求職活動実績は何回・何で作れる?認定日までに足りない時の対処と数え方

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  • 求職活動実績は「2回以上」と聞いた。ちょうど2回でいいの?
  • 最初の認定日も2回要るの?給付制限があると何回になる?
  • 何が実績になるのか分からない。ハローワークで職業相談をするだけでいい?
  • 求人サイトに登録しただけ、求人を見ただけでは数えられない?
  • 同じ日に職業相談と応募をしたら、2回になる?
  • 書類選考で落ちた会社と、面接まで進んだ会社。それぞれ何回?
  • 応募を1件すれば1回で足りるって本当?
  • 認定日までに足りなかったら、その分は次に回せる?
  • 認定日に面接が入ってしまった。どうすればいい?

上記のような悩みに答えます。

求職活動実績は、失業保険(基本手当)を受けるために、認定日ごとに失業認定申告書で申告する求職活動のことです。「原則2回以上」という数字は広く知られていますが、その「原則」に1回で足りる例外や、そもそも回数を数えない期間があること、同じ日に2つの活動をしたときの数え方までは、まとまって説明されていません。実績を作る方法を並べる解説や、転職サービスへの登録を勧める記事は見つかっても、回数を決めているのが法律ではなく厚生労働省の業務取扱要領(運用)であることや、足りない分を次回に繰り越せるという根拠が公式資料に見当たらないことまで書いたものは、編集部が確かめた範囲では多くありません。そこで、必要な回数・数えられる活動・数え方を押さえたうえで、自分の認定対象期間であと何回要るかを数える手順と、足りないとき・認定日に行けないときの動き方まで、雇用保険法の条文と厚生労働省・ハローワークの資料で確かめながら整理しました。

先に答え

求職活動実績は、認定日ごとの認定対象期間に原則2回以上が必要です。ただし給付制限がない人の最初の認定日の期間や、その期間に求人へ応募した場合などは1回以上で足りる取扱いです(厚労省の業務取扱要領・2026年10月時点)。足りないとその期間は失業の認定がされず、その期間分の基本手当は支給されません。

2026年10月時点の制度で確かめています

目次

求職活動実績は認定日ごとに原則2回以上

求職活動実績は、認定対象期間ごとに原則2回以上が必要です。認定対象期間とは、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間です。給付制限がない人の最初の認定日(基本手当の支給に係る最初の認定日)の期間は、1回以上で足ります。給付制限があれば、明けたあと最初の支給の認定日に、給付制限の期間とあわせて数えます(下の表)。

回数は、雇用保険法の条文には書かれていません。雇用保険法15条5項が定めているのは、失業の認定は「求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行う」ということまでです(雇用保険法15条)。「原則2回以上」という回数は、厚生労働省がハローワークの事務のために定めた業務取扱要領(運用)に書かれていて、ハローワークの公式ページも同じ回数を案内しています。失業の認定は、同じ15条3項により原則として4週間に1回、直前の28日の各日について行われます。実績を数える区切りは、要領の認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)です。

認定日の種類 必要な実績(厚労省の取扱い)
2回目以降の認定日(通常) 原則2回以上
給付制限がない人の最初の認定日 1回以上(待期期間を除く期間)
給付制限が1か月の人の、給付制限が明けたあと最初に支給の対象になる認定日(初回支給認定日) 給付制限の期間とあわせて原則1回以上
給付制限が2か月の人の、給付制限が明けたあと最初に支給の対象になる認定日(初回支給認定日) 給付制限の期間とあわせて原則2回以上
給付制限が3か月の人の、給付制限が明けたあと最初に支給の対象になる認定日(初回支給認定日) 給付制限の期間とあわせて原則3回以上

出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(第9〜第12)」(表のすべての行)。原則2回以上と、給付制限がない人の最初の認定日の1回は、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」にも同じ記載があります。

