- 労働組合がやっている退職代行って、違法じゃないの?怪しくない?
- 料金は一律と聞いたけど、本当に追加はかからない?組合費って何?
- 有給を使い切ってから辞めたい。交渉してくれる?
- 会社から「損害賠償を請求する」と言われたら、守ってもらえる?
- 辞められなかったら、払ったお金は返ってくる?
- 「株式会社ガーディアン」という名前も出てくる。同じところ?
- 会社から自分の携帯に電話が来たら、どうすればいい?
- そもそも、自分で言えるなら代行はいらない?
上記のような悩みに答えます。
退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合という労働組合が運営している退職代行です。名前で検索すると、上のほうに並ぶのは比較や紹介の記事が中心で、料金は記事ごとに違う金額が書かれ、「違法」「怪しい」「失敗」といった言葉も一緒に出てきます。けれど、公式に何と書いてあるのかを確認した日付つきで示し、自分の事情がガーディアンの引き受ける範囲に入るのかまで線を引いた記事は見当たりません。そこで、運営・料金・交渉できることという基本を押さえたうえで、料金表記が食い違う理由、公式が書く「資格審査」の意味、会社から連絡が来たときの本人の動き方、使ったあとに本人に残る手続きまで、ガーディアンの公式サイトと利用規約、労働組合法・弁護士法・民法の条文で確かめながら整理しました。口コミは集めておらず、点数も付けていません。ガーディアンとこのサイトのあいだに、広告や提携の関係はありません。
退職代行ガーディアンは東京労働経済組合という労働組合が運営し、料金は全職種で総額19,800円(加入費1,800円+組合費18,000円)、それ以外の費用は取らないと公式に書かれています。有給の取得や未払い給与・退職金の請求も、組合として会社に申し入れる範囲として公式が挙げています。一方で規約は組合費を返金しないと定め、後払いの記載はありません。有給や退職日の話し合いを任せたい人には足り、損害賠償を言われている・裁判になりそうなら弁護士、自分で伝えられるなら使わなくて大丈夫です。
この記事の数字は2026年11月時点のものです(ガーディアンの料金・規約・運営の情報は2026年11月5日に公式サイトで確認)。
代行に払う額を決める前に、辞めたあとの失業保険がいつから・いくらになりそうかを出しておくと、いくらまでなら払えるかの目安ができます。自分の条件で出すなら 失業保険の計算ツール が使えます。
ガーディアンを運営しているのは誰か

退職代行ガーディアンを運営しているのは、東京労働経済組合という労働組合です。公式サイトは taisyokudaiko.jp で、運営組合の概要のページには「労働組合法人 東京労働経済組合」という表記と、東京都新宿区四谷の所在地が書かれ、トップには執行委員長の名前も載っています。設立の年は、確認したページには書かれていませんでした。
公式は自らを、個人でも加入できる合同労働組合と説明し、「東京都労働委員会の資格審査を受けた」と書いています。この一文は、比較記事では「東京都のお墨付き」のように言い換えられがちですが、資格審査が何のための手続きかを知っておくと、読み方が変わります。なお、資格審査を受けたことを第三者の資料で確かめることはできていないので、ここでは「公式はこう説明している」として扱います。
労働組合法2条は、労働組合を「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定めています。そのうえで労働組合法5条1項は、労働組合は労働委員会に証拠を出して、2条などの規定に合っていることを立証しなければ、「この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない」としています。
出典:労働組合法2条・労働組合法5条(e-Gov法令API)
つまり資格審査は、労働委員会の手続き(不当労働行為の救済の申立てなど)を使える組合かどうかを確かめるもので、東京都が退職代行のサービスを認めた、という意味ではありません。逆に、資格審査を受けていない組合は会社と団体交渉ができない、という話でもありません。審査を受けたと公式が書いていることは、労働委員会の手続きを使うために必要な審査を受けたことがある、という説明として読むのが条文に沿った読み方です。
