60歳以降に給料が下がったら高年齢雇用継続給付はいくら?条件と申請の期限

書類に記入する手元
  • 定年後に再雇用で給料が下がる。国から何か出るの?いくら?
  • 「再雇用手当」で調べたら再就職手当の話ばかり出てくる
  • 10%と15%、自分はどっちのルール?
  • 75%未満って、何と比べて75%なの?
  • 会社がやってくれるの?自分で申請するの?期限は?
  • 失業保険をもらってから再就職したら、再就職手当とこっちのどちらになる?
  • 年金が減るって本当?自分も減る?
  • 65歳まで、ずっともらえる?

上記のような悩みに答えます。

60歳を過ぎて、再雇用や再就職で給料が下がった人に雇用保険から出るのが、高年齢雇用継続給付です。「再雇用手当」と呼ばれることがあるのは、この高年齢雇用継続給付のことで、この記事で確かめた制度の名前に「再雇用手当」はありません。分かりにくいのは、「働き続ける人」と「失業保険を受けてから再就職した人」の2種類があること、支給率が60歳になった日で10%か15%に分かれること、一部の人だけ年金が少し止まることです。公式の案内は要件と率を正確に並べていますが、自分がどちらのルールか、再就職手当とどちらになるか、年金の調整が自分に関係あるかを順に判定する形にはなっていません。そこで、要件・率・申請の基本に加えて、60歳になった日での判定の手順、再就職手当との期限の違い、年金の調整が関係ある人とない人の分け方まで、条文とハローワーク・日本年金機構の資料で確かめながら整理しました。

先に答え

60歳以降に給料が60歳到達時の75%未満に下がると、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある65歳未満の人には高年齢雇用継続給付が出ます。2025年4月1日以降に60歳になった人は、下がった後の賃金の最大10%で、申請は原則会社を通して初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内です(2026年10月時点)。

2026年10月時点の制度で確かめています

目次

高年齢雇用継続給付は2種類ある

書類に記入する手元

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。基本手当(失業保険)を受けたあと、支給残日数100日以上を残して60歳以降に再就職した人は高年齢再就職給付金、再雇用などで働き続ける人は高年齢雇用継続基本給付金です。

定年のあと同じ会社に再雇用で残る人は、基本給付金の側です。基本手当を受けたことがある人も、受けた後の被保険者期間で要件を満たせば基本給付金の対象になりえます。60歳前後で一度辞めて基本手当を受け、支給残日数100日以上を残して60歳以降に再就職した人は、再就職給付金の側です。「賃金が下がった月に、下がった後の賃金の一定割合が出る」形と支給率は同じで、違うのは比べる相手の賃金、受けられる期間、再就職手当との関係です。

比べるところ 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
対象になる人 再雇用などで60歳以降も働き続ける人(基本手当を受けたことがある人は受給後の期間で判定) 基本手当を受けたあと、支給残日数100日以上で60歳以降に再就職した人
比べる相手の賃金 60歳到達時の賃金月額(原則60歳到達前6か月の平均) 基本手当の基準となった賃金日額の30倍
期間の要件 被保険者であった期間が5年以上 基本手当の算定基礎期間が5年以上・支給残日数が100日以上
受けられる期間 60歳に達した月から65歳に達する月まで 支給残日数200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年(65歳に達する月まで)
再就職手当との関係 関係なし 同じ就職ではどちらか一方

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」/雇用保険法61条・61条の2

「再雇用手当」で調べると、再就職手当の説明が並ぶことがあります。再就職手当は、基本手当の日数を残して早く就職した人に一括で出る別の手当で、60歳以降に再就職する人は、これと高年齢再就職給付金のどちらか一方になります(下の「再就職手当とはどちらか一方」の項)。

たとえば、60歳で定年を迎えて同じ会社に嘱託で残った人は基本給付金です。一方、60歳で定年退職していったん基本手当を受け、数か月後に別の会社に就職した人は、条件を満たせば再就職給付金か再就職手当のどちらかです。定年後の失業保険そのものは 60歳で定年退職したときの失業保険の記事 にまとめています。

