- 64歳で辞めるのと65歳で辞めるのと、どっちが得?
- 自分の誕生日だと、いつまでに辞めれば64歳の扱いになる?
- 65歳の誕生日の直前に辞めたら、年金と失業保険は両方もらえる?
- 高年齢求職者給付金と基本手当、日数が3倍も違うって本当?
- そもそも自分の年金は、失業保険の手続きで止まる側なの?
- 辞めたらすぐ別の仕事をする予定。それでも64歳で辞めたほうがいい?
- 退職日は会社が決めていて、自分では動かせない
- 誰に聞けば確実なのか分からない
上記のような悩みに答えます。
65歳の誕生日の前後は、退職日を数日動かすだけで受け取る給付の種類が入れ替わる、珍しい分かれ目です。65歳未満で辞めた人は基本手当を何回かに分けて受け取り、65歳以上で辞めた人は高年齢求職者給付金という一時金を1回で受け取ります。検索の上位やAI要約には「65歳の誕生日の直前に辞めるのが得」と結論から入る説明が多いものの、その前提になっている「年金が止まるかどうか」「受給中ずっと失業の状態が続くかどうか」が、読む人によって違うことはあまり書かれていません。そこで、65歳の前後で給付がどう分かれるか・日数の違い・手続きの違いという基本を押さえたうえで、自分の退職日がどちら側に入るかの確かめ方、比べる前に年金が止まる側かを見る入口、64歳側の日数が意味を持つ条件、退職日を会社と動かせないときの確認先まで、雇用保険法と厚生年金保険法の条文、ハローワーク・厚生労働省・日本年金機構の資料で確かめながら整理しました。
65歳未満で辞めれば基本手当、65歳以上で辞めれば高年齢求職者給付金(50日分か30日分の一時金)です。どちらが得かは、65歳になるまでの年金を受けている人かどうかと、辞めたあと仕事をしない期間が続くかどうかで変わるため、その2つを先に確かめてから退職日を決めます。
2026年10月時点の制度で確かめています
自分の賃金で基本手当の日額と日数の目安を出したい人は、失業保険の計算ツール を使ってください。60〜64歳の2つの式にも対応しています。
分かれ目は離職日の年齢、誕生日前日の扱いは確認を
64歳側か65歳側かを分けるのは、辞めた日の年齢です。雇用保険法は、65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が失業したときは高年齢求職者給付金を出し、基本手当の節の決まりは当てはめない、と書いています。
六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
迷いやすいのは、年齢がいつ1つ上がるかです。日本年金機構は、年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は65歳の誕生日の前日になる、と説明しています。誕生日の当日ではなく、その前日に年齢が上がる扱いです。
ただし、この「誕生日の前日」の数え方を雇用保険の分かれ目に当てはめて、「誕生日の何日前までに辞めれば基本手当になる」と日付で示した公式の資料を、編集部は確認できていません。ネットでは「誕生日の前々日までに辞める」という説明をよく見かけますが、根拠の原文が示されていない以上、ここでは日付を断定しません。
たとえば、誕生日の数日前に退職日を置こうとしている人は、その日付がちょうど分かれ目の近くにあるかもしれません。こういう人ほど、ネットの説明を自分の誕生日に当てはめて決めるのではなく、退職予定日と生年月日をハローワークに伝えて「この日に辞めると、基本手当と高年齢求職者給付金のどちらになるか」を聞くのが確実です。反対に、誕生日から十分に離れた日に辞める人は、年齢の数え方で迷う余地はほとんどありません。
退職日を決める前の最初の一手は、生年月日と退職予定日を紙に書き、ハローワークで答えを日付つきでもらうことです。会社に退職日を伝えるのは、その答えを聞いてからでも遅くありません。
64歳なら基本手当、65歳なら一時金

65歳未満で辞めた人は基本手当を、失業の認定を受けるたびに分けて受け取ります。65歳以上で辞めた人は高年齢求職者給付金を、1回の認定でまとめて受け取ります。同じ失業保険でも、受け取り方そのものが違います。
基本手当の日数(所定給付日数)は、自己都合など一般の離職者なら、被保険者であった期間に応じて90日・120日・150日です。解雇などで辞めた特定受給資格者などで60歳以上65歳未満の人は、期間に応じて90日から240日になります。高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当の日額の50日分、1年未満なら30日分です。