- 公式サイト:taisyokudaiko.jp
- 運営:東京労働経済組合(公式表記は「労働組合法人 東京労働経済組合」)
- 所在地:東京都新宿区四谷(運営組合の概要のページ)
- 型:労働組合(公式は合同労働組合と説明)
- 資格審査:公式は「東京都労働委員会の資格審査を受けた」と説明(第三者の裏付けは未確認)
検索の関連語には「株式会社 ガーディアン」も出てきます。名前に「ガーディアン」が入る会社はほかにもありえますが、それらと東京労働経済組合との関係は公式のどこにも書かれていないので、こちらで結びつけることはしません。たとえば、「株式会社ガーディアン やばい」という検索結果を見て不安になった人なら、まず開いているページのドメインが taisyokudaiko.jp か、運営の表記が東京労働経済組合かの2点を見てください。そこが違えば、別の会社の話です。電話番号も、公式のドメインのページに載っているものを使えば取り違えません。
料金の内訳と、返金しない規約
ガーディアンの料金は、全職種で総額19,800円です。内訳は加入費1,800円と組合費18,000円(月6,000円×3か月)で、公式の費用のページは「加入費および組合費以外の費用をいただきません」と書いています(2026年11月5日に確認)。
金額が「代行の料金」ではなく「加入費と組合費」で書かれているのは、ガーディアンが労働組合だからです。利用者は組合に加入して組合員になり、組合が組合員のために会社と話をする、という形をとります。払うお金も、サービスの代金ではなく、組合に入るための費用と、組合員でいるあいだの組合費という扱いです。組合員でいる期間は3か月とされています。
| 項目 | 公式の記載(2026年11月5日に確認) |
|---|---|
| 総額 | 全職種で19,800円 |
| 内訳 | 加入費1,800円+組合費18,000円(月6,000円×3か月) |
| 消費税 | 「組合費に消費税はかかりません」 |
| 追加費用 | 加入費と組合費以外は取らない。成功報酬も取らない |
| 支払いの時期 | 加入申込と組合費の支払いの後に動く |
| 支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード・デビットカード |
| 後払い | 記載は見当たらない |
| 返金 | 規約10条2項「組合費の返金は行いません。」 |
出典:退職代行ガーディアン 公式サイト・費用・よくある質問・利用規約(2026年11月5日に確認)
ここで読み落としたくないのが返金です。利用規約10条2項は「組合費の返金は行いません。」と定めていて、退職できなかった場合に返す、という条項は確認した範囲にはありませんでした。クーリングオフについての記載も見当たらず、特定商取引法に基づく表記のページも公式の中に見つかりませんでした。支払いは加入の申し込みと組合費の支払いの後に組合が動く順番なので、払ってから「やっぱりやめる」となっても、組合費は戻らない前提で考えておきます。
成功報酬を取らないと書いている点は、ほかの型と比べるときの手がかりになります。未払いの給与や退職金が戻ってきたときに、その額の何割かを払う、という形ではないということです。請求したいお金が大きい人でも、組合に払うのは総額の範囲に収まると公式は書いています。
たとえば、給料日前で手元にまとまったお金がない人なら、後払いの記載が無いことが一番の壁になります。組合費を払ってから動く順番なので、19,800円を先に用意できるかが、申し込めるかどうかの分かれ目です。用意できるが、本当にガーディアンでいいか迷っている人なら、返金しない規約がある以上、払う前に自分の事情を相談で伝え、対応してもらえる範囲を文字で返してもらってから払うのが安全です。
型ごとの料金の幅の中でガーディアンがどのあたりかは、退職代行の費用はいくら? で確かめられます。
ガーディアンが交渉できること