最初に支給の対象になる認定日だけ、数え方が変わる
最初に支給の対象になる認定日

  • 給付制限がなければ1回以上
  • 給付制限があれば、明けたあと最初の支給の認定日に、給付制限の期間とあわせて数える
それより後の認定日

  • 原則2回以上
  • 前回の認定日から今回の認定日の前日まで

給付制限がある人は、給付制限が明けたあと最初に支給の対象になる認定日(初回支給認定日)に、給付制限の期間と、給付制限が明けてからその認定日の前日までの期間をあわせて数えます。2025年4月1日以降に正当な理由のない自己都合で辞めた人の給付制限は原則1か月なので、その場合は原則1回以上です。給付制限の長さそのものは 給付制限1か月の記事 で詳しく扱っています。

たとえば、給付制限のない会社都合の人は、最初の認定日に1回以上、その後は認定日ごとに原則2回以上です。自己都合で給付制限が1か月の人は、給付制限の期間から、明けたあと最初の支給の認定日の前日までに原則1回以上、その後は同じく認定日ごとに原則2回以上です。「2回以上」は、2回あれば基準を満たすという意味です。

まず確かめるのは「今回が最初に支給の対象になる認定日かどうか」と「給付制限があるかどうか」の2点です。これで自分の基準が決まり、あとは下の例外に当たるかを見ます。

1回で足りる場合と回数を数えない期間

原則2回に対して、厚労省の業務取扱要領は、1回以上で足りる場合を6つ挙げています。さらに、職業訓練の受講中や応募の採否待ちなど、回数の基準そのものを当てはめない期間もあります。

ハローワークの公式ページは「採否通知を待っている間などは実績不要な場合あり」と短く書くだけで、条件は業務取扱要領を開かないと読み取れません。ここを知らないと、1回で足りる期間に2回目を探して慌てることになります。

1回以上で足りる場合(厚労省の取扱い)
就職が困難な者(雇用保険法22条2項の厚生労働省令で定める理由による人)
基本手当の支給に係る最初の認定日(初回支給認定日)の認定対象期間(待期期間を除く)
認定対象期間の日数が14日未満となる場合
求人への応募を行った場合(その応募をその期間の実績とする)
巡回職業相談所や市町村長の取次ぎで失業の認定を行う場合
協定を結んだ自治体に住む人が、市町村役場やオンライン面談で失業の認定を受ける場合

出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(第9〜第12)」

4つ目の「求人への応募を行った場合」は、要領の言葉どおりに読むと、その認定対象期間に求人へ応募していれば、その応募を実績として1回以上で足りる、という取扱いです。ハローワークの職業相談やセミナーを1回受けただけの期間は、この例外には当たらず原則どおり2回以上です。また、要領は、実績として認める活動を「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動」としています。編集部の整理では、回数をそろえるためだけに働くつもりのない会社へ応募するのは、この考え方に合わないので勧めません。

回数の基準を当てはめない期間は、次のとおりです。いずれも厚労省の取扱いで、他に不認定となる事情がないことが前提です。

  • ハローワークの所長の指示・推薦による公共職業訓練等、求職者支援訓練、教育訓練給付の対象の訓練などを受けている期間で、労働の意思と能力があると認められる場合(訓練を受け終わる日が含まれる期間を除き、受け終わったことを1回の実績とする)
  • 応募の採否の結果が出るまでに、1つの認定対象期間の全部を超えて時間がかかった期間(採否の結果の通知を受けたことを1回の実績とする)
  • 支給が終わる最後の認定対象期間で、支給の対象になる日数が7日未満の期間
  • 就職するために認定日を変更した場合の、直前の認定日から就職日の前日までの期間

たとえば、前の期間に応募した会社の選考が長引き、今回の認定対象期間のあいだずっと結果を待っていた人は、2つ目の項目に当たるかを窓口で確かめる価値があります。反対に、結果待ちが期間の途中で終わった人は、この取扱いの条件から外れるので、ほかに1回で足りる場合に当たらなければ、原則の回数で数えます。最後の認定日が近い人も、支給の対象になる日数が7日未満かどうかで扱いが分かれるので、残りの支給日数を窓口で確かめておきます。

迷ったときの軸は、「この期間に応募したか」「訓練や採否待ちの期間か」「最初に支給の対象になる認定日か、最後の認定日か」の3つです。どれかに当たりそうなら、認定日を待たずに管轄のハローワークで、自分の期間の取扱いを確かめてください。