出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」/雇用保険法37条の4(e-Gov法令検索)
- 基本手当
- 認定のたびに分けて受け取る
- 一般の離職者は90日・120日・150日
- 高年齢求職者給付金
- 認定1回で一時金
- 50日分か30日分
2つの給付は、名前が違うだけでなく、作りが違います。基本手当は失業の状態が続く間に、認定のたびに日数を消化していく仕組みです。高年齢求職者給付金は、1回の認定で日数分の額をまとめて決める仕組みです。雇用保険法37条の2の2項が、65歳以上の人には基本手当の節を当てはめないと定めているので、65歳以上で辞めた人が基本手当を選ぶことはできません。
1日あたりの額にも上限があり、60歳以上65歳未満の基本手当日額の上限は7,830円、65歳以上の高年齢求職者給付金の日額の上限は7,450円です(雇用保険法37条の4第2項が30歳未満の区分の上限を当てはめると定めているため)。日額の出し方(60〜64歳の2つの式)は 定年退職の失業保険の記事 に、一時金の額と受け取る条件は 65歳以上の失業保険の記事 に、日数の表も含めてまとめています。
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」/雇用保険法37条の4(e-Gov法令検索)
たとえば、同じ会社に20年以上勤めて自己都合で辞める人なら、64歳側は150日、65歳側は50日分です。数字だけを見れば3倍ですが、150日は「最大でここまで」という上限で、50日分は「1回で受け取る額の物差し」です。同じ物差しで並べられる数字ではないことを、次の項で確かめます。
日数が多くても失業が続く前提
基本手当の日数は、受給期間のうち失業している日について、所定給付日数を限度に出る、という上限です。辞めたあと仕事をしない状態が続き、認定を受け続けて初めて、その日数分を受け取れます。
雇用保険法20条は、基本手当は受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する、と書いています。受給期間は原則として離職した日の翌日から1年です。つまり、64歳側の日数は「1年のうちに、失業している日がそれだけあれば」という条件つきの数字です。
出典:雇用保険法20条(e-Gov法令検索)/ハローワーク「基本手当について」
64歳側の日数が意味を持つのは、次の条件がそろう人です。
- 辞めたあと、しばらくは仕事をしない(失業の状態が続く)
- 働く意思と能力があり、求職活動を続けられる
- 4週ごとにハローワークへ行き、認定を受け続けられる
- 受給期間の1年のうちに、日数を使い切れる時期に申し込める
反対に、辞めて間もなく次の仕事に就く予定の人は、仕事を始めた日からは失業の状態ではなくなるため、残りの日数はそのまま受け取れません。高年齢求職者給付金は1回の認定で支給が決まる仕組みなので、日数を少しずつ消化していく基本手当とは、受け取れる額の決まり方が違います。すぐ働く人には、ここで日数の多さが当てはまりにくくなります。
たとえば、64歳で辞めて3か月ほど休んでから仕事を探すつもりの人と、辞めて1か月後には知人の会社で働くことが決まっている人とでは、同じ150日でも受け取れる日数がまったく違います。前の人は日数の多さが効く可能性があり、後の人は、働き始めた日からは失業の状態ではなくなり、その日以降の分は給付の対象になりません。働き始める前に認定を受けた日の扱いは、ハローワークで確かめてください。体調に不安があって、4週ごとに窓口へ通えるか分からない人も、日数どおりに受け取れない前提で考えておくほうが安全です。
比べるときは、日数の数字より先に「辞めたあと、何か月くらい仕事をしないつもりか」を自分に聞いてみてください。その答えが、64歳側の日数を何日分として数えていいかを決めます。
年金が止まるかを先に確かめる
65歳になるまでの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受けている人は、ハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から年金が全額止まります。実際に基本手当を受けたかどうかには関係なく、申込みで止まる、という点が見落とされがちです。
