- 退職代行OITOMAって、いくらで頼めるの?ページによって書いてある金額が違う
- 労働組合がやっているなら、有給や退職日も交渉してくれる?
- 後払いにしたら、手数料はいくら?何か条件はある?
- 「給付金がもらえる」と書いてあるけど、使ったほうがいい?
- 運営会社の名前と労働組合の名前が両方出てきて、誰に頼むことになるのか分からない
- 退職できなかったら、お金は返ってくる?
- 評判が良いのか悪いのか、読むサイトによって違う
- そもそも、自分で言えるなら代行はいらない?
上記のような悩みに答えます。
退職代行OITOMA(オイトマ)は、民間の会社と労働組合が組んで運営している退職代行です。名前で検索すると公式サイトのほかに、比較や紹介の記事がいくつも並び、料金・後払いの手数料・運営会社の名前が記事ごとに違って書かれています。さらに「労働組合だから交渉できる」と書く記事と「交渉まではしてくれない」と書く記事に分かれていて、どちらを信じればいいのか迷いやすいサービスです。そこで、運営・料金・後払いという基本を押さえたうえで、公式の中で書き方が食い違っている交渉の範囲と、トップに出てくる給付金の案内の確かめ方まで、OITOMAの公式サイト・特定商取引法に基づく表記・利用規約と、労働組合法・弁護士法・雇用保険法の条文で確かめながら整理しました。口コミは集めておらず、評判に点数も付けていません。OITOMAとこのサイトのあいだに、広告や提携の関係はありません。
退職代行OITOMAは、2026年10月時点の公式表記で、トップは一律20,000円、特商法の販売価格は24,000円です(20,000円はLINE追加経由のWEB限定料金)。トップは「労働組合が運営しているので交渉も代行できる」と書く一方、利用規約は退職日や有給の交渉を「一切行いません」と書いていて、公式の中で食い違います。交渉が要るなら申し込む前に誰がどこまでやるかを確かめ、自分で伝えられるなら退職代行は使わなくて大丈夫です。
この記事の数字は2026年10月時点のものです(OITOMAの料金・規約・運営の情報は2026年10月10日に公式サイトで確認)。
代行に払う額を決める前に、辞めたあとの失業保険がいつから・いくらになりそうかを先に出しておくと、いくらまでなら払えるかの目安ができます。自分の条件で出すなら 失業保険の計算ツール が使えます。
OITOMAを運営するのは誰で、公式はどこか

退職代行OITOMAは、株式会社H4という民間の会社が運営し、日本通信ユニオンという労働組合と組んでいるサービスです。公式サイトはハイフンの入った o-itoma.jp で、ここに運営会社の名前・所在地・料金・規約がそろっています。
運営の書き方は、公式の中でも少し揺れています。2026年10月10日に確認したところ、運営者情報のページは株式会社H4を運営会社とし、日本通信ユニオンを「提携先」と書いています。一方で、トップと特定商取引法に基づく表記、利用規約では、日本通信ユニオンを「運営労働組合」と書いています。特定商取引法に基づく表記の事業者名の欄は「退職代行OITOMA」で、会社名の欄が株式会社H4です。株式会社H4は愛知県一宮市に所在地があり、自社のサイトでは人材派遣や職業紹介の事業を挙げています。
つまり、特定商取引法に基づく表記で会社名の欄にあるのは株式会社H4で、労働組合はその会社と組んでいる別の団体、というのが公式の記載から読める関係です。比較記事で運営会社の名前が別の会社になっていることがありますが、時点の書かれていない記事の情報は、いまの公式と合っているとは限りません。会社名は特定商取引法に基づく表記で確かめるのが確実です。
もう一つ紛らわしいのが、ハイフンの無い oitoma.jp というドメインです。2026年10月10日に開いたところ、こちらには運営会社の名前も料金も書かれておらず、o-itoma.jp との関係を示す記述も見当たりませんでした。どちらが何のページかをこちらで決めつけることはしませんが、運営会社の表記があるのは o-itoma.jp のほうです。
