会社都合退職は履歴書にどう書く?解雇・退職勧奨・倒産で変わる1行と面接の伝え方

書類に記入する手元
  • 会社都合退職を履歴書に書くと、それだけで不利になるの?
  • 解雇されたときは、職歴欄に「解雇」とはっきり書くべき?
  • 退職勧奨に応じた場合や、会社が倒産した場合は何と書けばいい?
  • 書かずに出したら、あとで転職先にバレる?
  • 会社都合のはずなのに、離職票が自己都合になっていたらどうする?
  • 面接で解雇の理由を聞かれたら、前の会社の悪口にならずに話せる?
  • 失業保険をもらっている間の空白期間は、どう説明すればいい?

上記のような悩みに答えます。

会社都合で辞めた人の履歴書は、職歴欄の最後の1行をどう書くかの話に見えて、実は「どの書類に何が書かれ、誰の手に渡るか」が見えないことが、迷いの出どころになっています。転職メディアや人材会社の記事は「会社都合により退職と書く」「ポジティブに言い換える」という例文で終わりがちで、倒産・解雇・退職勧奨・重責解雇のどれで辞めたかによって事実がどう違うのか、退職証明書・雇用保険被保険者証・離職票のどれに離職理由が書かれ、どれが応募先に渡るのかまでは並べていません。そこで、履歴書に決まった書き方があるかという出発点と、辞め方ごとの1行、面接での話し方という基本を押さえたうえで、書類で相手に見えるもの・見えないもの、離職票の理由と食い違ったときの直し方まで、労働基準法・雇用保険法の条文と厚生労働省・ハローワークの資料で確かめながら整理しました。

先に答え

履歴書の退職理由の書き方を定めた法令の決まりは見当たらず、厚生労働省の履歴書様式例にも退職理由の欄はありません。会社都合で辞めたなら、倒産・解雇・退職勧奨といった事実と、離職票の離職理由に食い違わない短い1行を自分で決め、面接では事実を1文で言ってから次に何をしたいかを話します(2026年11月時点)。

2026年11月時点の制度で確かめています

そもそも自分の辞め方が会社都合にあたるのかを先に確かめたい人は、会社都合退職になる条件 を見てから戻ってきてください。

目次

履歴書の退職理由に決まった書き方はあるか

履歴書の退職理由を「こう書かなければならない」と定めた法令の決まりは、確認できませんでした。厚生労働省が示している履歴書の様式例にも、退職理由を書く欄や書き方の指定はありません。だから、職歴欄の最後の1行は、事実と食い違わない範囲で自分で決めるものです。

厚生労働省の履歴書様式例は、事業主向けに参考として示されたもので、使うことが義務づけられているわけではありません。リーフレットには「参考として示したもの」で、企業が必要に応じてほかの履歴書やエントリーシートを使うこともできる、と書かれています。様式例の欄は、氏名・生年月日・現住所・連絡先・学歴・職歴・免許・資格・志望の動機・特技・好きな学科・アピールポイント・本人希望記入欄で、学歴と職歴は各別にまとめて書く形です。性別欄は任意の記載になり、通勤時間・扶養家族数(配偶者を除く)・配偶者・配偶者の扶養義務の欄は設けられていません。

出典:厚生労働省「厚生労働省履歴書様式例」リーフレット

厚生労働省は、様式例とは別に採用選考の考え方も示しています。「公正な採用選考の基本」は、応募者の基本的人権を尊重することと、応募者の適性・能力に基づいた基準で選考することを基本に据えています。

出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」

  • 法令で決まった書き方は確認できない(「会社都合と書かなければならない」という決まりも見当たらない)
  • 厚生労働省の様式例に退職理由の欄は無く、様式例そのものも参考で、使うのは義務ではない
  • 職歴欄は「入社」と「退職」の事実を時系列で並べる欄で、理由をどこまで書くかは書く人が決める
  • 決まりが無いからこそ、書いた1行が離職票や面接の話と食い違わないことが大事になる