実績になる活動・ならない活動

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実績になるのは、求人への応募と、ハローワークや許可・届出のある民間の職業紹介事業者などとのあいだで、相談や紹介といったやり取りがある活動です。求人を見ただけ、知人に頼んだだけ、サイトに登録しただけでは実績になりません。

要領は、実績として認める活動を、受給資格者と再就職を手伝う側とのあいだに「就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動」と求人への応募等としています。編集部の整理では、要領の書き方は、活動の場所やネットかどうかではなく、相手とのやり取りの有無が基準になっています。

実績になる(ハローワークの案内) 実績にならない
求人への応募(応募書類の送付、面接、オンライン自主応募) ハローワーク・新聞・インターネット等での単なる求人情報の閲覧
ハローワークの求職申込み、職業相談、職業紹介(オンライン紹介)、職業講習会、求職活動支援セミナーなど 単なる知人への紹介依頼
許可・届出のある民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体の求職申込み、職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー 民間の職業紹介事業者・派遣会社などへのインターネット等による単なる登録
公的機関等の職業相談、個別相談ができる企業説明会
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

出典:東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」/ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

この表は、東京労働局管内のハローワークが要領を分かりやすく書き直した案内をもとにしています。全国共通の要領と同じ趣旨ですが、細かな運用は管轄のハローワークで確かめてください。ハローワークの案内では、民間事業者への登録は単なる登録なら実績になりませんが、登録のときに希望条件について話し合ったり、具体的な派遣先や求人の提示を受けてそれに答えたりと、やり取りがあれば実績になります。

ネットで済ませたい人が確かめておきたいのは、案内に「オンライン自主応募」と「オンライン紹介」が入っている点です。一方で、オンラインの職業相談やオンラインのセミナーを名指しで実績と書いた記載は、編集部が確かめた公式資料には見当たりませんでした。民間のセミナーは、許可・届出のある職業紹介事業者や派遣事業者などが行う「求職活動方法等を指導するセミナー」かどうかが目安です。公的機関等(要領では地方自治体のほか求人情報提供会社や新聞社なども含む)が行うものは、求職活動に関する指導や、個別相談ができる企業説明会などが挙がっています。参加する前に、管轄のハローワークで実績に数えられるかを確かめておくと安心です。

資格試験は「再就職に資する」ものが挙がっていて、どの試験が当たるかは書かれていないので、受ける前に窓口で確かめます。

迷ったら「相手がいて、就職に向けたやり取りがあったか」を自分に問うと、表の線に沿って見分けやすくなります。

同じ日に2つやったら何回になる?

同じ求人の書類選考と面接は、どこまで進んでも1回です。一方で、職業相談に続けて職業紹介を受けたときなど、ハローワークの案内が挙げる4つの組み合わせは、同じ流れの中でも2回と数えます。

要領は、求人への応募には面接を受けた場合だけでなく、応募書類の郵送や筆記試験の受験なども含むとしたうえで、書類選考・筆記試験・採用面接などが1つの求人に係る一連の選考過程であれば、どこまで受けたかにかかわらず1つの応募として扱う、としています。数えているのは「求人の数」であって、選考の段階の数ではありません。

1回か2回かは、この順に確かめる
  1. 1同じ求人の選考か書類選考と面接は、どこまで進んでも1回
  2. 24つの組み合わせか職業相談と職業紹介など、ハローワークの案内にあるものは2回
  3. 34つに挙がっていない組み合わせか同じ日の扱いは資料に書かれていない。窓口で確かめる

ハローワークの案内が、一連の活動でも2回とみなすとしているのは、次の4つです。

  • 職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
  • 職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
  • 求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合
  • 企業説明会等において複数の事業所と個別に面談を行った場合