- 公式サイト:o-itoma.jp(ハイフンあり)
- 運営会社:株式会社H4(特定商取引法に基づく表記の会社名)
- 労働組合:日本通信ユニオン(運営者情報では「提携先」、トップと規約では「運営労働組合」)
- 規約・料金を確かめるページ:特定商取引法に基づく表記と利用規約
- 名前の似た別ドメイン:oitoma.jp(運営会社名・料金の記載なし)
たとえば、検索結果の上のほうに出てきた紹介記事で料金や会社名を見て、そのまま申し込もうとしている人なら、一度だけ o-itoma.jp の特定商取引法に基づく表記を開いて、会社名と販売価格の2つを見比べてください。数分で済む確認ですが、あとで「聞いていた金額と違う」と感じる行き違いは、ここで防げます。
料金はトップと特商法で違う
OITOMAの料金は、条件によって20,000円か24,000円です。トップには「雇用形態に関係なく一律20,000円」とありますが、特定商取引法に基づく表記の販売価格は24,000円で、20,000円は公式サイトの対象ページからLINEを追加した人に適用されるWEB限定料金(税込)だと書かれています(2026年10月10日に確認)。
金額が2つ並んで見えるのは、トップが20,000円を、特定商取引法に基づく表記が標準の販売価格24,000円と、20,000円がLINE追加経由のWEB限定料金であることを載せているためです。どちらも公式の表記なので、どちらかが間違いというわけではありません。ただ、「20,000円で頼める」とだけ覚えて申し込むと、LINEを追加した経路によっては24,000円の扱いになるかもしれません。申し込む前に、自分に適用されるのがどちらの額かを文字で確かめておきます。
| 項目 | 公式の記載(2026年10月10日に確認) |
|---|---|
| トップの表示 | 雇用形態に関係なく一律20,000円・追加料金なし |
| 特商法の販売価格 | 24,000円(20,000円は対象ページからLINE追加した人へのWEB限定料金・税込) |
| 組合費・加入費 | OITOMAの公式ページに記載なし |
| 後払い | 手数料9,000円(税込)・申込みから最長1か月まで |
| 料金以外にかかるもの | 振込手数料、退職届や貸与品の送料、通信料(特商法) |
| 支払い方法 | 銀行振込(一括)・クレジットカード・paidy |
出典:退職代行OITOMA 公式サイト・特定商取引法に基づく表記・利用規約(2026年10月10日に確認)
「追加料金なし」の表示も、特定商取引法に基づく表記と並べて読みます。代行の料金に上乗せはないという意味で、振込手数料、会社に送る退職届や貸与品の送料、自分の通信料は利用者の負担です。労働組合と組む型でよく気になる組合費や加入費は、OITOMAの公式ページには額も有無も書かれていませんでした。料金に含まれているのか別にかかるのかは、問い合わせで確かめるしかない点です。
後払いを選ぶ場合は、規約第4条3項の条件を先に読みます。後払いは手数料9,000円(税込)で、申込みから最長1か月まで支払いを待ってもらえる仕組みです。そのかわり、キャンセル料は29,000円で、支払い期日に応じてその100%・50%・30%がかかると書かれています。支払いが遅れたときは違約金2万円と年率14.6%の遅延損害金、連絡が取れない場合や申請フォームに偽りがあった場合はそれぞれ2万円を別に請求するとされ、支払い期日を過ぎると30日後・45日後・60日後にそれぞれ400円(税込)が加わります。退職の連絡は契約の成立日から1か月以内に行うとされ、それを過ぎても料金は請求される、という条項もあります。
後払いの手数料が20,000円と24,000円のどちらに上乗せされるのか、後払いを選んだときの合計がいくらになるのかは、確認したトップ・特定商取引法に基づく表記・利用規約・運営者情報には書かれていませんでした。合計が分からないまま申し込むのは避けたいところです。