よく見かける「一身上の都合と書くのは誤り」「会社都合と書かなければならない」という言い方も、法令の決まりとしては確かめられませんでした。たとえば、倒産で辞めた人が職歴欄を「退職」だけで終えても、「倒産により退職」と書いても、どちらかの書き方を定めた法令の決まりは確認できませんでした。違いが出るのは、面接でその1行を聞かれたときに、書類の事実と話す内容がそろっているかどうかです。

決まりが無いことは、自由に書いてよいという意味であると同時に、自分で根拠を持って1行を選ぶ必要があるという意味でもあります。次の項で、辞め方ごとに事実がどう違い、どんな1行が選べるかを並べます。

辞め方の種類で変わる履歴書の1行

書類に記入する手元

会社都合と一口に言っても、倒産・事業所の閉鎖・解雇・退職勧奨・重責解雇では、起きた事実がまったく違います。履歴書の1行は、まず自分がどれにあたるかを決めてから選びます。

辞め方で分けて考えるのは、雇用保険の手続きでも離職理由がこの単位で区分されているからです。離職証明書の離職理由欄(⑦欄)は、事業所の倒産等によるもの、定年によるもの、労働契約期間満了等によるもの、事業主からの働きかけによるもの(解雇・重責解雇・希望退職の募集又は退職勧奨)、労働者の判断によるもの、その他、と分かれています。この区分は事業主が主張する離職理由をつかむための分類で、最終的な判定はハローワークが行います。

出典:厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」

辞め方 起きた事実 履歴書の1行の例 離職票での扱い
倒産 破産・民事再生・会社更生などの手続きの申立てや手形取引の停止に伴って離職 「会社倒産により退職」 事業所の倒産等によるもの。特定受給資格者にあたる
事業所の閉鎖 事業所の廃止(事業活動が止まり再開の見込みが無い場合を含む)に伴って離職 「事業所閉鎖に伴い退職」 事業所の倒産等によるもの。特定受給資格者にあたる
解雇(重責解雇を除く) 会社から一方的に労働契約を終えられた 「会社都合により退職」 事業主からの働きかけによるもの(解雇)。特定受給資格者にあたる
退職勧奨に応じた 会社から辞めるよう勧められ、応じて辞めた 「会社都合により退職」または「退職勧奨に応じ退職」 事業主からの働きかけによるもの(退職勧奨)。該当するかはハローワークが事実確認で判断
重責解雇 本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇として、雇用保険でハローワークが判定する区分(会社の懲戒解雇の処分とは別の物差し) 会社の処分が懲戒解雇なら「懲戒解雇により退職」、または「退職」だけで終える(下の具体例) 事業主からの働きかけによるもの(重責解雇)。特定受給資格者から外れる

※履歴書の1行は書き方の例で、法令上の正解ではありません。

倒産の範囲は、ハローワークの案内では「破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等」に伴い離職した者とされ、手続きの開始の決定を待つ書き方ではありません。退職勧奨は、事業主から直接または間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者が特定受給資格者の範囲に入りますが、従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」などに応募して辞めた場合は、これにあたらないとされています。

出典:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

原則と例外の線で一番気をつけたいのが、重責解雇です。雇用保険法23条2項は特定受給資格者を、倒産などで離職した人と、「解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)」その他の理由で離職した人と定めています。解雇でも、重責解雇は特定受給資格者の範囲から外れるということです。ここで言う重責解雇は雇用保険でハローワークが判定する区分で、会社が就業規則にもとづいて下す懲戒解雇の処分とは別のものです。業務取扱要領では、就業規則違反を理由とする解雇でも違反の程度が軽微なら重責解雇の基準にあたらず、あたるのは事業所内での窃盗や、長い期間の正当な理由のない無断欠勤などの行為があり、会社が解雇予告の除外認定を受けた場合とされています。

出典:雇用保険法23条(e-Gov法令検索)