出典:東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」

たとえば、ハローワークで職業相談をして、その場で求人を紹介してもらった日は、案内の1つ目に当たるので2回です。同じ会社の書類選考に通り、翌週に面接を受けた人は、2つの日に活動していても1回です。では、同じ日に別々の会社の求人へ2件応募した場合はどうか。これは上の4つにも、要領の「一連の選考過程」の書き方にも直接は出てこず、公式資料には書かれていません。2回と数えられると決めつけず、認定日の前に管轄のハローワークで確かめてください。

回数がぎりぎりの人ほど、資料に書かれていない数え方には頼らず、同じ求人の扱いと4つの組み合わせだけで足りるように予定を組んでおくと、認定日に慌てません。

認定日から逆算して実績を作る順番

カレンダーに印をつけるペン

自分があと何回要るかは、次の認定日と認定対象期間を確かめ、自分に当てはまる回数の基準を決めて、すでにした活動を引けば出ます。足りない分は、認定日の前日までに入れます。

回数は認定対象期間の中で数えるので、前回の認定日より前の活動や、今回の認定日当日の活動は、今回の期間には入りません。認定日はハローワークで指定された日で、原則として4週間に1回です。受給手続きから認定日までの全体の流れは失業保険のもらい方にまとめています。

あと何回要るかは、この順で数える
  1. 1次の認定日を確かめるハローワークで指定された日
  2. 2認定対象期間を出す前回の認定日から今回の認定日の前日まで
  3. 3自分の回数の基準を決める原則2回以上。給付制限がない人の最初の認定日や応募した期間は1回以上
  4. 4すでにした活動を数える同じ求人の選考は1回
  5. 5足りない分を前日までに入れる予定を手帳に書いておく

3つ目の「自分の回数の基準」は、上の2つの項で見た表と例外の一覧で決めます。最初に支給の対象になる認定日か、給付制限があるか、認定対象期間が14日未満か、この期間に求人へ応募したか、訓練や採否待ちの期間か。ここで基準が1回なのか2回なのかが決まり、引き算の答えが変わります。

たとえば、2回目の認定日を控えた人で、この期間にまだ活動をしていない人は、原則どおり2回要ります。ハローワークで職業相談に続けて職業紹介を受ければ、案内の組み合わせで2回になります。働きたいと思える求人に応募した人なら、その期間は1回以上で足りる取扱いです。

職業相談で何を話せばいいか分からない人は、編集部の整理では、希望の職種や勤務地、これまでの経験を伝えて、合いそうな求人があるかを聞くところから始められます。話す中身の決まりは、編集部が確かめた公式資料には見当たりませんでした。相談の内容は申告書の欄3に書くので、何を相談したかをその場でメモしておきます。

認定日の前日に1回分を残す予定だと、急な用事で崩れたときに取り返せません。期間の前半に1回、後半にもう1回と分けて手帳に書いておきます。

申告書の書き方と確認のされ方

書類に記入する手元

求職活動実績は、認定日に出す失業認定申告書の欄3に書きます。厚労省の取扱いでは、実績は申告書に書かれた本人の申告をもとに判断するのが原則で、利用した機関や応募先の確認印などの証明は求めません。

失業認定申告書の記入例では、欄3で「失業認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか」と聞かれ、「した」なら求職活動の方法、活動日、利用した機関の名称、内容を書き、求人に応募したときは応募先、応募日、応募方法、職種、応募結果を書く形になっています。「しなかった」ときは、その理由を書きます。申告書の末尾には、雇用保険法施行規則の規定により「上記のとおり申告します」と書かれていて、この1枚が本人の申告そのものです。

欄 書くこと(記入例より)
欄1 期間中に就職、就労又は内職・手伝いをしたか(カレンダーに印)
欄2 内職又は手伝いで収入を得た日と額
欄3 求職活動をしたか。方法・活動日・利用した機関・内容、応募したときは応募先・応募日・応募方法・職種・応募結果
欄4 ハローワークから仕事を紹介されたら、すぐ応じられるか
欄5 就職・自営した人、その予定がある人の就職先など