日本年金機構によると、止まる期間は、求職の申込みをした月の翌月から、受給期間が過ぎた月か、所定給付日数を受け終わった月(最後の失業認定日の月)までです。基本手当を受けなかった月の分の年金は、すぐではなく約3か月後に支払われます。
出典:日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付等との調整」/日本年金機構リーフレット
この調整は、繰上げ受給の老齢厚生年金については厚生年金保険法の附則第七条の四、特別支給の老齢厚生年金については附則第十一条の五がその第七条の四を準用する形で決まっていて、条文の括弧書きは調整の対象を「六十五歳未満であるものに限る」としています。条文の上では、調整の対象は65歳未満の人の基本手当と、65歳になるまでの老齢厚生年金です。
- 確かめること1:自分は65歳になるまでの老齢年金を受けている(受ける予定の)人か
- 確かめること2:受けているなら、基本手当の申込みで止まる月は何か月になりそうか
- 確かめること3:65歳以降の年金と高年齢求職者給付金を受けるとき、年金に影響があるか
1と2は、ねんきん定期便や年金証書、年金事務所で確かめられます。65歳前の老齢年金が出るかどうかは生年月日などで決まるため、自分の記録で見るのが確実です。3については、65歳以降の年金と高年齢求職者給付金の関係をはっきり書いた公式の記載を編集部は確認できていないので、年金事務所で聞いてください。
たとえば、65歳前の年金を受けていない人にとって、年金が止まるかどうかは比べる材料になりません。一方、65歳前の年金を受けている人が64歳で辞めて基本手当を申し込むと、申込みの翌月から、受給期間が過ぎるか日数を受け終わった月まで、年金が止まります。同じ「64歳で辞める」でも、手元に残るお金の動きはこの2人でまったく違います。
競合の記事でよく見る「年金と失業保険の総額の比較」は、この前提が自分に当てはまるかを確かめてからでないと読めません。比べる前の入口として、まず自分がどちら側の人かを年金の記録で確かめます。
退職金は辞める日の前に確かめる

退職日を誕生日の前に動かすと、失業保険だけでなく、退職金や会社の扱いが変わることがあります。退職金や定年の扱いは会社ごとの規程で決まるため、失業保険の比較とは別に、会社の規程で先に確かめておきます。
失業保険は法律で決まっていて誰にでも同じ物差しが当たりますが、退職金は会社が就業規則や退職金規程で決めています。定年の日より前に辞めると自己都合の扱いになって額の計算が変わる、勤続年数の区切りがずれる、といったことが規程に書かれている場合があります。どう変わるかは会社によって違うため、ここでは判断しません。そのかわり、何で変わるのか、どう確かめるのか、誰に聞くのかを書いておきます。
- 何で変わるか:退職金規程の計算式、定年と自己都合の扱いの違い、勤続年数の数え方、賞与の支給日との関係
- 自分で確かめる方法:就業規則と退職金規程の「退職事由」「勤続年数」「支給額」の項目を読む
- 誰に聞くか:人事・総務の担当に、退職予定日を2つ(誕生日の前と後)示して、それぞれの退職金の扱いを聞く
たとえば、定年が65歳の誕生日の月末と決まっている会社で、誕生日の前に辞めようとすると、定年退職ではなく自己都合の退職として扱われる可能性があります。その場合、退職金の計算も、離職票に書かれる離職理由も変わり得ます。失業保険の日数が増えても、退職金がそれ以上に減れば、手元のお金は逆に減ります。
退職日を会社が決めていて動かせない人もいます。その場合は、無理に動かそうとするより、決まっている退職日で自分がどちら側に入るかをハローワークで確かめ、受け取れる給付の準備を進めるほうが確実です。有給休暇が残っている人は、最終出社日と退職日を分けて考えると選べる幅が出ることもあるので、有給消化と退職日の記事 も参考にしてください。
手続きと期限の違い
65歳未満で辞めた人と65歳以上で辞めた人では、手続きの流れは似ていても、認定の回数・期限の延ばし方が違います。辞める側を選ぶときは、その後の動き方まで含めて見ておきます。
どちらも、ハローワークに離職票を出して求職の申込みをし、失業の状態が通算7日になる待期のあとから支給の対象になります。自己都合で辞めた人は、待期のあとさらに原則1か月の給付制限があり、この扱いは高年齢求職者給付金にも準用されます。
出典:厚生労働省リーフレット(高年齢求職者給付金)/厚生労働省「自己都合離職者の給付制限について」
| 65歳未満で辞めた(基本手当) | 65歳以上で辞めた(高年齢求職者給付金) | |
|---|---|---|