ガーディアンは、退職の意思を伝えることに加えて、有給の取得や未払い給与・退職金の請求なども、組合として会社に申し入れる範囲として公式に挙げています。ただし利用規約は、組合が介入する範囲を「組合員の退職交渉」に限っています。
公式のトップが挙げている対応は次のとおりです(2026年11月5日に確認)。
- 退職の意思を伝える、退職書類の催促、返却物の取次ぎ
- 有給取得の交渉
- 未払い給与の請求、積立金の返還請求、退職金の請求
- 不当な要求への交渉
一方、利用規約3条は「当組合が介入する範囲は、組合員の退職交渉となります。」とし、法令に抵触・違反すると組合が判断した行為は行わない、と書いています。よくある質問には「労使紛争外は対象外」ともあります。どこまでが対象に入るかは、相談のときに文字で確かめてください。
労働組合が会社と交渉できる根拠は、条文の上では次の並びです。憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定め、労働組合法6条は、労働組合の代表者または組合の委任を受けた者が、組合または組合員のために使用者と交渉する権限を持つとしています。そして労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを「正当な理由がなくて拒むこと」を、不当労働行為として禁じています。
出典:日本国憲法28条・労働組合法6条・労働組合法7条(e-Gov法令API)
どの条文も、退職や有給を名指ししているわけではありません。そのうえで、労働組合は有給・退職日・未払い賃金などについて団体交渉ができ、訴訟の代理はできない、と整理されています。民間の会社が運営する型は、本人の使者として退職の意思を伝えるところまでとされ、ここが型の違いです。弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で代理や和解などの法律事務を扱うことを業とすることを制限していますが、労働組合が組合員のために団体交渉をすることは、労働組合法に根拠がある別の話と整理されています。「労働組合の退職代行は違法では」という不安を考えるときの手がかりは、ここにあります。
- 退職の意思を伝える・書類の催促
- 有給取得の交渉・退職金の請求
- 不当な要求への交渉
- 損害賠償を請求されたときの対応
- 訴訟の代理
- 代理人としての交渉と慰謝料の請求
たとえば、有給が残っていて、使い切ってから辞めたい人なら、会社が渋ったときに組合として申し入れてもらえる点が、ガーディアンを選ぶ理由になります。会社が団体交渉を正当な理由なく拒めば、労働組合法7条2号の不当労働行為にあたりうる、という裏づけがあるからです。一方で、会社が「辞めるなら損害を請求する」と言い出し、それが裁判の話になったときは、組合は訴訟の代理ができないとされています。交渉で片づく話か、裁判に進みうる話かが、ガーディアンで足りるかどうかの分かれ目です。
労働組合が交渉する型そのものの仕組みは 労働組合の退職代行 で、同じ型のほかのサービスは 退職代行Jobs・退職代行OITOMA・退職代行SARABA で整理しています。比べるときは、運営が組合そのものか、民間の会社と組合が組む形かを最初に見てください。
申し込みから退職までの流れ

ガーディアンの流れは、相談から始まり、加入と組合費の支払いを済ませてから、組合が会社に申し入れる順番です。公式の流れのページは、これを6つの段階で説明しています。
- 相談(電話かLINE)
- 加入の手続きと組合費の納付
- 方針の確認(有給や退職日など、何を申し入れるか)
- 組合として会社へ申し入れ・連絡
- 退職書類と返却物の調整(基本は郵送)
- 手続きの完了と、その後の相談(組合員期間の3か月)
出典:退職代行ガーディアン 流れ(2026年11月5日に確認)
当日に会社へ連絡してほしい人が気にするのは時刻です。よくある質問には「職場への当日連絡は17時までです」とあり、午前は9時から交渉員が職場へ順次連絡すると書かれています。受付時間そのもの(24時間かどうか)は、確認したページには書かれていませんでした。組合員でいるあいだは、電話とLINEで相談の回数に制限はないとされています。