出典:ハローワークインターネットサービス「記入例:失業認定申告書」

確認印は求めない一方で、要領は、利用した機関や応募先に問い合わせるなどして実績の事実を確認することがあると定めています。虚偽の申告があるという通報があった場合や、申告書の内容に疑問がある場合にも、必要に応じて確認が行われます。申告が事実に反すると確認された場合は、虚偽の申告として扱われ、事実と違う申告は不正受給として扱う旨を受給者に伝えるよう定められています。行っていない求職活動を実績として書くことは、ハローワークが挙げる不正受給の典型例の1つです。処分の中身は 不正受給の記事 で整理しています。

たとえば、応募先や応募日を思い出せないと欄3が書けません。紹介状や求人票の控え、応募したサイトの送信完了画面などを期間ごとにまとめておくと、書く内容と事実がずれません。受給中に働いた日がある人は、欄1・欄2の書き方を 受給中のバイトの記事 で確かめてください。

証明をもらいに回る手間は要りませんが、記録を見ながら事実だけを書き、自分の控えは残しておきます。

足りないとき・認定日に行けないとき

実績が足りない認定対象期間は、失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません。認定日に行けないときは、理由が当てはまれば、認定日の変更か証明書による認定で対応できます。どちらにも当たらないまま行かなかった場合は、その認定対象期間は認定されません。

ハローワークの案内には、認定対象期間中に実績がない場合や回数が不足する場合は失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されないと書かれています。足りない回数を次の期間に繰り越せるかについては、要領にもハローワークの案内にも、繰り越しを認める記載は見当たりませんでした。繰り越せる前提で予定を組まず、今回の期間の中で足りるようにします。認定されなかった期間のその後の扱いは、管轄のハローワークで確かめてください。

認定日に行けないときは、理由が認定日の変更(施行規則23条)か証明書による認定(15条4項)に当たれば、それぞれの扱いになります。どちらにも当たらないまま行かなかった場合は、その認定対象期間の全部が認定されません。行けない事情があるなら、次の2つのどちらに当たるかを確かめます。

  • 認定日の変更(雇用保険法施行規則23条):職業に就くためその他やむを得ない理由で認定日に出頭できない人が、その旨を申し出たとき。要領は理由として、就職する場合、ハローワークの紹介によらず求人者に面接する場合(採用試験を含む)、各種国家試験・検定等の資格試験を受ける場合、親族の看護や葬儀、配偶者・3親等以内の血族姻族の命日の法事などを挙げています
  • 証明書による認定(雇用保険法15条4項):病気やけが、ハローワークの紹介による求人者との面接、ハローワークの所長が指示した公共職業訓練等の受講、天災その他やむを得ない理由で出頭できなかったとき、その理由を書いた証明書を出して認定を受けます

出典:雇用保険法施行規則23条/雇用保険法15条/厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(第9〜第12)」

病気やけがについて、15条4項1号は「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき」と定めています。認定日の変更の申出は、要領では原則として事前に行うもので、理由が突然生じたときや認定日の前に就職したときなど、事前に申し出なかったことにやむを得ない理由があると認められれば、次回の所定認定日の前日までに申し出ることができます。

たとえば、認定日に別の会社の面接が入った人は、ハローワークの紹介による面接なら証明書による認定、自分で応募した会社の面接なら認定日の変更の理由に当たります。分かった時点で管轄のハローワークに連絡し、面接の日時と会社名が分かるものを手元に置いておきます。

足りないと気づいたら、期間が残っているうちに実績を入れ、行けない事情があるなら変更か証明書かを先に窓口で確かめます。

応募や相談を無理に増やさなくていい場合

自分の期間の基準を満たしていれば、それ以上の応募や相談は基準のうえでは要りません。次に当てはまる人は、回数を増やすために動かなくて足ります。

要領が実績に求めているのは就職しようとする積極的な意思を確認できる活動で、回数を競うものではありません。基準が1回の期間に2回目を探したり、働くつもりのない求人へ応募したりする必要はありません。

  • その認定対象期間に、働きたい求人へ応募した人:要領の取扱いでは1回以上で足ります
  • 給付制限がない人で、最初の認定日を控えた人:待期期間を除く期間に1回以上で足ります
  • 認定対象期間の日数が14日未満の人:1回以上で足ります
  • ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等や、求職者支援訓練を受けている人:労働の意思と能力があると認められる場合、受講中の期間は回数の基準を当てはめない取扱いです(訓練を受け終わる日が含まれる期間を除く)
  • 応募の結果待ちが、認定対象期間の全部を超えて続いている人:その期間は回数の基準を当てはめない取扱いです