たとえば、手元に20,000円がすぐには用意できず、給料日まで待ちたい人なら、後払いは選択肢になります。ただ、後払いにすると手数料の9,000円が加わり、途中でやめたくなったときのキャンセル料は、支払い期日に応じて29,000円の100%・50%・30%で、100%の場合はトップの料金より高い額になります。一方、すぐに振り込める人なら後払いの条件を気にする必要はなく、自分に適用される額が20,000円か24,000円かだけを確かめれば足ります。
料金で迷ったときは、「自分に適用される額」「後払いを使うなら合計」「組合費が別にかかるか」の3つを、LINEの文面で答えてもらってから決めてください。型ごとの料金の幅と比べたい人は、退職代行の費用はいくら? でOITOMAの位置を確かめられます。
運営会社・労働組合・行政書士の役割
OITOMAには、運営会社・労働組合・行政書士の3者が出てきます。特商法の会社名の欄にあるのが運営会社、団体交渉の権利を持つのが労働組合、残業代の計算書や内容証明の作成といった書類の手伝いをするのが提携の行政書士です。規約は「オイトマ」の業務を連絡の取次ぎに限っていますが、その「オイトマ」が運営会社だけを指すのかは書かれていません。
3者を分けて読む必要があるのは、それぞれできることの根拠が違うからです。民間の会社は、弁護士法72条で、報酬を得る目的で代理や和解などの法律事務を業として扱うことが制限されています。労働組合には、憲法と労働組合法で団体交渉の権利が認められています。行政書士は書類の作成を手伝う立場として書かれていて、会社と交渉する代理人として書かれているわけではありません。
| 出てくる名前 | 公式の記載から読める役割 | 書かれていないこと |
|---|---|---|
| 株式会社H4(運営会社・特商法の会社名) | 規約第2条は「オイトマ」の業務を勤務先との連絡の取次ぎに限る | 規約の「オイトマ」が運営会社を指すのか、組合を含むのか |
| 日本通信ユニオン(労働組合) | トップでは「運営労働組合」、運営者情報では「提携先」 | 利用者が組合に入るのか、組合費がいくらか |
| 提携の行政書士 | 残業代計算書・内容証明の作成などのサポート | 料金、給付金サポートを担当するかどうか |
| 監修者一覧の社会保険労務士 | 記事の監修 | 給付金サポートを担当するかどうか |
日本通信ユニオンの公式サイトは、自らを2021年7月に誕生した労働組合と紹介し、退職代行OITOMAと協力していると書いています。
ただ、利用者が申し込むと組合員になるのか、組合が会社とどんな形で話をするのかは、OITOMAの公式ページには書かれていませんでした。監修者一覧に社会保険労務士の名前があることから、給付金の手続きも社会保険労務士がしてくれると受け取りたくなりますが、一覧に書かれているのは記事の監修で、給付金サポートの担当とは書かれていません。肩書きがページに載っていることと、その人が自分の手続きを担当することは別です。
たとえば、有給の消化を会社に認めてほしい人なら、話をするのが運営会社なのか労働組合なのかで、できることの根拠が変わります。残業代を請求したい人なら、行政書士に計算書を作ってもらっても、会社に払わせるための請求や交渉を誰がするのかは別に決める必要があります。誰が何をするのかが見えないまま申し込むと、困ったときにどこへ言えばいいのかが分からなくなります。迷ったら、自分が頼みたいことを1行ずつ書き出し、それぞれ3者のうち誰の仕事かを問い合わせで確かめてください。
交渉の範囲はトップと規約で違う
OITOMAが会社と交渉してくれるかどうかは、公式の中で書き方が食い違っています。トップは「退職代行オイトマは労働組合が運営しているので、会社への交渉も代行することができます」と書き、利用規約第2条は業務を連絡の取次ぎに限って、退職日や有給などの交渉を「一切行いません」と書いています。