出社については、よくある質問に「ご依頼日当日から出社する必要ありません」とあります。ただし退職日そのものは別で、同じ質問への答えに「民法に基づき2週間後となる場合や、有給休暇を消化した最終日となるケースも」と書かれています。民法627条1項は、期間の定めのない雇用では、解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用が終わると定めています。出社しなくてよいことと、雇用が終わる日は、分けて考えます。退職までに何日かかるかの目安は、公式には書かれていませんでした。
たとえば、朝のうちに「今日から行きたくない」と決めた人なら、相談と加入、組合費の支払いを先に済ませる必要があります。支払いが済んでから組合が動く順番なので、当日の連絡を頼みたいなら、17時に間に合うように逆算して動きます。有給が残っている人なら、方針の確認の段階で「有給を使い切って最終日にしたい」と伝えておけば、組合の申し入れの中身に入れてもらえるかを確かめられます。
退職届や貸与品の返却は、基本は郵送で調整するとされています。会社に行かずに済ませたい人は、社員証や制服、鍵などの返すものを先に一か所にまとめ、相談の段階で「何を、どこへ送るか」を組合に確かめておくと、最後の段階で慌てません。
会社から連絡や請求が来たとき
会社から本人に電話やメッセージが来ることは、代行を使っても起こりえます。来たら自分で話をつけようとせず、内容を記録して組合に伝え、返事の仕方を組合と決める、が基本の動き方です。損害賠償を書面で請求されたら、弁護士に相談します。
公式のよくある質問は、この点を正直に書いています。「会社から請求されたり、訴えられたりする可能性自体は否定できません」としたうえで、「退職したことだけを理由に、損害賠償が当然に認められるわけではありません」と続けています。また利用規約12条2項は、組合員が被った損害について組合は責任を負わない、と定めています。損害賠償や訴訟への対応ができない、あるいは弁護士と連携している、のどちらも公式には書かれていませんでした。
- 1その場で話を決めない用件だけ聞き、組合に任せていると伝える
- 2記録を残す日時・相手・言われた内容を書き留める
- 3組合に伝える電話かLINEで、記録をそのまま送る
- 4書面の請求は弁護士へ書面・雇用契約書・やりとりの記録を持っていく
組合が会社と話をしている途中で、本人が会社と別の約束をしてしまうと、組合が申し入れている中身と食い違います。有給の扱いや退職日をその場で決めないのは、そのためです。組合員でいるあいだは相談の回数に制限がないとされているので、迷ったら一度組合に聞いてから返すほうが安全です。
たとえば、上司から「引き継ぎだけはしに来い」と電話が来た人なら、行くかどうかをその場で答えず、組合に伝えて、返事の仕方を相談します。「辞めるなら損害賠償を請求する」と口で言われただけなら、記録を残したうえで組合に相談します。内容証明郵便などで具体的な金額を示された人は、弁護士の領分とされる段階です。その書面と雇用契約書、就業規則、やりとりの記録を持って、弁護士に相談してください。弁護士が対応する型については 弁護士の退職代行が要る人 で整理しています。
ガーディアンで足りる人、選び直す人
ガーディアンで足りるのは、会社に辞めると伝えてもらい、有給や退職日、残っている給与などの話し合いも任せたい人です。損害賠償を言われている、裁判になりそうな人は、最初から弁護士を考えます。自分で伝えられて、話し合うことも残っていない人は、使わなくて構いません。
線を引く基準を料金ではなく「会社とのあいだに何が残っているか」に置くのは、型ごとに引き受けられる範囲が違うからです。民間の会社は退職の意思を伝えるところまで、労働組合は有給・退職日・未払い賃金などの団体交渉まで、弁護士は代理人としての交渉に加えて、未払い残業代や慰謝料の請求、損害賠償を請求されたときの対応、訴訟の代理まで、と整理されています。未払いの給与は組合も団体交渉で申し入れられますが、話し合いで片づかず裁判に進むときの代理は弁護士の領分とされています。
| 自分の状況 | 合う型 | ガーディアンで頼むなら |