編集部の整理では、最初に確かめるのは2点です。「基本手当を受けたか」と、受けた人は「再就職した日の前日の支給残日数が100日以上あるか」。再就職給付金の候補になる人は、再就職手当との比較まで読みます。

もらえる条件は60〜64歳・5年・75%未満

高年齢雇用継続基本給付金の要件は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること、被保険者であった期間が5年以上あること、60歳以後の賃金が原則として60歳到達時の75%未満に下がったことの3つです。高年齢再就職給付金は、これに加えて基本手当の支給残日数が100日以上あることなどが要件になります。

条文(雇用保険法61条1項)は、支給対象月に支払われた賃金の額が「みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合」に支給すると書いています。編集部の読み方では、みなし賃金日額に30をかけた額が、ハローワークの案内でいう「60歳到達時の賃金月額」です。比べる相手は、60歳の誕生月の給料1か月分ではなく、原則として60歳到達前6か月の賃金の平均です。

  • 年齢:60歳以上65歳未満の一般被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は除く)
  • 期間:雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
  • 賃金:支給対象月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満
  • 支給対象月:その月の初日から末日まで続けて被保険者であった月(介護休業給付金・育児休業給付金などを受けられる休業をした月は除く)
  • 再就職給付金だけ:再就職した日の前日の基本手当の支給残日数が100日以上・安定した職業に就いて被保険者になったこと

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」

「被保険者であった期間」は、雇用保険の被保険者として雇われていた期間の全てです。転職などで途切れていても、資格を失ってから新しく資格を取るまでが1年以内で、そのあいだに失業保険(求職者給付)や就業促進手当を受けていなければ通算されます。基本手当を受けたことがある人は、受けた後の期間だけで数えます(基本給付金の場合)。

たとえば、60歳の時点で被保険者であった期間が5年に足りない人でも、その後働き続けて5年を満たした日に要件がそろいます。その場合は、5年を満たした時点の賃金月額と比べて75%未満かを見ます。パートでの再雇用も、雇用保険の一般被保険者として加入していれば同じ要件で見ます。

自分の要件を確かめる方法は、勤め先の人事・総務に「雇用保険の被保険者期間が通算で5年あるか」「60歳到達時の賃金月額はいくらで届け出たか」を聞くことです。会社が初回の手続きで出す「六十歳到達時等賃金証明書」に、比べる相手の賃金が載ります。

支給額は下がった後の賃金の最大10%

2025年4月1日以降に60歳になった人は、下がった後の賃金の最大10%が出ます。賃金が60歳到達時の約64%以下まで下がったときに10%、それより下がり方が小さいと率が少しずつ下がり、75%以上で0になります。

条文(雇用保険法61条5項)は、賃金が「百分の六十四に相当する額未満であるとき百分の十」、それ以外は「百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率」と書いています。ハローワークの案内は「64%以下で10%」と書いていて、境目の表し方は出典によって少し違います。境目のちょうど近くにいる人は、自分の数字をハローワークの早見表で確かめてください。

比べる割合(低下率)は、支給対象月に払われた賃金÷60歳到達時の賃金月額×100で出します。ハローワークの早見表から、代表的な値を抜き出すと次のとおりです(低下率・支給率は小数第3位を四捨五入した値)。

低下率(今の賃金÷60歳到達時の賃金月額) 支給率(2025年4月1日以降に60歳になった人)
約64%以下 10%
65% 8.95%
70% 4.16%
74% 0.79%
74.5% 0.39%
75%以上 0%(支給されない)

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」/ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」

2025年3月31日以前に60歳になった人は、ルールが違います。支給率の上限は15%で、低下率61%以下で15%、61%超75%未満で少しずつ下がります。どちらのルールかを分けるのは「60歳に達した日」です。ただし、60歳の時点で被保険者であった期間が5年に満たなかった人は、5年を満たした日で判定します。高年齢再就職給付金は、2025年4月1日より前に再就職した人が15%のルールです。

自分がどちらかを判定する手順は次のとおりです。

  1. 60歳に達した日を確かめる(60歳の時点で5年に満たなかった人は、5年を満たした日)
  2. その日が2025年4月1日以降なら最大10%、2025年3月31日以前なら最大15%
  3. 再就職給付金の人は、再就職した日が2025年4月1日より前かどうかも確かめる