利用規約第2条は、業務を「お勤め先との連絡の取次」とし、次のことは一切行わないと明記しています(2026年10月10日に確認・規約は2021年7月29日制定)。退職届などの書類の作成や提出、退職の可否と退職日の交渉、未払い賃金・退職金・有給休暇に関する交渉、そのほか退職に関わる条件の交渉、弁護士法72条などに違反する行為の5つです。
- 労働組合が運営しているので交渉も代行できる
- 会社への交渉も代行すると書く
- 提携の行政書士が書類の作成をサポート
- 業務はお勤め先との連絡の取次
- 退職の可否と退職日の交渉は行わない
- 未払い賃金・退職金・有給休暇の交渉は行わない
労働組合が会社と交渉できる根拠は、条文の上では次の流れです。憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定め、労働組合法6条は、労働組合の代表者または組合の委任を受けた者が、組合または組合員のために使用者と交渉する権限を持つとしています。そのうえで労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを「正当な理由がなくて拒むこと」を、不当労働行為として禁じています。どの条文も退職代行を名指ししてはいませんが、労働組合が組合員のために団体交渉を求めたとき、会社は正当な理由がなければ拒めない、という読み方になります。
出典:日本国憲法28条・労働組合法6条・労働組合法7条(e-Gov法令API)
ここで押さえておきたいのは、団体交渉の権利を持つのは労働組合だという点です。規約第2条が「一切行いません」と書いているのは、規約の中の「オイトマ」の業務についてです。その「オイトマ」に労働組合の動きが含まれるのかは、公式には書かれていません。トップの「交渉も代行できる」は、組合が出ていく場面のことを指しているとも読めますが、その場合に組合への加入が要るのか、費用はどうなるのか、どんな場面で組合が出るのかは書かれていません。食い違いの理由を推測で埋めず、申し込む前に確かめることとして扱います。
たとえば、有給が残っていて、使い切ってから辞めたい人なら、会社がすんなり認めれば問題は起きません。会社が「有給は認めない」と言ったときに、誰が話をしてくれるのかが分かれ目です。規約の書き方どおりなら「オイトマ」としてはそれ以上動かないので、労働組合が交渉に出るのか、出るなら費用は20,000円や24,000円に含まれるのかを、申し込む前に聞いておく必要があります。有給も退職日もこだわりがない人なら、この食い違いは困る理由になりません。
労働組合が交渉する型そのものの仕組みは 労働組合の退職代行 で整理しています。申し込む前の問い合わせでは、「会社が有給を認めないと言った場合、誰が交渉するのか。そのとき組合に入る必要と費用はあるか」と、そのまま文字で聞いてください。返事を文字で残しておけば、あとで規約と違う対応をされたときの手がかりになります。
給付金の案内は、申し込む前に確かめる

OITOMAのトップには、給付金についての案内があります。ただし、どの給付金の話なのか、誰が担当するのか、料金がいくらなのかは、公式のどのページにも書かれていませんでした。申し込む前に中身を確かめ、自分が受け取れるかどうかは、ハローワークや健康保険の保険者で自分の条件を確かめてから考えるのが順番です。
2026年10月10日に確認したトップには、「退職前の給付金診断で最大500万円の給付金が貰える可能性があります」「行政書士監修の元、給付金サポートも実施」という表記があります。
この表記を読むときに押さえておきたいのは、給付金を受け取れるかどうかは、案内を受けたかどうかではなく、制度の要件で決まることです。失業保険(雇用保険の基本手当)であれば、雇用保険法13条1項は次のように定めています(離職の理由によっては、別の要件に当たる場合もあります)。