たとえば、業績の悪化で人員整理の対象になって解雇された人なら、「会社都合により退職」の1行で事実と食い違いません。同じ解雇でも、懲戒の処分として解雇された人は、自分が重責解雇として扱われているかを離職票で確かめるところから始めます。懲戒解雇の処分を受けても、重責解雇にあたるかはハローワークが判定するので、会社の処分名と離職票の区分が一致するとはかぎりません。履歴書の1行は、雇用保険の区分ではなく会社が下した処分の事実に合わせます。処分が懲戒解雇なら、食い違わない1行は「懲戒解雇により退職」か、理由を書かずに「退職」だけで終える形です。懲戒の処分であることがはっきりしているのに「会社都合により退職」や「一身上の都合により退職」と書くと、処分の事実とも、離職票で重責解雇とされている場合はその区分とも食い違うので、選ばないほうが話がそろいます。懲戒ではない解雇なのに離職票で重責解雇とされていたら、履歴書の言葉を離職票に合わせるのではなく、ハローワークに異議を伝えます。「退職」だけで終えた場合も、面接で聞かれたら会社から受けた処分を1文で言えるようにしておきます。重責解雇の認定基準には「他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をした」ことによる解雇も挙がっているので、事実と違う1行を書くことは避けます。懲戒解雇の扱いは 懲戒解雇と諭旨解雇の違い に、解雇の種類ごとの違いは 解雇の種類 にまとめています。

出典:厚生労働省「業務取扱要領」(重責解雇の認定基準)

退職勧奨で辞めた人は 退職勧奨に応じたら会社都合になるか を、倒産で辞めた人は 会社が倒産したときの手続き を、あわせて読むと事実の整理が早く進みます。表で自分の行を決めたら、その行の「事実」の列を、自分の言葉で1文に言い直してメモしておいてください。それがそのまま、面接で話す最初の1文になります。

履歴書に書かないとバレるか

会社都合だと書かずに出したら転職先に知られるかは、どの書類が応募先に渡り、そこに何が書かれるかで決まります。離職理由が書かれるのは離職証明書と離職票で、離職票の提出先はハローワークです。

書類ごとに見ていきます。雇用保険被保険者証は、ハローワークが掲載している見本では、被保険者番号・被保険者氏名・生年月日・交付年月の欄があり、離職理由の欄はありません。ただし見本は古い交付の例で、実物にどんな欄が付くかまでは確かめられていません。源泉徴収票は、年の中途で就職した人の年末調整で、前の会社の給与の金額や徴収された所得税・社会保険料の額を転職先が確かめるために使う書類です。前の会社は退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています。源泉徴収票に退職理由が載るかどうかは、公的な案内では確認できませんでした。

出典:ハローワーク「雇用保険被保険者証」見本/国税庁「中途就職者の年末調整」/所得税法226条(e-Gov法令検索)

離職理由が書かれる書類はどれか
応募先に出す場面がある書類

  • 雇用保険被保険者証(見本に離職理由の欄は無い)
  • 源泉徴収票(前の会社の給与額などを確かめる)
  • 退職証明書(請求した事項だけが書かれる)
離職理由が書かれる書類

  • 離職証明書(会社がハローワークに出す)
  • 離職票(自分がハローワークに出す)
  • 退職証明書で退職の事由を請求した場合

退職証明書は、少し性質が違います。労働基準法22条は、退職する人が使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求したら、会社は遅滞なく交付しなければならないと定めています。そのうえで、同じ条の3項で「労働者の請求しない事項を記入してはならない」とし、4項では、あらかじめ第三者と謀り、就業を妨げる目的で国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をすることや、証明書に秘密の記号を書くことも禁じています。

出典:労働基準法22条(e-Gov法令検索)

  • 退職証明書は、自分が請求した事項だけが書かれる(使用期間と業務の種類だけ、のように選べる)
  • 解雇の場合は、解雇の理由も含めて請求できる。解雇の予告をされた日から退職の日までの間にも、解雇の理由の証明書を請求できる(予告のあと解雇以外の理由で退職した場合は、退職の日以後は交付しなくてよいとされている)
  • 雇用保険被保険者証の見本に離職理由の欄は無い(実物の欄までは確かめられていない)
  • 離職票は失業給付の手続きでハローワークに出す書類で、離職理由はここに書かれる

