制限が付かない2つの道、正当な理由の類型、日数は増えないという点を押さえたうえで、類型ごとの持って行くものと、業者の「すぐもらえる」の中身まで、雇用保険法の条文とハローワーク・厚生労働省の資料で確かめながら整理しました。

先に答え

自己都合で辞めても、ハローワークが正当な理由があると判断した場合と、決められた教育訓練を受けている場合は、給付制限がかかりません。ただし待期7日は誰にでもあり、正当な理由を認めるかどうかを決めるのは業者でも会社でもなくハローワークです。

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目次

給付制限なしで失業保険が出る自己都合

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自己都合で辞めた人が給付制限なしで失業保険を受け取れるのは、ハローワークが正当な理由のある自己都合と判断した場合と、決められた教育訓練を受けている場合です。どちらでもなければ、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月の給付制限がかかります。

給付制限の根拠は雇用保険法33条1項で、対象を「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」と書いています(雇用保険法33条)。条文が「正当な理由がなく」と限っているので、自分から辞めた人でも、辞めるしかない事情があったとハローワークが認めれば、この期間は付きません。ハローワークの範囲の概要も、正当な理由のある自己都合の判断は、給付制限を行う場合の「正当な理由」の認定基準と同じように行う、と書いています(ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」)。

ただ、「すぐ」といっても申込みの翌日からではありません。求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日になるまでは、辞めた理由に関係なく誰にも基本手当が出ません(雇用保険法21条)。これが待期です。

正当な理由ありと判断された自己都合 正当な理由のない自己都合
待期 7日 7日
給付制限 かからない 原則1か月(人によって3か月)
支給の対象になる日 待期が終わった翌日から 給付制限が終わった翌日から

出典:厚生労働省「自己都合離職者の給付制限について」

計算例

例:6月2日にハローワークで求職の申込みをした(その後ずっと失業している)場合

正当な理由ありと判断された 正当な理由がない
待期7日 6月2日〜6月8日 6月2日〜6月8日
給付制限 なし 6月9日〜7月8日
支給の対象になる日 6月9日から 7月9日から
給付制限が付くかで、支給の対象になる日がずれる
正当な理由ありと判断された

  • 待期7日(6月2日〜6月8日)
  • 給付制限なし
  • 6月9日から支給の対象
正当な理由がない

  • 待期7日(6月2日〜6月8日)
  • 給付制限1か月(6月9日〜7月8日)
  • 7月9日から支給の対象
計算例

この例では、正当な理由があると判断されるかどうかで、支給の対象になる日がおよそ1か月ずれます。差はこの1か月だけで、待期の7日はどちらにも残ります。

給付制限の長さや、3か月になる人の数え方は 給付制限1ヶ月はいつから にまとめています。この記事では、その給付制限を外せる場合に絞って見ていきます。

支給の対象になる日と振込の目安は、失業保険の計算ツール で離職理由を切り替えて見比べられます。

迷ったときの軸は、「辞めるしかない事情があったか」と「それを書類で示せるか」の2つです。事情があっても示せなければ単なる自己都合として扱われることがあり、業者を通しても通さなくても、判断するのはハローワークです。

失業保険の正当な理由のある自己都合とは

正当な理由のある自己都合で辞めた人は、「特定理由離職者」の一つとして扱われます。ハローワークの範囲の概要は、その例として次の6つの類型を挙げています。

特定理由離職者には、期間の定めのある契約が満了し、本人が更新を望んだのに更新されなかった人も含まれます。この記事が扱うのはもう一方の、自分から辞めたけれど正当な理由がある人です。会社の倒産や解雇などで辞めた「特定受給資格者」とは別の区分で、会社都合の条件は 会社都合退職の条件 で扱っています。

類型 ハローワークの範囲の概要の書き方(要点)
① 体調 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退等により離職
② 妊娠・出産・育児 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間の延長の措置を受けた人
③ 家庭の事情の急変 父母の死亡・疾病・負傷等で父母を扶養するため、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷等のために離職を余儀なくされた場合など
④ 別居が困難 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になって離職
⑤ 通勤が困難 決められた理由により、通勤不可能または困難になって離職
⑥ 希望退職 企業整備による人員整理等で、希望退職者の募集に応じて離職した人等

出典:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

この6つは「当てはまれば必ず認められる」という一覧ではありません。厚生労働省のパンフレットは、離職理由は事業主と本人の双方の主張と、それを確かめる資料をもとにハローワークが判断すると説明しています(厚生労働省「離職されたみなさまへ」)。