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(…)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり、受け取れるかどうかは被保険者期間などの要件で決まり、判断するのはハローワークです。傷病手当金のような健康保険の給付であれば、加入している健康保険の保険者が判断します。誰かに頼んだから受け取れる、頼まなかったから受け取れない、という仕組みではありません。
- 1何の給付金か失業保険か、健康保険の給付か
- 2自分が要件に当たるかハローワークや保険者で確かめる
- 3誰が担当するか運営会社か、提携先の別の事業者か
- 4料金の決まり方定額か、受け取った額に応じるか
- 何の給付金の案内か(失業保険か、傷病手当金などの健康保険の給付か)
- 担当するのは誰か(運営会社か、提携先の別の事業者か、社会保険労務士か)
- 料金はいくらで、どう決まるか(定額か、受け取った額に応じるか)
- 退職代行の申し込みと別の契約になるか
- 自分でハローワークや保険者に手続きした場合と、何が違うのか
たとえば、勤め先で雇用保険に入っていて、自分の都合で辞めるつもりの人なら、失業保険は離職票を持ってハローワークで手続きをすれば、受け取れるかどうかの判断を受けられます。体調を崩して働けない状態が続いている人なら、傷病手当金の要件に当たるかを、加入している健康保険に問い合わせるのが先です。どちらの場合も、案内を申し込むかどうかは、自分の条件を確かめてから決めても遅くありません。
いくら・いつから受け取れそうかの目安は、失業保険の計算ツール で自分の条件を入れて出せます。その数字と、給付金サポートの料金が分かった時点で、頼む意味があるかを比べてください。
返金の条件と、対象にならない人
OITOMAの規約には、退職できなかった場合に全額を返すという条項があります。ただし、返金されない場合がいくつも並んでいて、有期雇用や業務委託の人はその中に入っています。自分が除外の側に当たらないかを、申し込む前に読んでおきます。
利用規約第4条1項は、退職できなかった場合、オイトマと本人の合意により利用代金を全額返金するとしています。そのうえで、次のどれかに当たるとオイトマが判断した場合は除く、として11項目を挙げています(2026年10月10日に確認)。主なものは、退職届や書類・物品を送らない、3日を超えて連絡に応じない、公式LINEをブロックする、本人や関係者が退職を取りやめる、勤務先と接触する、退職の予約が完了できなかった、有期雇用契約や業務委託契約である、社外公開または通話できる電話番号や、本人確認書類を用意できない、といったものです。
返金の判断を「オイトマが判断した場合」と書いている点も、読み流さないでおきたいところです。どの項目に当たるかを決めるのは利用者ではなく事業者の側で、トップの印象だけで「返金があるから安心」と考えると、規約の書き方とずれます。また、規約第4条2項と特定商取引法に基づく表記は、申し込んだあといつでも解約できる一方、入金後の返金はしないとしています(この条項と、退職できなかった場合の全額返金との関係は、確認した範囲では説明がありません)。
規約第3条3項には、支払いの前に公式LINEで事情を伝えておく必要がある人も挙げられています。伝えなかった場合は返金の対象外になる、と第4条1項につながっています。
- 期間に定めのある雇用の人・業務委託の人
- 未成年の人
- 会社とトラブルを抱えている人、会社に借金がある人
- 管理職・役職がある人、年俸制の人
- 自衛隊員・公務員の人、夜職の人、すでに退職届を出している人
有期雇用の人が返金の除外に入っているのは規約の上の扱いですが、制度の上でも有期の退職には別の条件があります。民法628条は、雇用の期間を定めた場合であっても「やむを得ない事由があるときは」直ちに契約の解除をすることができると定め、厚生労働省の「確かめよう労働条件」も、契約期間の満了前に退職するにはやむを得ない事由が必要だと説明しています。期間の定めのない雇用のように、申し入れから2週間で終わる扱いとは違います(契約期間が1年を超える場合などには、1年を経過した日以後にいつでも退職できる例外もあります。ただし専門的知識を有する人や満60歳以上の人などは除かれます)。