たとえば、2026年10月時点で60歳になったばかりの人は10%のルールです。2025年4月1日より前に60歳になって受け続けている人は、今も15%のルールのままです。同じ職場の先輩が「15%もらっている」と話していても、自分に同じ率が当てはまるとは限りません。

編集部の読み方では、この項で取り違えやすいのは、「64%」「75%」が給料の下がり幅ではなく、60歳到達時の賃金月額に対する今の賃金の割合だという点です。75%ちょうどまで下がった月は、支給されない側に入ります。

賃金月額の上限・下限と支給限度額

60歳到達時の賃金月額には上限と下限があり、毎月の給付にも支給限度額と最低限度額があります。2026年10月時点の額は、令和8年8月1日以降のものです。

これらの額は毎年8月1日に改定されます(支給限度額は雇用保険法61条7項)。条文の本文の額は改定前の額なので、今の額はハローワークと厚生労働省の資料で見ます。

項目 額(令和8年8月1日以降) 意味
60歳到達時の賃金月額の上限 522,000円 算定した額がこれを超える人は522,000円と比べる
60歳到達時の賃金月額の下限 96,090円 算定した額がこれを下回る人は96,090円と比べる
支給限度額 397,369円 支給対象月の賃金がこれ以上なら支給されない。賃金と給付の合計がこれを超えるときは「397,369円−賃金」が支給額
最低限度額 2,562円 算定された支給額が2,562円以下なら、その月は支給されない

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」/厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

上限が効くのは、60歳の前の給料が高かった人です。60歳到達前6か月の平均が522,000円を超えていても、比べる相手は522,000円になります。522,000円で割って低下率を出すので、実際の前の給料で割るより低下率が高く出て、支給率が低くなったり対象から外れたりすることがあります。

最低限度額は、賃金がとても少ない月に関係します。病気などのみなしの対象にならない理由で休みが続き、賃金が少なかった月は、10%をかけても2,562円以下になることがあり、その月は支給されません(雇用保険法61条6項)。

自分の数字では、賃金月額が上限・下限の内側か、今の賃金での低下率、支給限度額と最低限度額、の順に見ます。

月給40万円が24万円になったら

ここでは、2025年4月1日以降に60歳になった人の仮定の数字で、支給額を出してみます。60歳到達時の賃金月額と再雇用後の賃金がそろえば、同じ順番で自分の額も出せます。

計算例

例1(編集部の仮定例):60歳到達時の賃金月額400,000円、再雇用後の賃金240,000円

  • 低下率:240,000円 ÷ 400,000円 = 60% → 約64%以下なので支給率10%
  • 支給額:240,000円 × 10% = 24,000円
  • 支給限度額との比較:240,000円 + 24,000円 = 264,000円 → 397,369円を超えないので、そのまま24,000円
  • 最低限度額との比較:24,000円は2,562円を超えるので支給される

同じ人が2025年3月31日以前に60歳になっていた場合(15%のルール):60%は61%以下なので、240,000円 × 15% = 36,000円

例2(編集部の仮定例):60歳到達時の賃金月額300,000円、再雇用後の賃金210,000円

  • 低下率:210,000円 ÷ 300,000円 = 70% → 早見表の支給率4.16%
  • 支給額:210,000円 × 4.16% = 8,736円
  • 支給限度額・最低限度額:210,000円 + 8,736円 = 218,736円で397,369円を超えず、8,736円は2,562円を超えるので支給される
賃金が60%に下がると、24,000円が出る
下がった後の賃金×支給率=1か月の支給額
240,000円×10%=24,000円

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(低下率の出し方・早見表・限度額)

2つの例のとおり、「どれだけ下がったか」で額は大きく変わります。支給額は下がった後の賃金にかけるので、「前の給料の10%」ではない点にも気をつけてください。

早見表の率は小数第3位を四捨五入した値で、支給額は円未満を切り捨てます。病気などで払われなかった賃金がある月は、払われたものとみなして計算します。毎月の賃金が変わる人は、月ごとに低下率も支給率も変わります。

自分の額を出す順番は、①六十歳到達時等賃金証明書か人事で60歳到達時の賃金月額を確かめる、②今月の給与明細の賃金で低下率を出す、③上の表で支給率を当てはめる、④支給限度額と最低限度額に当たらないか見る、です。境目近くの率はハローワークの早見表で確かめます。

