- 入社してまだ数週間。試用期間中でも辞められるの?
- 何日前に言えばいい?2週間?就業規則の期限に合わせるべき?
- 「入社14日以内なら即日で辞められる」と聞いたけど本当?
- 明日からもう行けない。即日で辞める方法はある?
- 契約社員として入って試用期間中。途中で辞められる?
- 辞めたら失業保険は出る?前の会社の期間は使える?
- 求人票と話が違う。それでも自己都合になるの?
- 履歴書に書かなくていい?次の転職に響かない?
上記のような悩みに答えます。
試用期間は「お試しの期間」という言葉の印象から、会社も本人も気軽に辞められる期間だと思われがちです。実際には、試用期間が付いていても雇用契約は始まっていて、辞めるときの決まりは基本的に普通の退職と同じです。検索で上位に出るのは転職サービスの記事が多く、「試用期間でも辞められる」「次の仕事を探そう」で話が終わってしまい、「14日以内なら即日」という話が会社の解雇の決まりから来ていることや、辞めたあとに失業保険が出るかどうかの境目までは書かれていません。そこで、2週間で辞められる理由・伝え方・転職への影響という基本を押さえたうえで、「14日」の誤解、契約社員の試用期間、失業保険の条件と前の会社の期間を合わせる条件、「話が違う」入社の離職理由まで、民法の条文と厚生労働省の資料で確かめながら整理しました。
試用期間中でも、雇用契約そのものに期間の定めが無ければ、退職を申し入れた日から2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。「14日以内なら即日」は会社が解雇するときの話で、辞める側の決まりではありません。
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辞めたあとに失業保険を受けられる見込みがある人は、失業保険の計算ツール で、いつ・いくら受け取れるかを先に出しておくと、生活費の見通しが立ちます。
試用期間中の退職も2週間前で足りる

試用期間中の人も、雇用契約に期間の定めが無ければ、辞めると申し入れた日から2週間で雇用は終わります。正社員で期間の定めなしの契約なら、これに当たります。会社の同意は条件になっていません。
民法627条1項は、期間を決めずに雇われている人の辞め方をこう書いています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
条文は「試用期間かどうか」で分けていません。分かれ目は、契約に期間の定めがあるかどうかだけです。試用期間が付いていても、契約書の契約期間が「期間の定めなし」なら、辞めるときに使う条文はほかの社員と同じです。自分の契約がどちらかは、入社のときに受け取った雇用契約書(労働条件通知書)の「契約期間」の欄で確かめます。「期間の定めなし」と書かれていれば、この2週間の条文で考えます。
就業規則に2週間より長い申し出の期限が書かれている会社もあります。就業規則の期限と民法の2週間の関係、月給制の扱い、伝えた日を記録に残す方法は、退職は何日前に言う? で条文つきでまとめています。試用期間中かどうかで、その中身は変わりません。
たとえば、入社して数週間の人が月曜日に上司へ辞めたいと伝えた場合、会社が「試用期間が終わるまでは辞められない」と言っても、雇用はその日から2週間が過ぎた時点で終わります。試用期間の終わりまで待つ決まりはありません。反対に、「試用期間中だから明日から来なくていい」と言われた場合は、本人が辞めたのではなく会社が辞めさせる話になるので、下の『「14日以内なら即日退職」は誤解』の項を読んでください。
試用期間中の退職で最初に決めるのは、「いつ伝えるか」より「いつを退職日にしたいか」です。2週間を軸に退職日を決め、それより早く辞めたい事情があるなら、その事情も一緒に伝える。この順番にしておくと、話し合いが短く済みます。
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試用期間でも、自分から言い出せない・言っても引き止められて辞められない場合は、退職代行に意思を伝えてもらう方法もあります。退職日や有給の交渉まで頼みたいなら、労働組合か弁護士が運営しているところを選んでください。民間の業者は交渉ができません。
就業規則の期限との関係や、伝えた日を残す方法を先に確かめたい人は 退職は何日前に言う? へ。
「14日以内なら即日退職」は誤解
「入社して14日以内なら即日で辞められる」という話は、会社が試用期間中の人を解雇するときの決まりを、辞める側の話と取り違えたものです。辞める側が何日前に言えばいいかは、試用期間の長さや入社からの日数では変わりません。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、労働基準法が定める解雇の予告の決まりについて、試の使用期間中の人には適用しない、ただし14日を超えて引き続き使用されたときは除く、と説明しています。つまり、会社が試用期間中の人を辞めさせるとき、入社から14日以内なら予告の決まりがかからず、14日を超えて働いていれば予告が要る、という話です。