| 認定 | 4週ごとに繰り返す | 1回だけ |
| 期限 | 受給期間は離職した日の翌日から1年 | 離職の日の翌日から1年を経過する日まで |
| 期限の延長 | 60歳以上の定年等で休むなら、離職の日の翌日から2か月以内の申請で最長1年延ばせる | 延長の制度は適用されない |
出典:厚生労働省「雇用保険制度Q&A」/厚生労働省パンフレット(受給期間の延長)
延長の扱いが違うのは、辞めた日の年齢で給付の種類が分かれているからです。厚生労働省のQ&Aは、65歳以上で離職して高年齢求職者給付金を受ける人には受給期間の延長制度が適用されない、と明記しています。
たとえば、65歳で辞めて半年ほど休んでから申し込もうと考えている人は、期限の1年が延びないことに注意が要ります。申し込みが遅れると、認定日から期限までの日数が短くなり、受け取れる日数が減る場合があります。64歳で定年などで辞めて休養したい人は、離職の日の翌日から2か月以内に延長を申請できる場合があります。自己都合などで辞める人が対象になるかは、ハローワークで確かめてください。
期限に余裕を持つには、辞めたら早めにハローワークへ行くことが一番です。休養を考えている人ほど、延長の申請期限と一時金の期限を、退職日を決める段階でカレンダーに書き込んでおきます。
自分の数字を並べて決める
どちらで辞めるかは、ネットの「得」の結論ではなく、自分の数字を並べて決めます。並べる材料は5つで、どれも自分の記録か、窓口で聞けば分かるものです。
64歳で辞める場合の基本手当は、日額と日数で受け取れる上限が決まります。65歳以上で辞める場合の一時金は、日額の50日分か30日分です。ここに年金の止まる月と、退職金の差、辞めたあとの仕事の予定を重ねると、自分にとっての手元のお金の動きが見えてきます。
| 材料 | 64歳で辞める場合 | 65歳以上で辞める場合 | どこで分かるか |
|---|---|---|---|
| 給付の額 | 日額×受け取れる日数 | 日額×50日分か30日分 | 計算ツール・ハローワーク |
| 受け取れる日数 | 失業の状態が続いた日の分まで | 認定1回でまとめて | 自分の仕事の予定 |
| 年金 | 65歳前の年金を受けている人は止まる | 年金事務所で確かめる | ねんきん定期便・年金事務所 |
| 退職金 | 規程で扱いが変わることがある | 規程どおり | 退職金規程・人事 |
| 期限 | 受給期間は1年(定年等なら延長申請の制度あり) | 1年(延長なし) | ハローワーク |
- 1年齢の側を確かめる退職予定日でどちらになるかをハローワークで
- 2年金を確かめる65歳前の年金を受けているかを記録で
- 3仕事の予定を決める辞めたあと仕事をしない期間が続くか
- 4会社の規程を見る退職金と離職理由の扱い
- 5数字を並べる計算ツールの結果と一時金を並べる
たとえば、65歳前の年金を受けていない人で、辞めたあと半年ほど仕事をしないつもりなら、64歳側の日数が効く条件はそろいやすくなります。一方、65歳前の年金を受けていて、辞めて間もなく働く予定がある人は、64歳側を選ぶと、年金が止まる月が出るのに、日数を使い切れない、という組み合わせになりかねません。同じ誕生日の人でも、材料の並び方で答えは逆になります。
この記事でどちらが得かを決めないのは、この5つの材料が人によって違うからです。表の右端の「どこで分かるか」を順に埋めていけば、自分の答えは自分で出せます。
使わなくていい場合
退職日を誕生日の前後で動かす検討そのものが要らない人もいます。次のどれかに当てはまる人は、退職日を動かす意味が小さいので、会社の決めた退職日のまま進めて構いません。
- すぐ次の仕事が決まっている人:失業の状態が続かないので、64歳側の日数の多さが効きにくい
- 誕生日から離れた日に辞めることが決まっている人:年齢の側で迷う余地がない
- 再雇用などで同じ会社で働き続ける人:辞めないので、失業保険の比較そのものが当てはまらない
給付金のサポートをうたうサービスを使わなくても、どちら側になるかの確認はハローワークで、年金の確認は年金事務所で、無料でできます。窓口で聞く内容は、下の「次にやることは3か所に聞く」にまとめました。
たとえば、64歳のうちに次の勤め先から内定をもらっている人が、日数のために退職日を前に寄せても、受け取れる日数はほとんど増えません。それよりも、次の勤め先の入社日と退職日の間に空白を作らないことのほうが大切です。
次にやることは3か所に聞く