もう一つ押さえておきたいのは、「すぐもらえる」と「多くもらえる」は別だという点です。正当な理由のある自己都合で辞めた人の所定給付日数は、一般の離職者と同じ表で、雇用保険に入っていた期間が1年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(ハローワーク「基本手当の所定給付日数」)。特定理由離職者のうち日数が増えるのは、期間満了で更新が無かった人(離職の日が2027年3月31日までの人)だけです。

違いが出るのは受給資格のほうです。特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。勤めた期間が短くて一般の条件に届かない人にとっては、正当な理由が認められるかどうかが、もらえるかどうかそのものを左右することがあります。

たとえば、雇用保険に入っていた期間が1年以上10年未満で、体調を崩して辞めた人が正当な理由ありと判断されれば、給付制限が外れて早く受け取れますが、日数は90日のままです。「特定理由離職者になれば得」と聞いたときは、早くなるのか、日数が増えるのか、受給資格が付くのかを分けて確かめてください。

体調や妊娠・出産で辞めたとき

体調を理由に辞めた人は、①の類型に当たるかが問われます。範囲の概要の文言は「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」です。

体調の類型があるのは、働く意思があっても、その職場の仕事を続けられない体の状態になったことは、本人の都合だけでは片づけられないからだと読めます。ただし文言は「により離職した」なので、病気やけががあったことに加えて、それが辞めた理由だったことを示す必要があります。在職中に通院していても、辞めた理由が別にあれば、この類型には当たりにくくなります。

  • 医師の診断書(いつから、どんな症状で、どんな仕事が難しいか)
  • 通院の記録や領収書
  • 会社に配置換えや勤務の軽減を相談した記録(メール・面談のメモ)
  • 退職を決めた時期と、症状の経過を並べた自分用のメモ

ここで気をつけたいのは、失業保険は「働ける状態で仕事を探している人」に出る給付だという点です。体調が悪くてすぐには働けない人は、そもそも求職の申込みができる状態かどうかが先に問われます。治療に専念する期間がある人は、受給期間を延ばせる場合があるので、最初の手続きの前にハローワークで扱いを確かめてください。

妊娠・出産・育児の類型(②)は、範囲の概要の書き方では、これらの理由で離職し、受給期間の延長の措置を受けた人が対象です。辞めてすぐ働ける人の話ではなく、出産や育児でしばらく働けない期間を延長の手続きで先送りした人が、そのあと仕事を探し始めるときの扱いです。

たとえば、医師から「今の夜勤のある働き方は続けないほうがいい」と言われて辞め、日勤の仕事なら探せる人は、診断書に「どんな働き方なら可能か」まで書いてもらうと、働ける状態であることと辞めた理由の両方を示しやすくなります。反対に、まだ治療中でどの仕事にも就けない人は、急いで申込みをするより、延長の手続きを先に考えるほうが順番として自然です。

体調で辞めた人がまず確かめるのは、「辞めた理由が体調だったと示せるか」と「今は働ける状態か」の2つです。両方が言えるなら、診断書を持って最初の手続きで事情を伝えます。

家族の事情や通勤で辞めたとき

家族の事情で辞めた人は③か④、引っ越しや会社の移転で辞めた人は⑤の類型に当たるかが問われます。どれも、本人の希望だけでは避けにくい事情で働き続けられなくなった場合を想定した類型です。

③の文言は「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」です。公式の文言には「介護」という語は無く、「家庭の事情が急変」「離職を余儀なくされた」が線になっています。親の介護で辞めた人が必ずこの類型に当たるとは書けず、当たるかどうかはハローワークが判断します。

④は「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」、⑤は「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」です。⑤は「次の理由により」と限られていて、通勤が大変になっただけで広く当たるわけではありません。範囲の概要が挙げている理由は次のとおりです。

  • 結婚に伴う住所の変更
  • 育児に伴う保育所などの利用、または親族などへの保育の依頼
  • 事業所が通勤の難しい場所へ移転した
  • 自分の意思に反して住所や居所の移転を余儀なくされた
  • 鉄道・バスなどの運輸機関の廃止、運行時間の変更など
  • 会社の命令による転勤・出向に伴う別居を避けるため
  • 配偶者の会社の命令による転勤・出向、または配偶者の再就職に伴う別居を避けるため

出典:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

④と⑤の最後の2つは、どちらも家族と離れて暮らすことにかかわるので混同しやすいところです。④は、すでに別居していて、その生活を続けるのが難しくなった場合です。⑤の別居の回避は、自分の転勤・出向、または配偶者の転勤・出向・再就職で、このままだと別居になるのを避けるために辞めた場合で、どちらに近いかで説明の組み立てが変わります。