出典:確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」(厚生労働省)
- 試用期間中の人には予告の決まりがかからない
- ただし14日を超えて引き続き使用されたら予告が要る
- 申し入れた日から2週間で終わる
- 入社からの日数では変わらない
取り違えが起きやすいのは、「14日」と「2週間」が同じ長さだからです。2週間は辞める側の申し入れから雇用が終わるまでの期間で、14日は会社が予告なしに解雇できるかどうかの境目です。数え始めも違い、2週間は申し入れた日から、14日は働き始めてからの話です。
たとえば、入社して2週間たたない人が「14日以内だから今日で辞めます」と伝えても、それだけで即日に雇用が終わるわけではありません。会社が同意して退職日を今日にすることはありえますが、それは話し合いで決まったからです。逆に、同じ時期に会社から「明日から来なくていい」と言われた場合は、本人の退職ではなく解雇の話になります。自分から辞めたことにして書類を出してしまうと、あとで離職理由を説明するときに不利になりかねないので、会社から言われた言葉と日付をメモに残しておきます。
「14日」という数字を見かけたら、それが会社の解雇の話か、自分の退職の話かを先に見分けてください。自分から辞めるなら、軸はあくまで申し入れから2週間です。
即日退職は原則として会社の同意が要る
申し入れたその日に雇用を終わらせられるのは、原則として、会社が退職日を今日にすることに同意したときです。同意が無ければ、期間の定めのない雇用では、申し入れから2週間は雇用が続きます。ただ、2週間ずっと出社しなければならないとは限りません。
民法627条1項が決めているのは、会社の同意が無くても辞められる最短の期間です。会社と話し合って退職日を早めることに合意できれば、その日で辞める形もとれます。合意できるかどうかは会社次第で、試用期間中だからといって必ず認められるわけではありません。
| 状況 | 退職日の考え方 | 動き方 |
|---|---|---|
| 会社が今日で辞めることに同意した | 合意した日で終わる | 合意した退職日をメールなど日付の残る形で確かめる |
| 同意しない・話が進まない | 申し入れから2週間で終わる | 申し入れた日を記録に残し、退職届を出す |
| 体調を崩して出社できない | 2週間は変わらない | 出社できない事情と退職日を書面で伝え、医師の診断があれば添える |
| 年次有給休暇が残っている | 2週間は変わらない | 残りの期間を有給にあてられるか相談する |
入社まもない時期は、年次有給休暇がまだ付いていない場合があります。付いているかどうかと日数は、労働条件通知書や就業規則、給与明細の休暇の欄で確かめます。付いていない人が、残りの2週間を連絡なしに休むと、無断欠勤と受け取られて揉めるもとになります。出社できない事情があるなら、その事情と退職日を書いて伝え、会社とのやりとりを記録に残しておくことが、自分を守る一番の方法です。
たとえば、入社まもなく体調を崩し、出社がつらくなった人を考えます。この人は、上司に電話かメールで「体調不良のため出社が難しい。この日を退職日にしたい」と伝え、診断書があれば添えます。会社が同意すれば、その日で辞められます。同意が無くても、申し入れた日から2週間が過ぎれば雇用は終わります。その間の扱い(欠勤か、話し合いで別の形にするか)は会社と決めることになります。
即日で辞めたいときほど、「今日辞めたい」と言うだけで終わらせず、退職日・理由・連絡先の3つを書いて残してください。会社が同意しなかった場合でも、2週間後には確実に終わる道が残ります。
契約社員の試用期間は途中で辞めにくい
契約社員など、期間を決めて雇われている人に試用期間が付いている場合は、2週間の条文ではなく、期間の定めがある契約の決まりで考えます。契約期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由が要るのが原則です。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、契約期間が満了する前に退職しようとする場合には、やむを得ない事由がなければならない(民法628条)と説明しています。期間を決めた契約は、その期間は働く・雇うという約束をお互いにしているので、一方の都合だけで途中で終えることが原則として予定されていないためです。
- 原則:期間の定めがある契約は、やむを得ない事由があるときに、契約期間の途中でも退職できる(民法628条)
- 例外:契約期間が1年を超える契約は、1年を経過した日からはいつでも退職できる。ただし専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は除かれる
- 入社まもない人:1年を経過していないので、この例外はまだ使えない。やむを得ない事由があるか、会社と合意できるかの話になる
出典:確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」(厚生労働省)