|---|---|---|
| 伝えるだけで、話し合うことは残っていない | 民間の会社・労働組合 | 足りる。ほかの型と料金だけ比べてもよい |
| 有給の消化や退職日を話し合いたい | 労働組合・弁護士 | 足りる。方針の確認で希望を伝える |
| 未払いの給与や退職金を請求したい | 労働組合(交渉)・弁護士(請求や訴訟) | 交渉は公式の範囲。裁判まで考えるなら弁護士 |
| 損害賠償を言われている・書面が届いた | 弁護士 | 組合は訴訟の代理ができない |
| 自分で上司か人事に伝えられる | 代行なし | 使わなくてよい |
たとえば、上司の圧が強くて自分では言えず、有給もまとまって残っている人なら、ガーディアンのように組合として有給の取得を申し入れる型が合います。同じように言えない人でも、すでに「損害を請求する」と言われ、書面が届いているなら、損害の話を組合が引き受けるかは公式に書かれておらず、訴訟の代理は組合の範囲の外です。その場合は弁護士に頼んだほうが、途中で頼み直す手間も費用もかかりません。代行に頼んでもできないことを先に知っておきたい人は 退職代行でできないこと が、型の選び方の全体は 退職代行の選び方 が参考になります。
迷ったら、紙に2つ書いてください。「会社と話し合いたいことがあるか」と「請求されている、または請求したいお金があるか」です。1つ目だけならガーディアンを含む労働組合の型、2つ目に裁判の気配があるなら弁護士、どちらもなければ自分で伝えるか、伝えるだけの型で足ります。組合費は返金しないと規約にあるので、組合の型で決めるなら、払う前にほかの組合とも料金と交渉の範囲を見比べておくと、あとで迷い直さずに済みます。
※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
有給や退職日の話し合いを任せたいだけなら、ガーディアンのような労働組合の型で足ります。気になるのは、返金しないと規約にある組合費を払う前に、ほかの組合とも料金や交渉の範囲を見比べておきたい、という点かもしれません。比べる相手は同じ労働組合の型にしておくと、違いが料金と対応の範囲だけに絞れます。
評判が分かれるところ
ガーディアンの評判を読むときは、口コミの良し悪しより、どこで受け止め方が割れるかを見るほうが、自分に合うかが分かります。割れやすいのは、料金の表記、「労働組合」という言葉の受け止め方、名前の似た会社の3つです。
まず料金です。比較や紹介の記事を並べると、ガーディアンの料金として違う金額が書かれていることがあります。どの記事がなぜその額なのかを外から確かめる方法はありませんが、よくある原因は2つ考えられます。1つは時点で、書いた日付の無い記事は、いまの公式と合っているとは限りません。もう1つは書き方で、加入費と組合費を分けて書くか、合計で書くかによって、同じ料金でも見え方が変わります。2026年11月5日に確認した公式の費用のページでは、全職種で総額19,800円です。迷ったら、記事の数字ではなく公式の費用のページを開いて確かめてください。
次に「労働組合」という言葉です。「組合に入るのは怪しい」「違法では」という不安と、組合だから交渉できるという見方は、同じ仕組みを別の角度から見たもので(口コミを確かめたものではありません)、上で見たとおり、労働組合が組合員のために団体交渉をすることには憲法と労働組合法の根拠があります。加入するのは退職のための3か月の組合員期間で、脱退は本人の申し入れで組合が定めた日付で処理する、と規約に書かれています。
- 公式の記載から強みになりうる点:総額が全職種で同じで、成功報酬を取らない
- 公式の記載から強みになりうる点:有給や退職金の話を、組合が申し入れる範囲に挙げている
- 公式の記載から気になる点:後払いの記載がなく、組合費は返金しない
- 公式の記載から気になる点:組合への加入という形が分かりにくい
- 誤解されやすい点:「資格審査を受けた」が、都のお墨付きに見える
最後に名前です。検索の関連語に名前の似た会社が出てくることがありますが、上で見たとおり、運営は東京労働経済組合で、公式は taisyokudaiko.jp です。似た名前の会社についての話を、ガーディアンの評判として読まないようにします。