⑥は、原文では「企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」とされています(退職勧奨を受けて辞めた場合は別の区分です)。会社の人員整理に伴う希望退職の募集に応じた場合の類型で、「等」に何が含まれるかは、この記事では確かめられていません。募集があったことは会社の通知で示せるので、通知の文書やメールを残しておきます。

たとえば、結婚して遠方に移り、前の職場に通えなくなって辞めた人は⑤に当たる可能性があります。同じく結婚を機に辞めても、新しい住まいから前の職場に十分通えるなら、通勤の難しさは理由として認められにくく、当たるかはハローワークが判断します。配偶者の転勤についていくために辞めた人も、転勤の辞令の時期と退職日が並べられるかが説明の要になります。引っ越しを伴う手続きの順番は 失業保険と引っ越しの手続き で扱っています。

家族や通勤の事情で辞めた人が用意するのは、「いつ、何が変わったか」を示すものです。たとえば住民票や婚姻の時期が分かる書類、会社の移転や本人・配偶者の転勤の通知、家族の入院や病状が分かる書類などをそろえ、事情が変わった日と退職日を並べたメモを添えると、窓口での説明が具体的になります。

失業保険をすぐもらうための持ち物と伝え方

書類に記入する手元

正当な理由を認めてもらうために本人が準備できるのは、事情を示す書類と、事情が変わった時期から退職日までを並べたメモです。どちらも本人が用意して、求職の申込みのときに窓口へ持って行けます。

ハローワークは、会社が離職票に書いた離職理由だけで決めるのではなく、事業主と本人の双方の主張と、それを確かめる資料を見て判断します(厚生労働省「離職されたみなさまへ」)。会社が「自己都合」とだけ書いていても、本人が事情を示せば判断が変わることがあり、その逆もあります。だから、持って行くものの質が結果を左右します。

類型 事情を示すものの例(何が要るかは窓口で確かめる)
体調 医師の診断書、通院の記録、勤務の軽減を相談した記録
家族の事情 家族の病状や入院が分かる書類、看護の状況が分かるもの
別居・通勤 住民票、婚姻の時期が分かる書類、会社の移転や本人・配偶者の転勤の通知
希望退職 会社の人員整理と募集の通知、応募した記録

この表は、編集部が「事情」と「時期」を示せるものとして挙げた例で、ハローワークが指定した一覧ではありません。最初の手続きの前に住所を管轄するハローワークに電話して、「この事情で辞めた。正当な理由の判断のために何を持って行けばいいか」と聞いておくと、二度手間になりません。

類型の文言を読み返すと、どれも「〜により離職した」「離職を余儀なくされた」と、事情と退職のつながりを問う形になっています。書類が多いことより、事情が起きた日、会社に相談した日、退職を申し出た日、退職日が、一本の筋でつながって見えることのほうが、説明では効きます。メモには、事情が起きた日(診断の日、辞令の日、入院の日、会社の移転の通知の日)、会社に相談した日とそのときの返事、退職を申し出た日と退職日を順に書き、それぞれの横に示す書類の名前を添えます。

たとえば、上司に勤務の軽減を相談したが断られ、体調が悪化して辞めた人なら、相談したメールの日付と診断書の日付を並べて見せると、辞めた理由の筋道が伝わります。会社の移転で通えなくなった人なら、移転の通知の日付と、新しい事業所までの通勤の経路が分かるものを並べます。

離職票の離職理由が実際と違うときの申し出方は、給付制限1ヶ月はいつから の「離職票の理由が違うときの動き方」と、会社都合退職の条件 にまとめています。離職票がなかなか届かない人は、先に 離職票が届かないとき を見てください。

教育訓練で失業保険をすぐもらう道

正当な理由に当たらない自己都合でも、給付制限が外れる道が別にあります。決められた教育訓練を受けている場合で、2025年4月1日以降に受講を始めた訓練が対象です(厚生労働省「自己都合離職者の給付制限について」)。対象になる訓練と時期の条件は、給付制限1ヶ月はいつから の教育訓練の項にまとめています。

すぐもらう道として見るときに注意したいのは、訓練を受け始める前の期間は外れないという点です。辞めてから訓練を探す人は、受講が始まるまでのあいだは給付制限がかかります。また、離職日前1年以内に受けた訓練でも、途中でやめた場合は対象になりません。受講を始めたら窓口で伝えてください。