やむを得ない事由に当たるかどうかは、事情の中身で変わります。自分で確かめるには、雇用契約書の契約期間・更新・途中で辞める場合の定めを読み、辞めたい事情を時系列で書き出します。判断に迷うときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士に、雇用契約書と事情を書いたメモを持って相談します。
たとえば、契約期間の決まった契約社員として入社し、試用期間中に「この仕事は続けられない」と感じた人がいるとします。この人は、まず契約書の「契約期間」の欄を見て、期間の定めがあることを確かめます。そのうえで、会社と話し合って退職日に合意できれば、その日で辞められます。合意できず、やむを得ない事由も言いにくいときは、契約期間が終わるまで働くかどうかを含めて、相談窓口で自分の事情を聞いてもらう段階です。
試用期間が付いているかどうかより、契約に期間の定めがあるかどうかで、使う決まりが変わります。辞めたいと思ったら、最初に契約書の「契約期間」の欄を見る。ここが分かれ道です。
試用期間の退職で失業保険が出る境目

試用期間中に辞めた場合、今の会社の期間だけでは失業保険(基本手当)の条件に届かないことが多くあります。ただし、前の会社の雇用保険の期間を合わせられる人や、辞めた理由がハローワークで特定受給資格者などに当たる人は、受けられる場合があります。「試用期間で辞めたら出ない」と決めつける前に、次の条件を確かめます。
受給資格の条件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです(雇用保険法13条1項)。倒産・解雇などで辞めた特定受給資格者や、やむを得ない理由で辞めた特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上で足ります。被保険者期間の1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月です。11日以上の月が必要な月数に足りないときは、賃金の支払いの基礎になった時間数が80時間以上の月も1か月として数えます。
| 辞め方 | 見る期間 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|
| 一般の離職(正当な理由のない自己都合など) | 離職の日以前2年間 | 通算12か月以上 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職の日以前1年間 | 通算6か月以上 |
被保険者期間は、今の会社の分だけで数えるとは限りません。厚生労働省のQ&Aは、前の会社を辞めてから雇用保険(再就職手当などの就職促進給付を含む)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職して雇用保険に加入した場合は、前の会社の被保険者であった期間も通算される、と説明しています。前の会社のあとで失業保険を受け取っていた人は、その期間は合わせられません。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)
たとえば、前の会社で長く働き、辞めたあと失業保険を受け取らずに3か月後に今の会社へ入社し、試用期間中の入社2か月で自己都合で辞める人の場合。前の会社を辞めてから1年以内に今の会社で雇用保険に加入しているので、前の会社の期間も通算の対象になります。今回の離職の日からさかのぼった2年間に、前の会社の分と今の会社の2か月分を合わせて12か月以上あれば、条件に届きます。
反対に、前の会社のあとで失業保険を受け取っていた人や、前の会社を辞めてから今の会社に入るまで1年を超えて空いていた人は、前の会社の期間を合わせられません。今の会社の2か月だけでは、一般の離職の12か月にも、特定受給資格者などの6か月にも届きません。
通算には一定の条件があり、自分の場合に何か月になるかは、ハローワークが記録で確かめます。確かめるときは、前の会社と今の会社の入社日・退職日、前の会社のあとで失業保険を受け取ったかどうかをメモにして、住所地のハローワークで聞きます。雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除の欄に雇用保険料が載っているかで分かります。
試用期間で辞める前に、前の会社の退職日と今の会社の入社日を並べてみてください。通算できる人とできない人で、辞めたあとの生活費の見通しは大きく変わります。受けられそうなら、失業保険の計算ツール で額と時期を出しておきます。
「話が違う」退職は離職理由を確かめる
求人票や労働条件通知書で示された条件と、入社してからの実際が大きく違ったために辞める場合は、自己都合とひとまとめにせず、離職理由を確かめる価値があります。ハローワークが特定受給資格者に当たると判断すれば、必要な被保険者期間は離職の日以前1年間に通算6か月以上になります。
特定受給資格者の範囲には、倒産や解雇だけでなく、在職中の扱いが理由で辞めた人も含まれています。入社まもなく辞める人に関係しやすいのは、次のようなものです。