退職日を会社に伝える前に、ハローワーク・年金事務所・会社の3か所で確かめます。この3か所の答えがそろえば、どちらの側で辞めるかを自分で決められます。
1つの窓口で全部は分かりません。雇用保険はハローワーク、年金は年金事務所、退職金と退職日は会社が持っている情報だからです。聞く順番は、年齢の側と年金を先に、会社を最後にすると、会社に伝える退職日の候補が絞れます。
- ハローワーク:生年月日と退職予定日を伝え、基本手当と高年齢求職者給付金のどちらになるか、日数はいくつかを聞く。雇用保険被保険者証があれば持っていく
- 年金事務所:65歳前の老齢年金を受けているか(受ける予定か)、基本手当を申し込んだら何か月止まりそうか、65歳以降の年金と一時金の関係を聞く。年金証書かねんきん定期便、基礎年金番号が分かるものを持っていく
- 会社(人事・総務):誕生日の前と後の2つの退職日で、退職金と離職理由の扱いがどう変わるか、退職日を動かせるかを聞く
たとえば、ハローワークで「この日なら基本手当」と答えをもらい、年金事務所で「65歳前の年金は受けていない」と分かった人は、会社には日数と退職金だけを確かめれば足ります。窓口ごとに聞くことを紙に書いて持っていくと、聞き漏れがなくなります。
退職日を伝える時期そのものの決め方は、退職は何日前に言うかの記事 にまとめています。
次に読むもの
65歳以上で辞めたときの一時金の額や受け取る条件は 65歳以上の失業保険の記事、60〜64歳で辞めたときの日額の式と年金が止まる流れは 定年退職の失業保険の記事 へ。申し込みから受け取りまでの流れは 失業保険のもらい方の記事、給付全体は 失業保険と給付 の記事にまとめています。
65歳前後の退職でよくある質問
64歳で辞めるのと65歳で辞めるのは、どちらが得ですか?
一律には決まりません。65歳前の年金を受けているか、辞めたあと仕事をしない期間が続くか、退職金の扱いが変わるかで答えが変わります。上の「自分の数字を並べて決める」の表を埋めてから判断してください。
誕生日の何日前までに辞めれば64歳の扱いになりますか?
日本年金機構は65歳に達した日を誕生日の前日と説明していますが、雇用保険の分かれ目を日付で示した公式の資料を編集部は確認できていません。退職予定日と生年月日をハローワークに伝えて、どちらになるかを確かめてください。
65歳の誕生日の直前に辞めたら、年金と失業保険は両方もらえますか?
65歳になるまでの老齢年金を受けている人は、基本手当の求職の申込みをすると、その翌月から年金が止まります。65歳以降の年金と高年齢求職者給付金の関係は、年金事務所で確かめてください。
65歳以上で辞めても、待つ期間はありますか?
あります。求職の申込みのあと待期7日があり、自己都合で辞めた人は原則1か月の給付制限が準用されます。
65歳以上の失業保険は1回だけですか?
高年齢求職者給付金は、1回の失業の認定でまとめて受け取る一時金です。期限は離職の日の翌日から1年を経過する日までで、受給期間の延長の制度は適用されません。
退職日を会社に決められていて動かせません。
決まっている退職日で、自分がどちら側になるかをハローワークで確かめ、その側の手続きを準備します。動かせる余地があるかは、退職金の扱いとあわせて人事に聞いてください。
数字だけ、もう一度
- 分かれ目:65歳以上の被保険者が失業したら高年齢求職者給付金(雇用保険法37条の2)。65歳に達した日は誕生日の前日(日本年金機構)。自分の退職日がどちらかはハローワークで
- 受け取り方:65歳未満は基本手当(一般の離職者は90日・120日・150日)、65歳以上は一時金(50日分か30日分・認定1回)
- 日数の前提:基本手当は受給期間の1年のうち失業している日の分まで。すぐ働く人には日数の多さが効きにくい
- 年金:65歳になるまでの老齢年金は、求職の申込みの翌月から止まる。65歳以降の年金と一時金の関係は年金事務所で
- 退職金:会社の規程で変わることがある。誕生日の前と後の2つの日付で人事に聞く
- 手続き:待期7日・自己都合は原則1か月の給付制限。一時金の期限は1年で延長なし
- 決め方:給付・日数・年金・退職金・期限の5つを並べてから退職日を伝える
65歳の前後で迷う人に一番伝えたいのは、「誕生日の直前に辞めるのが得」という結論を借りる前に、その結論の前提が自分に当てはまるかを確かめることです。65歳前の年金を受けているか、辞めたあと仕事をしない期間が続くか、会社の規程で何が変わるか。この3つの答えを3か所の窓口で集めれば、どちらの日に辞めても、あとから「知らなかった」で損をすることはなくなります。