ここで言えるのは「離職理由が書かれる書類と、その提出先」までです。転職先に絶対に知られない、とまでは言えません。面接で前の職場を辞めた理由を聞かれることはありえますし、職歴欄の在籍期間や退職の時期から事情を尋ねられることもあります。たとえば、応募先から前の会社での業務の証明を求められた人なら、退職証明書を請求するときに「使用期間・業務の種類・地位」だけを書いてもらうように頼めば、退職の事由は書かれません。一方で、自分の解雇に納得できず理由を確かめたい人は、退職の事由と解雇の理由まで含めて請求します。同じ書類でも、何のために使うかで請求する事項が変わります。

隠すかどうかで悩むより、書類と面接の話がそろうように準備するほうが、あとで困りません。解雇を言い渡された直後で、何をいつまでに受け取ればいいか分からない人は、会社をクビになったら最初にやること で受け取る書類の順番を確かめてください。

会社都合退職が離職票で自己都合なら

会社都合で辞めたはずなのに、離職票の離職理由が自己都合になっていたら、そのまま受け入れずにハローワークで異議を伝えます。離職理由はハローワークが事業主と本人の両方の主張を確認して判定するので、会社の書いた理由で決まるわけではありません。

厚生労働省の資料では、離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由と離職者が主張する離職理由を把握し、それぞれの主張を確認できる資料で事実確認をしたうえで、最終的にハローワークが慎重に行うとされています。離職証明書には、事業主が付けた離職理由に本人が異議があるかを書く欄(⑯欄)があり、事業主は離職する日までに本人に記載した離職理由を確認させることになっています。本人の主張する離職理由は、離職票-2の離職理由欄(⑦欄)でつかまれます。

出典:厚生労働省「離職理由の判定」/ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」

辞め方 ハローワークに持っていく資料の例
解雇 解雇予告通知書・退職証明書・就業規則など
退職勧奨・希望退職 希望退職募集要綱・応募の事実が分かる資料など
労働契約期間の満了 労働契約書・雇入通知書・契約更新の通知書・タイムカードなど

この食い違いが履歴書に関係するのは、履歴書の1行・面接の話・離職票の理由の3つがそろっていないと、どこかで説明に詰まるからです。たとえば、退職勧奨に応じて辞めたのに離職票が自己都合になっていた人が、履歴書に「会社都合により退職」と書き、離職票の理由を直さずにいると、自分の中で事実が2通りに分かれたまま面接に臨むことになります。先にハローワークで異議を伝え、判定が出てから履歴書の1行を決めれば、話は1本にそろいます。解雇の人で、予告から退職まで30日なかった場合は、足りない日数分以上の平均賃金(解雇予告手当。予告なしの即時解雇なら30日分以上)が支払われたかも、あわせて確かめておくと事実の整理が進みます。ただし、労働者の責めに帰すべき事由による解雇などで、会社が労働基準監督署長の認定を受けた場合は、予告も手当も要らないとされています。

異議の出し方と、辞める前から集めておく証拠は 失業保険を会社都合にする方法 にまとめています。窓口では「会社都合のはずが自己都合になっている」と伝え、上の表の資料と離職票を持っていってください。

会社都合退職を面接で説明する型

手帳と2本のペン

面接で辞めた理由を聞かれたら、「事実を1文」「その中で自分が何をしたか」「次に何をしたいか」の順で短く話します。言い訳や前の会社への不満を長く話すより、事実を短く言い切ってから先の話に移るほうが、聞く側に伝わります。

この順番をすすめるのは、応募先が知りたいのが「何が起きたか」の詳細より「この人がうちで働けるか」だと考えられるからです。厚生労働省は、採用選考を応募者の適性・能力に基づいた基準で行うことを基本としています。面接の時間は限られているので、辞めた事情の説明に時間を使い切ると、肝心の適性と能力を話す時間が残りません。