- 労働契約を結ぶときに明示された労働条件が、事実と著しく違っていた
- 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかった(月数などの条件あり)
- 事業主や同僚から、就業環境が著しく害されるような言動を受けた
- 事業主から退職するよう勧められた(退職勧奨)
- 長時間の時間外労働が続いた(基準は施行規則で決まっている)
出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲(ハローワーク)
このほか、期間の定めのある契約が満了し、本人が更新を望んだのに更新されなかった人や、正当な理由のある自己都合で辞めた人は、特定理由離職者として扱われる場合があります。どれに当たるかを決めるのは会社ではなくハローワークです。離職理由は、離職票の記載と本人の申し立てをもとにハローワークが判断するので、会社の書いた理由に納得できないときは、窓口でそう伝えて資料を見せます。
たとえば、求人票や入社時の労働条件通知書では残業が少ないとされていたのに、入社してみると毎日長い残業が続き、試用期間中に辞める人を考えます。この人が前の会社の期間を合わせて、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、ハローワークが「明示された労働条件と事実が著しく違った」と判断すれば、特定受給資格者として条件を満たす場合があります。判断の材料になるのは、労働条件通知書(入社時に明示された条件)、求人票の写し、実際の勤務時間が分かる記録(タイムカードの写しや日々のメモ)です。
「話が違う」と感じた時点で、求人票と労働条件通知書を手元に残し、実際の勤務の記録をつけ始めてください。辞めたあとでは集めにくい資料ほど、在職中に残しておくのが確実です。会社都合になる条件の全体は 会社都合退職の条件 で確かめられます。
試用期間の退職の伝え方と次の転職

試用期間中に辞めるときも、伝える順番は普通の退職と同じです。退職日を決め、直属の上司に口頭で伝え、退職届を出す。理由は短く、事実で伝えれば足ります。
入社まもない人が言い出しにくいのは、「採用してくれたのに申し訳ない」「まだ何もしていないのに」という気持ちがあるからです。ただ、会社にとっても、合わないまま試用期間を終えて本採用になるより、早めに分かるほうが次の採用の手を打ちやすい面があります。申し訳なさを長く説明するより、退職日と理由をはっきり伝えるほうが、相手の負担も小さくなります。
- 退職日:2週間を軸に決める。早く辞めたい事情があれば、それも添える
- 理由:「仕事の内容が自分の考えていたものと違った」「体調を崩した」など、事実を1〜2文で
- 伝え方:対面か電話で上司に伝え、同じ内容をメールで送って日付を残す
- 書類:退職届を出し、離職票が要るか聞かれたら「要る」と答えておく
- 引き止め:退職日を変えるつもりが無いなら、理由をくり返さず退職日だけをくり返す
次の転職への影響を心配する人は多いですが、短期で辞めたこと自体より、その経験をどう説明できるかで受け止められ方が変わります。履歴書の職歴は事実を書くのが基本です。書かずに済ませようとするより、「何が合わなかったか」「次は何を確かめて選ぶか」を1〜2文で言えるようにしておくほうが、面接で話しやすくなります。
たとえば、営業職で入社したのに実際は事務作業ばかりだった人なら、「入社前に業務内容の確認が足りなかった。次は担当業務を具体的に確かめて応募している」と言えます。理由を会社の悪口にせず、自分が次に何を変えたかで締めると、短期離職をくり返す人だとは見られにくくなります。
気まずさは、伝える前がいちばん大きく、伝えてしまえば手続きの話に変わります。言う内容を紙に書いてから上司の前に立つ。それだけで、引き止めの言葉に押し戻されることはずっと少なくなります。
使わなくていい場合

試用期間中の退職は、退職代行を使わずに、自分で伝えて足りることが多い手続きです。次の3つがそろっていれば、自分で伝えれば足ります。
- 上司や人事と連絡が取れる
- 強い引き止めを受けていない、または受けても退職日を変えずに断れる
- 申し入れから2週間(期間の定めのない契約の場合。または会社と合意した退職日)まで、出社するか、休む形を会社と話し合える
辞める申し入れは本人ができる手続きで、期間の定めのない契約なら、代行を使っても、申し入れから2週間で雇用が終わるという数え方は変わりません。入社まもない時期は、引き継ぐ仕事も少なく、話し合うことも退職日くらいに限られることが多いので、自分で伝えたほうが早く終わる場合もあります。
どれかが崩れているとき(会社と連絡が取れない・引き止めで話が進まない・出社するのが心身ともに無理)は、代行を考える段階です。退職日や有給、未払いの賃金などで会社との交渉が要りそうなら、交渉ができる相手を選びます。労働組合は団体交渉ができ、会社は正当な理由なくこれを拒めません(労働組合法7条2号)。損害賠償を請求されるなど法律上の争いになりそうなら、弁護士に相談します。状況に合う方法は 退職の手続きと退職代行 の記事で選べます。