正当な理由と教育訓練は、別々の道です。正当な理由は辞めた事情で決まり、教育訓練は辞めたあとに本人が選べる行動で決まります。辞めた事情に心当たりがある人は、まず正当な理由に当たるかを窓口で聞き、当たらないと分かってから訓練を考える、という順番にすると、どちらの道も見落としません。

たとえば、体調の事情で辞めたが診断書を取っていなかった人は、正当な理由が認められないことがあります。その人が次の仕事に向けて学び直しを考えているなら、訓練の道も同時に窓口で聞いておくと、給付制限が残った場合の選択肢になります。

「失業保険がすぐもらえる」業者の中身

封筒と万年筆

「失業保険をすぐもらえる」とうたう有料サポートがあっても、給付制限が外れるかどうかを決めるのはハローワークです。業者を通しても、判断の基準も、待期7日も変わりません。

業者にできるのは、どの類型に当たりそうかの整理や、書類の準備、窓口での説明の手伝いです。上で見たとおり、書類をそろえることも、事情を時系列で説明することも本人ができるので、業者の手伝いと本人ができることは大きく重なります。

  • 正当な理由の判断:ハローワークが、双方の主張と資料で行う
  • 待期:辞めた理由に関係なく7日
  • 所定給付日数:正当な理由のある自己都合は一般の離職者と同じ表
  • 受け取り方:原則4週間に1回の失業の認定を受けて、そのつど受け取る
業者を通しても、決まり方は変わらない
業者を通しても変わらないこと

  • 正当な理由を判断するのはハローワーク
  • 待期7日は誰にでもある
  • 日数は一般の離職者と同じ表
本人が自分でできること

  • 事情と時期を示す書類をそろえる
  • 日付を並べたメモを作る
  • 窓口で類型に当たるかを聞く

案内を見て迷ったときは、その業者の説明が「何を早めるのか」を確かめてください。給付制限を外すのか、手続きの日を早めるのか、書類をそろえる手間を減らすのかで、意味がまったく違います。給付制限を外せるかどうかはハローワークが決めることなので、「必ず外れる」と約束する説明は、その時点で事実と合っていません。

もう一つ、はっきりさせておきたいのが、事実と違う申告の帰結です。ハローワークの不正受給の案内は、偽りの申告の例として、働いたのに失業認定申告書にその事実を書かなかった場合などを挙げています。不正受給になると、受け取った額の返還に加えて、直接不正の行為で受けた額の2倍に相当する額以下の納付が命じられ、それ以後の支給も止まります(ハローワーク「不正受給情報」)。

編集部は、離職理由を事実と違う形で申し立てることも、同じ危うさを持つと考えています。「この理由にすれば通る」と勧められても、申し立てる本人の名前で手続きが進み、結果を負うのも本人です。業者に頼むかどうかを考える前に、自分の事情が実際にどの類型に近いかを、事実の範囲で整理してください。

たとえば、体調を崩して辞めた人が業者から「診断書を取れば必ずすぐもらえる」と言われた場合、診断書は確かに大事な資料ですが、それだけで結果が決まるわけではありません。辞めた理由と時期のつながりを自分で説明できることのほうが、窓口では効きます。

使わなくていい場合

給付金サポートや「すぐもらえる」をうたう有料の手伝いは、次に当てはまる人なら使わなくて足ります。正当な理由を判断するのはハローワークで、申し出は本人が無料でできるからです。

  • 辞めた理由と時期を、診断書や通知などの書類で示せる人:書類と日付のメモを持って最初の手続きで伝えれば足ります
  • 類型のどれに近いか迷っている人:窓口で「どの類型として見てもらえるか」を聞けば、判断する側から直接答えが返ります
  • 辞めた事情に正当な理由の心当たりが無い人:業者に頼んでも給付制限を外す材料にはならず、早める中身がありません
  • 教育訓練で外したい人:対象かどうかの確認は窓口でできます

判断の順番は、自分の事情がどの類型に近いかを確かめる、書類をそろえて窓口で聞く、それでも話が進まないときだけ外部の助けを考える、です。ハローワークで「この事情はどの類型に近いか」と聞くところまでは、誰でも無料でできます。

次にやること

正当な理由で給付制限を外したい人がやることは、書類の確認と早めの申込みの2つに集約されます。待期も給付制限も申込みの日から数えるので、申込みが遅れれば、その分だけ後ろにずれます。