辞めた理由を話す3つの順番
  1. 1事実を1文で言う倒産・解雇・退職勧奨のどれかを、評価を混ぜずに言う
  2. 2自分がしたことを添える引き継ぎ・残務・在籍中に身につけた仕事
  3. 3次にしたいことにつなぐ応募先の仕事で何をしたいか
  • 事実は「会社が倒産し、事業所が閉鎖されたため退職しました」のように、主語を会社にして1文で言う
  • 解雇の理由は、退職証明書や解雇予告通知書に書かれた範囲を超えて自分で脚色しない
  • 前の会社や上司を評価する言葉(ひどい・ブラックだった)を使わない
  • 在籍中に任されていた仕事と、身についたことを1つ具体的に挙げる
  • 最後は必ず応募先の仕事の話で終える

たとえば、業績の悪化による人員整理で解雇された人なら、「業績の悪化で人員整理があり、私の所属部署も対象になって退職しました。最後の1か月は取引先への引き継ぎを担当しました。次は前職で続けてきた営業事務の経験を、御社の受注管理の仕事で生かしたいと考えています」の3文で足ります。退職勧奨に応じた人なら、1文目を「会社から退職の勧奨があり、話し合ったうえで応じました」に変えるだけで、後の2文は同じ型で組めます。懲戒解雇など本人の責めによる処分で解雇された人は、事実を短く認め、そのあと何を反省し何を変えたかを1文入れてから、次にしたいことへ移ります。

話す内容が決まったら、紙に3文で書き、声に出して時間を測ってください。前の会社の悪口になっていないかは、主語が会社の事実になっているか、自分の評価の言葉が入っていないかで見分けられます。

会社都合退職の空白期間と失業保険

会社都合で辞めて失業保険を受けている期間は、面接で聞かれたら「受給の手続きをしながら次の仕事を探していた」と事実のまま話せます。空白期間が何か月までなら問題ないという線引きの数字は、公的な統計では示されていません。

会社都合で辞めた人と自己都合で辞めた人では、失業保険が始まるまでの時間が違います。厚生労働省の案内では、解雇(重責解雇を除く)・定年・契約期間満了で離職した人は、離職票を提出して求職の申込みをしてから7日間の待期が過ぎた後に支給され、正当な理由のない自己都合で離職した人は、待期7日に加えて1〜3か月の給付制限が過ぎた後に支給されます。重責解雇の給付制限は、法律では1箇月以上3箇月以内の幅で公共職業安定所長が定めるとされ、労働局の案内では3か月とされています。

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ」/群馬労働局・ハローワーク リーフレット

  • 期間中にしていたこと(手続き・求職の活動・資格の勉強など)を日付の順に短く書き出しておく
  • 失業保険を受けていたことは、求職の活動をしていた事実として話せる
  • 就職が決まったら、ハローワークに届け出て再就職手当の条件を確かめる
  • 期間が長くなりそうなら、職業訓練や短い仕事など、話せることを1つ作る

たとえば、倒産で辞めてハローワークで手続きをし、待期の7日間を経て失業保険を受けながら3か月ほど探している人なら、「倒産で退職したあと、受給の手続きをして求職の活動を続けてきました」と言えば、期間そのものが話の中心になることは減ります。同じ期間でも、重責解雇として給付制限がかかっている人は、制限の期間に何をしていたかを言葉にしておくと、面接で詰まりません。

自分の基本手当の日額と日数の目安は 失業保険の計算ツール で出せます。日数を残して早く就職すると再就職手当を受け取れる場合があるので、内定が出たら入社日を決める前に 再就職手当をもらえる条件 を確かめてください。手続きで就職先に何を記入してもらうかも、そのページとハローワークの案内で確かめられます。

応募書類を誰かと作るなら

履歴書の1行と面接の3文を自分で決められないときは、ハローワークの窓口か、民間の就職支援で書類を見てもらえます。どちらを使うかは、求人の紹介まで任せたいか、書類と面接の練習だけでいいかで決めます。