このサイトが口コミを集めず、点数も付けないのは、感想が書いた人の状況に強く左右されるからです。会社が退職をすんなり受け入れた人は、連絡を任せられたことを評価するでしょうし、会社と揉めて裁判の話になった人は、組合では足りなかったと感じるかもしれません(どちらも公式の記載から考えた例で、口コミを確かめたものではありません)。実績や満足度をうたう数字があっても、自社の表記で第三者が確かめた資料は見当たらないので、判断の材料にしません。評判で迷うなら、自分の状況が上の表のどの行かを先に決めてから読み直してください。
申し込む前に確かめること

組合費は返金しないと規約にあるので、確かめることは払う前に済ませます。聞くのは、自分の事情が組合の範囲に入るか、退職日がいつになりそうか、使ったあとに書類がどう届くか、の3つです。
公式に書かれていないことは、相談のときに文字で答えてもらうしかありません。電話で聞いた場合も、要点をLINEで送り返してもらうと、あとで食い違ったときの手がかりになります。
- 自分の雇用形態と勤め先で、組合として申し入れてもらえるか(公務員、契約期間のある契約社員などは特に)
- 有給を使い切った最終日にできそうか、それとも申し入れから2週間か
- 会社が団体交渉に応じなかったとき、組合はどう動くか
- 離職票・源泉徴収票などの書類の催促を、いつまで続けてもらえるか
- 組合に加入したことが会社に伝わるか、脱退はいつ・どう処理されるか
いちばん見落としやすいのが、使ったあとに本人に残る手続きです。組合は退職書類の催促をしてくれますが、書類を受け取り、ハローワークや役所で手続きするのは本人です。離職票が届いたら失業保険の手続きに、源泉徴収票は次の勤め先か確定申告に使い、健康保険と年金の切り替えも自分で進めます。退職代行を使ったあとに何がどの順で届き、何をするかは 退職代行を使ったあと でまとめています。
たとえば、契約期間のある契約社員で、期間の途中で辞めたい人なら、期間の定めのない雇用とは退職の扱いが違うので、申し込む前に契約書の期間の欄を見せて相談するのが先です。正社員で、有給も残っていて、書類が届くかだけが心配な人なら、書類の催促についての項目を聞いておけば足ります。どちらの場合も、返事をもらってから組合費を払う順番を守れば、返金しない規約で困る場面はぐっと減ります。
退職代行を使わなくていい場合
ガーディアンに限らず、退職代行を使わなくていいのは、次の3つがそろっている人です。辞めると伝えることは本人が自分でできる手続きなので、この条件がそろっていれば、代行の費用はかかりません。
民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めています。会社の同意は条件になっていません。ただしこれは期間の定めのない雇用の話で、契約社員など期間を定めて雇われている人は、この条文の対象ではありません。
- 上司か人事と、メールでも電話でも連絡が取れる
- 有給や退職日について、会社と話し合う必要がないか、自分で話し合える
- 損害賠償などを持ち出されていないか、言われても記録を残して進められる
ガーディアンに払う組合費は、伝えることと、そのあとの話し合いを組合に任せる費用です。伝えるのがつらくて体調を崩すほどなら払う意味がありますし、伝えられて話し合うことも無いなら払わずに済みます。
たとえば、上司と話すのはつらいけれど人事にはメールを送れる人なら、人事あてに退職の意思と希望の最終日を書いて送れば申し入れになり、送った日時がそのまま記録になります。出社すると具合が悪くなり、連絡そのものができない人なら、代行を考える意味が出てきます。言い出せないときの手段の選び方は 辞めたいと言い出せないとき で整理しています。できそうなら自分で伝える道を先に試し、それでも難しいときに代行を選んでも遅くはありません。
失業保険のもらい方は?退職後ハローワークでの手続き5段階と振込までの日程
傷病手当金はいくら・いつまで?在職中と退職後で変わる受給条件と申請の順番
よくある質問
退職代行ガーディアンは違法ですか?