出典:民法628条(e-Gov法令API)・厚生労働省 確かめよう労働条件
たとえば、契約期間のある契約社員で、契約の途中で辞めたい人がOITOMAに頼んだ場合、規約の書き方に沿えば、退職できなかったとしても返金の対象から外れます。契約の満了まで待てる人と、待てない事情がある人とでは、取れる道が変わります。有期の人や、会社と揉めごとを抱えている人は、支払いの前にLINEで事情を伝え、そのうえで返金の扱いがどうなるかを文字で確認してください。返事があいまいなら、交渉できる型や弁護士と比べ直す材料にします。
評判が分かれるところ
OITOMAの評判を読むときは、口コミの良し悪しより、公式の記載のどこで受け止め方が割れるかを見るほうが、自分に合うかが分かります。食い違いや書かれていないことがあるサービスでは、使った人の状況によって感想が逆になるからです。
このサイトが口コミを集めず、点数も付けないのは、感想が書いた人の状況に強く左右され、読む人の状況にそのまま当てはまるとは限らないからです。会社が退職をすんなり受け入れた場合は、連絡を任せられたことを評価する人もいるでしょう。会社が有給や退職日で渋った場合は、交渉してもらえると思っていたのに、という行き違いが起こりえます(どちらも公式の表記から考えた例で、口コミを確かめたものではありません)。どちらも、公式の書き方が食い違っている同じ場所から生まれうる感想です。
- 評価される側に出やすい点:一律の料金と後払いがあり、連絡を任せられる
- 不満の側に出やすい点:トップは交渉できると書くが、規約は交渉しないと書く
- 不安の側に出やすい点:運営会社と労働組合の関係が、ページによって「運営」と「提携先」に分かれる
- 誤解されやすい点:給付金の案内や監修者の肩書きが、手続きの担当と同じに見える
- 確かめようがない点:満足度や実績の数字(自社の表記で、第三者の確認がない)
公式サイトには顧客満足度や実績についての表記もありますが、どれも自社の表記で、第三者が確かめた資料は見当たりませんでした。数字が大きく書かれていても、このサイトでは判断の材料にしていません。
たとえば、「対応が早い」という感想を読んだときは、それが相談の返事の早さなのか、会社に連絡するまでの早さなのかで意味が変わります。公式には実績のページに「24時間受付中」とあるだけで、特定商取引法に基づく表記や規約に対応時間の記載はありませんでした。会社に連絡が入る時期は、申し込む前に自分で聞いておくことの一つです。
評判で迷っているなら、「会社と話し合いたいことがあるか」を先に決めてから読み直してください。話し合うことがないなら、交渉の食い違いは自分には関係が薄く、料金と返金の条件だけを確かめれば足ります。話し合うことがあるなら、評判より先に、誰が交渉するのかの答えを手に入れるのが近道です。
OITOMAで足りる人、弁護士に回す人

OITOMAで足りるのは、会社に辞めると伝えてもらえれば済み、会社と話し合うことも請求したいお金も残っていない人です。有給や退職日の話し合いが要るなら誰が交渉するかを確かめてから、未払いの請求や損害賠償の話があるなら最初から弁護士を考えます。
線を引く基準を「料金の安さ」ではなく「会社とのあいだに何が残っているか」に置くのは、型ごとに引き受けられる範囲が違うからです。民間の会社は本人の使者として退職の意思を伝えるところまで、労働組合は有給・退職日・未払い賃金などの団体交渉まで、弁護士は交渉に加えて未払い残業代や慰謝料の請求、損害賠償を請求されたときの対応、訴訟の代理まで、と整理されています。労働組合も訴訟の代理はできません。
| 自分の状況 | 合う型 | OITOMAで頼むなら |
|---|---|---|
| 伝えるだけ。有給も未払いも残っていない | 民間の会社・労働組合と組む型 | 料金と返金の条件を確かめれば足りる |
| 有給の消化や退職日を話し合いたい | 労働組合が交渉する型・弁護士 | 誰が交渉するか・組合費を先に確かめる |