ハローワークは、失業保険の手続きと求職の相談を同じ場所で進められます。離職票の理由に異議を伝えたい人は、その相談と書類の相談を同じ窓口で済ませられるのが利点です。民間の就職支援は、担当者と面談しながら書類と面接の準備を進めたい人に向いていますが、対象にしている人の層はサービスごとに違うので、自分が対象に入るかを先に確かめる必要があります。

頼みたいこと ハローワークの窓口 民間の就職支援
離職票の理由の確認・異議 同じ窓口で相談できる 判定するのはハローワークなので、窓口へ行く
履歴書の書き方の助言 相談できる 相談できる(対象に入るか先に確認)
面接の練習 窓口で聞く 担当者と練習できるかを面談で確かめる
求人の紹介 地元の求人を含めて紹介 そのサービスが扱う求人から紹介

たとえば、倒産で辞めて離職票の理由には問題がなく、職種も決まっている人なら、ハローワークで書類の助言を受けるだけで足ります。一方、解雇されたことをどう話せばいいか分からず、しかも正社員として働いた期間が短い人は、面接の準備から一緒に進めてくれる民間の支援を1つ使うと、ひとりで考え込む時間を減らせます。

面談の前に、表で選んだ自分の行と、面接の3文の下書きを持っていくと、相談が具体的になります。

※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

辞め方の事実を1行に決められ、面接で話す3文も声に出して言えるなら、ハローワークの窓口と自分の応募で足ります。それでも、解雇されたことを面接でどう話せば落とされないのか、ひとりで考えても自信が持てないなら、話す順番を担当者と組み立てる方法があります。ハタラクティブはフリーター・既卒・第二新卒などを対象にした就職支援でサービスは無料とされていますが、正社員として働いた期間が長い人は、申し込む前に自分が対象に入るかを公式サイトで確かめてください。

ハタラクティブの公式サイトを見る

支援を使わなくていい場合

次に当てはまる人は、民間の就職支援を使わず、ハローワークと自分の応募で足ります。支援を使うかどうかは、会社都合で辞めたかどうかではなく、自分ひとりで足りない部分があるかで決めてください。

  • 辞め方の表で自分の行が決まり、履歴書の1行を選べている
  • 離職票の離職理由が事実どおりで、直す必要が無い
  • 面接の3文を紙に書き、前の会社の悪口にならずに声に出して言える
  • 志望する職種が決まっていて、求人を自分で探せる
  • 正社員として働いた期間が長く、民間の支援の対象に入るか分からない

会社都合で辞めた人は、自分に落ち度が無いのに職を失ったという思いから、「早く次を決めなければ」と焦りやすい状況にいます。その焦りで、紹介された求人に次々と応募すると、辞めた理由と次の職場で求めるものがつながらないまま話すことになります。足りない部分が書類だけならハローワークの書類の相談で、面接だけなら窓口の相談で補えます。

たとえば、事業所の閉鎖で辞め、同じ職種で地元の求人を探している人なら、ハローワークの求人と、気になる会社への直接の応募で十分に動けます。民間の支援は、自分で準備してみて、それでも面接の話し方に自信が持てないと分かってからでも遅くはありません。

20代の転職は辞めた後でも間に合う?第二新卒・既卒の支援は何社・いつから使うか

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失業保険のもらい方は?退職後ハローワークでの手続き5段階と振込までの日程

よくある質問

会社都合退職を履歴書に書くと不利になりますか?

会社都合と書いたことで不利になるかを示す公的な数字は確認できませんでした。厚生労働省は、採用選考を応募者の適性・能力に基づく基準で行うことを基本としています。書く1行より、面接でその事情を短く説明し、次にしたいことを話せるかを準備してください。

会社都合で退職したことは、書かなくても転職先にバレますか?

離職理由が書かれるのは離職証明書と離職票で、離職票の提出先はハローワークです。雇用保険被保険者証の見本には離職理由の欄がありません。ただし、面接で辞めた理由を聞かれることはあるので、「絶対に知られない」とは言えません。書類と話がそろうように準備しておくのが確実です。

解雇されたときは「解雇」と書かなければいけませんか?