再就職手当とはどちらか一方

手帳と2本のペン

失業保険を受けてから60歳以降に再就職した人は、同じ就職について再就職手当と高年齢再就職給付金の両方を受けることはできません。どちらか一方です。

条文(雇用保険法61条の2第4項)は、同じ就職について両方を受けられる人が「就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない」と定めています。ハローワークの案内も、どちらにするかは本人が慎重に選ぶよう書いています。

2つは、要件も受け取り方も申請の期限も違います。

同じ就職で受けられるのは、どちらか一方
再就職手当

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
  • 支給残日数に応じた額を一括で受け取る
  • 就職日の翌日から1か月以内に申請
高年齢再就職給付金

  • 支給残日数が100日以上
  • 賃金の最大10%を原則2か月ごとに申請
  • 初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(再就職手当と高年齢再就職給付金との併給調整について)/ハローワーク「再就職手当のご案内」

気をつけたいのは、要件の「3分の1以上」は再就職手当の要件で、高年齢再就職給付金の要件は支給残日数100日以上だという点です。また、高年齢再就職給付金を受けられる期間は、再就職した日の前日の支給残日数が200日以上なら再就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月までで、どちらも65歳に達する月が上限です。

期限は、再就職手当が就職日の翌日から1か月以内、高年齢再就職給付金の初回が最初の支給対象月の初日から4か月以内です。再就職手当を選ぶなら、就職してすぐ動かないと間に合いません。なお、案内には、再就職手当を申請して不支給になった場合でも、高年齢再就職給付金の要件を満たしていれば申請できると書かれています。再就職手当を受けた人は、一定の要件で 就業促進定着手当 を受けられることもあります。

たとえば、所定給付日数150日の人が100日を残して再就職した場合、再就職手当の3分の1以上の要件も、高年齢再就職給付金の100日以上の要件も満たすので、どちらも候補になります。一方、残りが100日未満の人は、高年齢再就職給付金の対象にはなりません。再就職手当の要件と額は 再就職手当の条件の記事 と 再就職手当の額の記事 にまとめています。

どちらを選ぶかの損得は、再就職後の賃金がどこまで下がるか、何か月働くか、支給残日数が何日か、で変わります。編集部は個別に「こちらが得」とは言えないので、決める前に、①支給残日数(受給資格者証)②再就職手当の見込み額 ③再就職後の賃金と前の賃金日額の30倍との割合、の3つをそろえ、就職先が決まった時点でハローワークの窓口に持っていって両方の扱いを聞いてください。

申請は会社経由・初回は4か月以内

高年齢雇用継続給付の申請は、原則として会社(事業主)を通して、事業所の所在地を管轄するハローワークに出します。初回は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内、2回目からは原則2か月ごとに、ハローワークが指定した月に申請します。

ハローワークの案内は、在職者を対象とする給付金なので事業主を経由して手続きするよう求めたうえで、会社を通すことが難しい場合や本人が希望する場合は、本人が出すこともできると書いています。「会社に頼めば自動で出る」わけではなく、申請書が出されて初めて支給が決まります。電子申請もできます。

初回は4か月以内、その後は2か月ごと
最初の支給対象月この月の初日から数え始める
初回の申請初日から4か月以内
2回目以降原則2か月ごと・指定された月に

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」

初回に出す主な書類は次のとおりです。会社が用意するものと、本人が書くところがあります。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届(振込先の口座)
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(初回)
  • 受給資格確認票(初回)

2回目からは、ハローワークが出す「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字された月の中で申請します。

たとえば、60歳で再雇用に切り替わり、翌月から賃金が75%未満に下がった人は、その月が最初の支給対象月になりえます。会社が手続きしているとは限らないので、本人から確かめます。給料が下がった最初の月を手帳に書き、その初日から4か月を数えておくと安心です。

会社が手続きしているかを確かめる方法は、人事・総務に「高年齢雇用継続給付の初回申請はいつ出したか」「振込先の口座はどこで届けたか」を聞くことです。会社が対応しないときは、自分で管轄のハローワークに行き、本人申請に要る書類と、会社に書いてもらう欄を聞いてください。