たとえば、ハローワークで紹介を受けた会社に応募し、書類選考の結果を待っている人は、その応募でその期間の基準を満たしている可能性があります。そこに回数を足すために別の会社へ形だけ応募する必要はありません。

どれかに当たるか迷うときは、手元の受給資格者証と、この期間の活動の記録を持って、管轄のハローワークで「この期間は何回で足りるか」を確かめてください。

求職活動実績でよくある質問

求職活動実績は、ちょうど2回でいいのですか?

はい。原則は認定対象期間に2回以上なので、2回あれば基準を満たします。給付制限がない人の最初の認定日や、その期間に求人へ応募した場合などは1回以上で足りる取扱いです。

ハローワークで職業相談をするだけでも実績になりますか?

ハローワークの案内では、職業相談は実績になる活動に入っています。職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合などは、2回とみなす組み合わせに当たります。職業相談だけを1回した期間は、それだけでは原則の2回に届かないので、もう1回分を入れます。

同じ日に2つの会社へ応募したら2回になりますか?

公式資料には、この場合の扱いが書かれていません。同じ求人の書類選考と面接が1回であること、ハローワークの案内にある4つの組み合わせが2回であることまでは書かれています。2回と決めつけず、認定日の前に管轄のハローワークで確かめてください。

足りなかった回数を、次の認定日に回すことはできますか?

繰り越しを認める記載は、厚労省の業務取扱要領にもハローワークの案内にも見当たりませんでした。案内には、回数が不足する期間は失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されないとあります。今回の期間の中で足りるように動き、足りなかったときの扱いは窓口で確かめてください。

証明書やハンコは要りますか?

厚労省の取扱いでは、実績は失業認定申告書の自己申告をもとに判断するのが原則で、確認印などの証明は求めません。ただし、利用した機関や応募先に問い合わせて事実を確かめることがあります。自分用の記録は残しておきます。

失業保険のもらい方は?退職後ハローワークでの手続き5段階と振込までの日程

離職票が来ないときの催促は?会社の期限10日とハローワークに相談する順番

再就職手当をもらえる条件は?失業保険の残り日数と就職の決め方で分かれる可否

数字だけ、もう一度

  1. 必要な回数:認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)に原則2回以上
  2. 最初に支給の対象になる認定日:給付制限がなければ1回以上。給付制限があれば、明けたあと最初の支給の認定日に給付制限の期間とあわせて、1か月なら原則1回以上、2か月なら原則2回以上、3か月なら原則3回以上
  3. 1回で足りる場合:求人に応募した期間、14日未満の期間、就職が困難な人など6つ
  4. 実績になる活動:求人への応募、ハローワークや許可・届出のある民間事業者等の職業相談・職業紹介・セミナー、資格試験の受験など。閲覧・知人への依頼・単なる登録はならない
  5. 数え方:同じ求人の一連の選考は1回。職業相談に引き続き職業紹介など4つの組み合わせは2回
  6. 申告書:欄3に書く。確認印は求めないが、事実確認がある
  7. 足りないとき・行けないとき:その期間は不認定で支給されない。認定日の変更(施行規則23条)か、証明書による認定(15条4項)を確かめる

求職活動実績で迷うのは、回数そのものより「自分の期間がどの基準か」と「その活動を何回と数えるか」です。認定日と認定対象期間を確かめ、自分の基準を決め、すでにした活動を数える。この順で数えれば、あと何回要るのかは認定日の前に自分で分かります。足りない分は期間の前半から予定に入れ、記載のない数え方には頼らず、迷う点は窓口で先に聞いておく。そうすれば、実績が足りないためにその期間の基本手当が支給されない事態は、認定日の前に避けやすくなります。

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この記事を書いた人

やめ活編集部です。退職の伝え方・失業保険・退職代行について、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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