履歴書の退職理由の書き方を定めた法令の決まりは確認できませんでした。重責解雇でない解雇なら、「会社都合により退職」の1行でも事実と食い違いません。懲戒解雇の処分を受けた場合は、会社の処分が懲戒解雇ならそのとおり「懲戒解雇により退職」、そうでなければ「解雇により退職」か「退職」だけで終える形にし、面接で聞かれたら処分を受けたことを1文で言えるように準備しておいてください。懲戒解雇は会社の処分で、重責解雇(特定受給資格者から外れる雇用保険の区分)にあたるかはハローワークが判定するので、離職票の区分もあわせて確かめます。

会社都合なのに、離職票で自己都合と書かれていたらどうすればいいですか?

離職理由はハローワークが事業主と本人の両方の主張を確認して判定します。離職票を持ってハローワークへ行き、異議があることを伝えてください。解雇なら解雇予告通知書や退職証明書、退職勧奨なら勧奨の事実が分かる資料を持っていくと、事実確認が進みます。

倒産で辞めたときは、履歴書に何と書けばいいですか?

「会社倒産により退職」のように、倒産という事実をそのまま書けば食い違いは起きません。倒産は、破産・民事再生・会社更生などの手続きの申立ての段階でも特定受給資格者の範囲に入るとされています。手続きは 会社が倒産したときの手続き で確かめてください。

退職証明書は転職先に出さないといけませんか?

退職証明書は、退職した人が請求したときに会社が交付する書類で、転職先に出すことを定めた決まりはこの記事では確かめていません。求められたときは、使用期間・業務の種類など必要な事項だけを請求できます。証明書には、本人が請求しない事項を書いてはならないと労働基準法22条で定められています。

面接で前の会社の悪口にならない言い方はありますか?

主語を会社の事実にして1文で言い、評価の言葉を入れないことです。「業績の悪化で人員整理があり、退職しました」のように言い切ってから、在籍中にしたことと次にしたいことへ移ってください。

数字だけ、もう一度

  1. 履歴書の書き方:退職理由の書き方を定めた法令の決まりは確認できない。厚生労働省の様式例にも退職理由の欄は無く、様式例は参考で義務ではない
  2. 辞め方ごとの1行:倒産・事業所の閉鎖・解雇・退職勧奨は特定受給資格者の範囲。重責解雇は外れる(雇用保険法23条2項)。1行は事実と離職票の理由に食い違わないものを選ぶ
  3. 書類で見えるもの:離職理由が書かれるのは離職証明書と離職票(提出先はハローワーク)。退職証明書は請求した事項だけが書かれる(労働基準法22条)。源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に交付
  4. 離職票の食い違い:判定はハローワークが双方の主張と資料で行う。解雇の予告は少なくとも30日前、しない場合は30日分以上の平均賃金(予告の日数は平均賃金を払った日数だけ短くできる。労働者の責めに帰すべき事由などで労働基準監督署長の認定を受けた解雇は例外)
  5. 面接の型:事実を1文→自分がしたこと→次にしたいこと、の3つの順番
  6. 空白期間とお金:解雇(重責解雇を除く)・定年・契約期間満了での離職は待期7日の後に支給。自己都合は待期7日+1〜3か月の給付制限。重責解雇(雇用保険の区分)は3か月(労働局の案内)。会社の処分が懲戒解雇でも、重責解雇にあたるかはハローワークが判定する
  7. 応募書類の相談:離職票の確認はハローワーク。民間の支援は対象に入るかを先に確かめる
  8. 使わなくていい場合:1行が決まり、面接の3文を声に出して言えるなら、ハローワークと自分の応募で足りる

会社都合で辞めたときに最初に決めるのは「何と書けば有利か」ではなく、「自分の辞め方はどれで、その事実を1文でどう言うか」です。表で自分の行を選び、離職票の理由がその事実とそろっているかを確かめ、面接の3文を紙に書く。この3つがそろえば、履歴書の1行も面接の答えも同じ事実から出てくるので、どこを聞かれても話がぶれません。

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この記事を書いた人

やめ活編集部です。退職の伝え方・失業保険・退職代行について、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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