特別支給の年金を受ける人は一部停止

65歳になるまでの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受けている人が高年齢雇用継続給付を受けられる月は、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が止まります。この調整で加わる停止分は最高で標準報酬月額の4%です(在職による停止と合わせた額が年金額以上になるときは、年金の全部が止まります)。

条文(厚生年金保険法附則11条の6第1項)が定めているのは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続基本給付金を受けられる月の調整です。高年齢再就職給付金を受けられる月も同じように年金の一部が止まることは、日本年金機構の案内に書かれています。

2025年3月31日以前に要件を満たした人(60歳に達した日が2025年4月1日より前の人、または2025年4月1日より前に再就職した人)は、最高で6%です。給付の率が10%か15%かと、年金の停止が4%か6%かは、同じ区切りで分かれます。ここでの4%は、給付額の4%ではなく、標準報酬月額の4%です。

標準報酬月額÷60歳到達時の賃金月額 年金の停止率(標準報酬月額に対して)
64%以下 4.00%
66% 3.17%
70% 1.66%
74% 0.31%
75%以上、または標準報酬月額が支給限度額以上 調整なし

出典:日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」/厚生年金保険法附則11条の6/ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」

対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利がある人です。日本年金機構の要件では、生年月日の要件は、男性は昭和36年4月1日以前に生まれたこと、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたことです(共済組合等から受ける老齢厚生年金は男性と同じ)。このほかに、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること、厚生年金に1年以上入っていたことなどの要件があり、長期加入者などの特例もあります。

生年月日の要件だけを見れば、2026年10月時点で60〜64歳の男性は対象に当たらないことが多く、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が対象に入りえます(編集部の読み方。長期加入者などの特例は別なので、年金事務所で確かめてください)。年金の調整が関係するのは、60〜64歳のうち一部の人です。

もう1つ、日本年金機構によると、初回の支給申請が認められると、その後に申請しなかった月も、申請ができる期間中は年金の一部停止が解除されません。退職したとき、65歳に達したとき、不支給決定などの情報が提供されたときに、さかのぼって解除されます。年金事務所への届出が要る場合もあります。

自分が対象かを確かめる方法は、ねんきん定期便や年金の決定通知書で、65歳前の老齢年金を受ける権利があるかを見ることです。分からなければ、年金手帳か基礎年金番号の分かるものを持って年金事務所に行き、「特別支給の老齢厚生年金の受給権があるか」「高年齢雇用継続給付との調整がかかるか」を聞いてください。定年退職後の年金と失業保険の関係は 退職後の年金の記事 で扱っています。

年金の調整を気にしなくていい場合

年金が減ると聞いて、申請をためらう人もいるかもしれません。調整の対象は、65歳前の老齢年金を受ける人が給付を受けられる月だけなので、次に当てはまる人は年金の調整を気にしなくて足ります。

  • 特別支給の老齢厚生年金などの65歳前の老齢年金の受給権がないと確かめた人:原則として調整の対象になりません
  • 生年月日の要件で受給権がないと確かめた人:2026年10月時点で60〜64歳の男性は、生年月日の要件だけを見れば対象に当たらないことが多く(編集部の読み方)、原則として調整はありません。長期加入者などの特例は年金事務所で確かめます
  • 高年齢雇用継続給付が不支給になった月:その月は調整されません
  • 標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上の月、または支給限度額以上の月:調整されません

たとえば、60歳で再雇用になった男性が「給付を受けると年金が減るから申請しないほうがいい」と聞いても、そもそも65歳前の老齢年金を受けていなければ、減る年金がありません。反対に、昭和41年4月1日以前に生まれた女性で、特別支給の老齢厚生年金を受けている人は調整がかかる側なので、上の停止率の表で自分の割合を見てください。

迷ったときに確かめるのは、「65歳前の老齢年金を、いま受けているか(受ける権利があるか)」の1点です。受けていなければ、年金の調整は考えなくて済みます。受けている人も、この調整で止まるのは最高で標準報酬月額の4%(旧ルールは6%)までです。見比べるときは、年金事務所で自分の額を出してもらってから考えてください。

高年齢雇用継続給付でよくある質問

再雇用手当の金額はいくらですか?