| 未払いの残業代や退職金を請求したい | 労働組合(交渉)・弁護士(請求や訴訟) | 行政書士の書類作成とは別に、請求する人が要る |
| 損害賠償を言われている・書面が届いた | 弁護士 | 業務の範囲外 |
| 期間の定めのある雇用で、契約の途中で辞めたい | 事情しだい | 支払い前にLINEで共有。返金の対象外になる |
たとえば、上司と顔を合わせたくないだけで、有給は使い切り、請求したいお金もない人なら、OITOMAのように連絡を取り次ぐ型で困る場面は少なくなります。同じように上司と話したくない人でも、すでに「辞めるなら損害を請求する」と言われているなら、退職の連絡は伝わっても、損害の話は本人の手元に残ります。その場合は、最初から 弁護士の退職代行が要る人 を読んで、弁護士に相談したほうが、途中で頼み直す手間も費用もかかりません。
労働組合と組む型の別の例は 退職代行Jobs で、民間の会社だけで連絡を取り次ぐ型の例は 退職代行EXIT で整理しています。代行に頼んでもできないことを先に知っておきたい人は、退職代行でできないこと も参考になります。迷ったら、紙に「会社と話し合いたいことがあるか」「請求したいお金や、言われている損害賠償があるか」の2つを書き、1つ目だけなら交渉の担当を確かめてから、2つ目があれば弁護士、どちらもなければ連絡を取り次ぐ型、の順で絞ってください。
退職代行を使わなくていい場合
OITOMAに限らず、退職代行を使わなくていいのは、次の3つがそろっている人です。辞めると伝えることは本人が自分でできる手続きなので、この条件がそろっていれば、代行の料金はかかりません。
辞める申し入れについて、民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めています。期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で雇用は終わります。有期の雇用は、上の返金の項で見たとおり別の扱いです。
- 上司か人事と、メールでも電話でも連絡が取れる
- 有給や退職日について、会社と話し合う必要がないか、自分で話し合える
- 損害賠償などを持ち出されていないか、言われても記録を残して進められる
OITOMAに払う料金は、この1つ目の「伝える」ところを代わってもらう費用です。伝えるのがつらくて体調を崩すほどなら払う意味がありますし、伝えられるなら払わずに済みます。
たとえば、上司と話すのはつらいけれど人事にはメールを送れる人なら、人事あてに退職の意思と希望の最終日を書いて送れば、申し入れになります。送った日時が残るので、伝えた日の記録にもなります。出社すると具合が悪くなり、連絡そのものができない人なら、代行を考える意味が出てきます。言い出せないときの手段の選び方は、辞めたいと言い出せないとき で整理しています。
代行を使うかどうかの分かれ目は、気持ちの重さだけでなく、自分で伝えることが本当にできないかどうかです。できそうなら自分で伝える道を先に試し、それでも難しいときに代行を選んでも遅くはありません。代行を使ったあとの会社からの連絡や書類の受け取りは、退職代行を使ったあと で確かめられます。
よくある質問
退職代行OITOMAは後払いできますか?
A. できます。2026年10月10日に確認した公式の記載では、後払いは手数料9,000円(税込)で、申込みから最長1か月までです。キャンセル料や支払いが遅れたときの違約金の条件が規約第4条3項にあり、後払いを選んだときの合計額は書かれていないので、申し込む前に合計を確かめてください。
申し込んだあとでキャンセルできますか?
A. 規約第4条2項と特定商取引法に基づく表記は、申し込んだあといつでも解約できる一方、入金後の返金はしないとしています。後払いの場合はキャンセル料29,000円の100%・50%・30%が、支払い期日に応じてかかると書かれています。迷いが残るうちは入金せず、問い合わせで条件を確かめてから払うと安心です。
即日で辞められますか?