  1. 離職票が届いたら、離職理由の欄と、本人が異議の有無を書く欄を確かめる
  2. 自分の事情が、正当な理由の類型のどれに近いかを決める
  3. 事情と、事情が変わった時期を示す書類をそろえ、時系列のメモを作る
  4. ハローワークで求職の申込みをし、そのときに事情を伝える
  5. 支給の対象になる日と振込の目安を 計算ツール で出す

2で迷う人は、3の書類をそろえたうえで、窓口で「どの類型として見てもらえるか」を聞いてください。教育訓練を受けている人や受ける予定の人は、4のときに講座名と受講期間が分かる書類も持って行きます。

申込みの日と、待期が終わる日、支給の対象になりそうな日を手帳に書き出しておくと、正当な理由が認められた場合と認められなかった場合の両方で、どこまでを貯金でつなぐかが見えます。

次に読むもの

手続き全体の流れは 失業保険のもらい方、給付制限の長さと数え方は 給付制限1ヶ月はいつから へ。会社都合に当たるかを確かめたい人は 会社都合退職の条件、早く就職したときの手当は 再就職手当はいくら で扱っています。退職日をまだ決めていない人は、いつ・どう辞めるか の記事もあわせて見てください。

失業保険をすぐもらう方法でよくある質問

失業保険をすぐもらう裏ワザはありますか?

裏ワザはありません。自己都合で辞めた人が給付制限なしで受け取れるのは、ハローワークが正当な理由があると判断した場合と、決められた教育訓練を受けている場合です。偽りの申告(たとえば働いたのに失業認定申告書に書かない場合)で受け取ると不正受給になり、返還に加えて、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付が命じられます。離職理由を事実と違う形で申し立てることも同じ危うさがある、というのが編集部の見方です。

失業保険は最短でいつから申請できますか?

離職票が手元に届けば、住所を管轄するハローワークで求職の申込みができます。申込みの日から待期7日があり、正当な理由ありと判断されればその翌日から支給の対象になります。

失業保険は一括で受け取れますか?

失業保険は、原則4週間に1回の失業の認定を受けて、認定された日の分をそのつど受け取る仕組みです。全日数分を最初にまとめて受け取る形にはなっていません。早く就職した場合は、再就職手当という別の仕組みがあります。

退職してから何日以内にハローワークに行くべきですか?

「何日以内」の数字は、この記事では確認できていません。申込みが遅れるほど、待期も給付制限も申込みの日から数えるので、支給の対象になる日が後ろにずれます。失業保険を受け取れる期間にも区切りがあるので、離職票が届いたら早めに申込みをしてください。

親の介護で辞めた場合、給付制限は付きませんか?

ハローワークの範囲の概要には、父母の疾病・負傷等で扶養するため、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変して離職した人という類型があります。公式の文言に「介護」の語は無く、当たるかどうかはハローワークが判断します。病状や入院が分かる書類と、事情が変わった時期のメモを持って窓口で聞いてください。

正当な理由があれば、もらえる日数も増えますか?

増えません。正当な理由のある自己都合で辞めた人の日数は、一般の離職者と同じ表で、雇用保険に入っていた期間が1年以上10年未満なら90日です。特定理由離職者のうち日数が増えるのは、期間満了で更新が無かった人だけです。

数字だけ、もう一度

  1. 給付制限が付かない場合:ハローワークが正当な理由のある自己都合と判断した場合と、決められた教育訓練を受けている場合
  2. 待期:辞めた理由に関係なく、求職の申込みの日から失業している日が通算7日
  3. 正当な理由が無い自己都合の給付制限:2025年4月1日以降の退職は原則1か月(人によって3か月)
  4. 正当な理由のある自己都合の日数:一般の離職者と同じ表で90日・120日・150日。日数が増えるのは期間満了で更新が無かった人(離職の日が2027年3月31日まで)
  5. 受給資格:特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間6か月以上
  6. 教育訓練:2025年4月1日以降に受け始めたもの。離職日以後に受けている人は、受講を始めた日から外れる(受講前は外れない)
  7. 不正受給:返還に加えて、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付

失業保険をすぐ受け取れるかは、業者の腕でも言い方の工夫でもなく、辞めた事情とそれを示す書類を見たハローワークの判断で決まります。自分の事情がどの類型に近いかを確かめ、事情が変わった時期と退職日を書類で並べて窓口に持って行く。そこまでを自分でやれば、認められても認められなくても、どこまでを貯金でつなぐかを日付で決められます。

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この記事を書いた人

やめ活編集部です。退職の伝え方・失業保険・退職代行について、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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