「再雇用手当」と呼ばれるのは高年齢雇用継続給付のことで、2025年4月1日以降に60歳になった人は下がった後の賃金の最大10%です。編集部の仮定例では、60歳到達時の賃金月額400,000円の人が240,000円に下がると、1か月24,000円です。低下率が約64%を超えると率が下がり、75%以上では出ません。

再雇用と再就職、どちらがいいですか?

どちらが得かは、賃金の下がり方や働く期間で変わるので、一概には言えません。再雇用なら基本給付金、失業保険を受けてから再就職するなら再就職給付金か再就職手当のどちらか一方になります。失業保険を受けている人は、支給残日数と再就職手当の見込み額をそろえて、ハローワークで両方の扱いを聞いてください。

自分は10%と15%のどちらですか?

60歳に達した日が2025年4月1日以降なら最大10%、2025年3月31日以前なら最大15%です。60歳の時点で被保険者であった期間が5年に満たなかった人は、5年を満たした日で判定します。

会社が申請してくれないときは、自分でできますか?

できます。原則は会社を通しますが、会社を通すのが難しいときや本人が希望するときは、本人が管轄のハローワークに出せます。初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内なので、早めに窓口で書類を聞いてください。

年金はいくら減りますか?

減るのは特別支給の老齢厚生年金などを受けている人だけで、最高で標準報酬月額の4%(2025年3月31日以前に要件を満たした人は6%)です。標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上の月や、給付が不支給の月は調整されません。

65歳になったらどうなりますか?

高年齢雇用継続給付の支給対象月は、65歳に達する日の属する月までです。65歳以降に辞めたときの失業保険は一時金の形になり、65歳以上の失業保険の記事 で扱っています。64歳と65歳のどちらで辞めるかは 64歳か65歳かの記事 にまとめています。

65歳以上の失業保険はいくら?一時金は50日分か30日分・年金との関係

60歳で定年退職したら失業保険はいくら?給付制限なし・日額の2式と年金停止

失業保険のもらい方は?退職後ハローワークでの手続き5段階と振込までの日程

数字だけ、もう一度

  1. 2種類:再雇用などで働き続ける人は基本給付金、基本手当を受けたあと支給残日数100日以上で60歳以降に再就職した人は再就職給付金
  2. 要件:60歳以上65歳未満・被保険者であった期間5年以上・60歳到達時の賃金月額(原則60歳到達前6か月の平均)の75%未満。再就職給付金は支給残日数100日以上
  3. 支給率:2025年4月1日以降に60歳になった人は最大10%(約64%以下)、2025年3月31日以前の人は最大15%(61%以下)。75%以上は0
  4. 上限・下限:賃金月額の上限522,000円・下限96,090円、支給限度額397,369円、最低限度額2,562円(令和8年8月1日以降・毎年8月1日改定)
  5. 計算例:賃金月額400,000円が240,000円になると、240,000円×10%=24,000円(編集部の仮定例)
  6. 再就職手当:同じ就職ではどちらか一方。再就職手当は就職日の翌日から1か月以内、再就職給付金は初回4か月以内。再就職給付金の期間は支給残日数200日以上で2年、100日以上200日未満で1年
  7. 申請:原則会社経由・本人も可・初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内・以後2か月ごと
  8. 年金:特別支給の老齢厚生年金などを受ける人だけ、最高で標準報酬月額の4%(旧ルールは6%)が止まる

高年齢雇用継続給付は、下がった給料を全部埋めるものではなく、下がった後の賃金に最大10%を上乗せする給付です。60歳到達時の賃金月額、今の賃金、60歳に達した日、生年月日の4つをそろえれば、出るか、いくらか、年金に関係があるかまで自分で見通せます。再雇用の人は会社に初回申請の時期を聞き、再就職する人は就職先が決まる前に再就職手当との違いを確かめておく。そこまでやっておけば、期限を過ぎてから気づくことも、年金の話に振り回されて申請をためらうこともなくなります。辞め方や定年前後の手続きの全体は 定年退職の手続きの記事 にまとめています。

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この記事を書いた人

やめ活編集部です。退職の伝え方・失業保険・退職代行について、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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