A. 会社に連絡が入るまでの時間は、OITOMAの特定商取引法に基づく表記や規約には書かれておらず、公式の実績のページに「24時間受付中」とあるだけです。受付と会社への連絡は別のことなので、いつ会社に連絡してもらえるかを申し込む前に聞いてください。期間の定めのない雇用で、申し入れから雇用が終わるまでの期間は、民法627条1項で2週間です。
会社から本人に連絡が来ることはありますか?
A. 会社が本人に直接連絡してくるかどうかは会社しだいで、こちらでは断定できません。規約では、利用者が勤務先と接触した場合は返金の除外に入るとされているので、会社から連絡が来たときにどう動けばいいかを、申し込む前にOITOMAに確かめておくと迷いません。損害賠償の話が出たら、弁護士に相談します。
契約社員やアルバイトでも使えますか?
A. 規約第3条3項は、期間に定めのある人を、支払いの前に公式LINEで共有が必要な人として挙げています。また、有期雇用契約は退職できなかった場合の返金から除外されています。期間の定めのないアルバイトと、契約期間のある契約社員とで扱いが分かれるので、自分の雇用契約書の期間の欄を見てから問い合わせてください。
未払いの給料や残業代も請求してもらえますか?
A. 規約第2条は、「オイトマ」の業務として未払い賃金や退職金の交渉は一切行わないとしています。提携の行政書士が残業代計算書や内容証明の作成をサポートすると書かれていますが、料金の記載はなく、会社に払わせるための交渉や請求をする役としては書かれていません。請求したいお金があるなら、弁護士に相談するのが近道です。
給付金サポートは使わないといけませんか?
A. 使う必要はありません。失業保険はハローワーク、傷病手当金などは加入している健康保険の保険者で、自分で手続きできます。受け取れるかどうかは要件で決まるので、まず自分の条件を確かめ、そのうえで案内の料金と担当者が分かってから考えれば十分です。
数字だけ、もう一度
- 運営:運営会社は株式会社H4、労働組合は日本通信ユニオン。運営者情報では組合を「提携先」、トップ・特商法・規約では「運営労働組合」と表記。公式は o-itoma.jp(2026年10月10日に確認)
- 料金:トップは一律20,000円。特商法の販売価格は24,000円で、20,000円は対象ページからLINE追加した人へのWEB限定料金(税込)。組合費・加入費は公式に記載なし
- 後払い:手数料9,000円(税込)・申込みから最長1か月。キャンセル料は支払い期日に応じて29,000円の100%・50%・30%、遅延時は違約金2万円と年率14.6%の遅延損害金など(規約第4条3項)。後払い時の合計額は記載なし
- 料金以外:振込手数料、退職届や貸与品の送料、通信料は自己負担(特商法)
- 交渉:トップは「交渉も代行できる」、規約第2条は連絡の取次ぎに限り、退職日・未払い賃金・有給などの交渉は「一切行いません」
- 労働組合の根拠:憲法28条、労働組合法6条、労働組合法7条2号(正当な理由がなくて団体交渉を拒むことの禁止)
- 返金:退職できなかった場合は合意により全額返金。ただし有期雇用・業務委託など11項目は除外。入金後の解約は返金なし(規約第4条)
- 給付金:トップに給付金の案内の表記あり。種類・担当者・料金は公式に記載なし。受け取れるかは雇用保険・健康保険の要件で決まる
- 自分で伝える場合:期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で雇用は終わる(民法627条1項)
OITOMAに頼むかどうかは、料金の安さや評判の良し悪しで決めるものではありません。会社に辞めると伝えたあと、話し合うことが残るかどうか。残らないなら、連絡を取り次いでもらうだけで足り、確かめるのは自分に適用される料金と返金の条件です。有給や退職日で話し合いが要るなら、トップと規約の食い違いを埋める答え、つまり「誰が・どこまで・いくらで交渉するのか」を文字でもらってから決めてください。給付金の案内は、自分の条件を確かめるのが先で、急いで申し込むものではありません。その確認に使う数分が、辞めたあとに「こんなはずではなかった」と言わずに済む確かな備えになります。