A. 労働組合が組合員のために会社と団体交渉をすることには、憲法28条と労働組合法6条の根拠があり、会社が正当な理由なく団体交渉を拒むことは労働組合法7条2号で禁じられています。ガーディアンは東京労働経済組合という労働組合が運営していると公式に書かれています。報酬を得て代理や和解などの法律事務を扱うことは弁護士以外に制限されているので、裁判の代理などは組合の範囲の外とされています。
失敗する可能性はありますか?
A. 退職そのものは、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で終わると民法627条1項が定めているので、会社が認めないから辞められない、ということにはなりません。ただ、有給の扱いや未払いの請求など、話し合いの結果は会社の出方によります。公式も、会社から請求されたり訴えられたりする可能性自体は否定できないと書いています。
辞められなかったら、お金は返ってきますか?
A. 利用規約10条2項は「組合費の返金は行いません。」と定めています。退職できなかった場合に返す、という条項は確認した範囲には見当たりませんでした。払う前に、自分の事情で対応してもらえるかを相談で確かめてください。
後払いはできますか?
A. 2026年11月5日に確認した公式の各ページに、後払いの記載は見当たりませんでした。規約では、組合は加入申込と組合費の支払いの後に動くとされています。支払い方法は銀行振込・クレジットカード・デビットカードです。
当日から会社に行かなくていいですか?
A. 公式のよくある質問には「ご依頼日当日から出社する必要ありません」とあります。ただし退職日は別で、民法に基づき2週間後になる場合や、有給休暇を消化した最終日になる場合もあると書かれています。当日の職場への連絡は17時までとされているので、支払いまで済ませる時間を逆算してください。
自分で言える場合も使ったほうがいいですか?
A. 自分で上司か人事に伝えられて、会社と話し合うことも残っていないなら、使わなくて大丈夫です。辞めると伝えることは本人ができる手続きで、メールで送れば日付の記録も残ります。話し合いが要る、または伝えること自体が難しいときに、組合の型を考えれば足ります。
数字だけ、もう一度
- 運営:東京労働経済組合(公式表記「労働組合法人 東京労働経済組合」)。公式は taisyokudaiko.jp。公式は「東京都労働委員会の資格審査を受けた」と説明(2026年11月5日に確認・第三者の裏付けは未確認)
- 資格審査の意味:労働組合法5条1項=労働委員会の手続きに参与し、救済を受けるための要件。都がサービスを認めたという意味ではない
- 料金:全職種で総額19,800円=加入費1,800円+組合費18,000円(月6,000円×3か月)。加入費と組合費以外は取らず、成功報酬も取らない
- 返金と後払い:規約10条2項「組合費の返金は行いません。」。後払いの記載は見当たらない
- 交渉の範囲:公式は有給取得の交渉、未払い給与・退職金の請求などを列挙。規約3条は介入の範囲を「組合員の退職交渉」に限る
- 労働組合の根拠:憲法28条、労働組合法6条、労働組合法7条2号(正当な理由がなくて団体交渉を拒むことの禁止)
- 時刻:職場への当日連絡は17時まで。午前は9時から順次連絡。組合員期間中は電話とLINEで相談の回数に制限なし
- 損害について:規約12条2項=組合員が被った損害に組合は責任を負わない。裁判の代理は組合の範囲の外
- 自分で伝える場合:期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で雇用は終わる(民法627条1項)
ガーディアンに頼むかどうかは、評判の良し悪しで決めるものではありません。会社に辞めると伝えたあと、話し合うことが残るかどうか、そしてその話し合いが裁判まで進みうるかどうかで決まります。有給や退職日、残った給与の話を任せたいなら、組合として申し入れてもらえるガーディアンの型は理にかなっています。ただ、組合費は返らないので、払う前に自分の事情を伝えて答えを文字でもらうこと。その一手間が、辞めたあとに「こんなはずではなかった」と言わずに済む、いちばん確かな備えになります。