たとえば、上司と話すのが気まずいだけで、連絡は取れて、引き止めも強くない人なら、口頭で伝えてメールで記録を残す、という上の順番で足ります。上司の前に立つと体調が崩れるほど追い詰められている人は、無理に自分で伝えようとせず、伝える役を誰かに任せる方法を選んでください。
次にやること
試用期間中に辞めると決めたら、次の順番で進めます。
- 1契約書を見る契約期間の欄で、期間の定めがあるか確かめる
- 2退職日を決める2週間を軸に、早めたい事情があれば添える
- 3失業保険の見込みを確かめる前の会社の退職日と今の入社日を並べる
- 4上司に伝えて記録を残す口頭で伝え、同じ内容をメールで送る
- 5退職届と書類離職票は「要る」と答えておく
- 雇用契約書(労働条件通知書)の「契約期間」の欄を見て、期間の定めがあるかを確かめる
- 2週間を軸に退職日を決める。即日で辞めたい事情があれば、その事情を書き出しておく
- 前の会社の退職日・今の会社の入社日・前の会社のあとで失業保険を受け取ったかをメモにし、通算できそうかを考える
- 「話が違う」入社なら、求人票・労働条件通知書・勤務の記録を手元にそろえる
- 上司に口頭で伝え、同じ内容をメールで送って日付を残し、退職届を出す
- 辞めたら、離職票が届いた時点で住所地のハローワークへ。通算や離職理由はそこで確かめる
ハローワークで聞くときは、「前の会社の期間を合わせて、受給資格の条件に届くか」「辞めた理由が特定受給資格者などに当たるか」の2点を、メモと資料を見せながら聞くと話が早く進みます。離職票がなかなか届かないときは 離職票が来ないとき を、手続きの全体は 失業保険のもらい方 を見てください。
次に読むもの
- 何日前に言うか、就業規則との関係:退職は何日前に言う?
- 自分の場合の額と時期:失業保険の計算ツール
- 辞めた理由が会社都合に当たるか:会社都合退職の条件
- 自分で伝えるのが難しいとき:退職の手続きと退職代行
- 辞めたあとの次の仕事:次の仕事
よくある質問
試用期間で退職できますか?
できます。雇用契約に期間の定めが無ければ、試用期間中でも、退職を申し入れた日から2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。会社の同意は条件ではありません。
試用期間中に即日退職できますか?
会社が今日を退職日にすることに同意すれば、その日で辞められます。同意が無ければ、申し入れから2週間で終わります。出社できない事情があるなら、事情と退職日を書面で伝えて記録を残してください。
入社14日以内なら即日で辞められるのでは?
14日は、会社が試用期間中の人を解雇するときに予告が要るかどうかの境目です。自分から辞めるときの決まりではないので、入社からの日数では変わりません。
試用期間中に辞めたら失業保険は出ますか?
今の会社の期間だけでは条件に届かないことが多くあります。前の会社を辞めてから失業保険を受給せず1年以内に今の会社で雇用保険に加入していれば、前の会社の期間も通算されます(数えるのは離職の日以前2年間の分)。自分の場合はハローワークで確かめてください。
試用期間中の退職は次の転職活動に影響しますか?
短期で辞めたこと自体より、理由と次にどう選ぶかを説明できるかで受け止められ方が変わります。履歴書の職歴は事実を書くのが基本です。何が合わなかったか、次は何を確かめるかを1〜2文で言えるようにしておきます。
退職理由は「合わない」でいいですか?
言い方を少し具体的にすれば足ります。「仕事の内容が考えていたものと違った」のように事実で伝え、会社の悪口にしないことです。理由を長く説明する必要はありません。
数字だけ、もう一度
- 何日前か:雇用契約に期間の定めが無ければ、試用期間中でも申し入れから2週間で雇用は終わる(民法627条1項)。会社の同意は要らない
- 「14日」:会社が試用期間中の人を解雇するとき、14日を超えて引き続き使用されていれば予告が要る、という会社側の決まり。辞める側の決まりではない
- 即日:会社が同意すればその日で辞められる。同意が無ければ申し入れから2週間
- 契約社員:契約期間の途中はやむを得ない事由が要る(民法628条)。1年を超える契約の1年経過後の例外は、入社まもなくには使えない
- 失業保険:一般の離職は離職の日以前2年間に通算12か月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に通算6か月以上。1か月は11日以上(足りなければ80時間以上)の月
- 通算:前の会社を辞めて失業保険を受給せず、1年以内に次の会社で雇用保険に加入していれば、前の会社の期間も合わせられる
- 「話が違う」:明示された労働条件と事実が著しく違った場合などは、ハローワークが特定受給資格者と判断することがある
試用期間中の退職で迷いを減らすのは、「お試し期間だから」という言葉より、自分の契約書に書かれた事実です。契約期間の欄で使う決まりを確かめ、2週間を軸に退職日を決める。辞めたあとのお金が気になるなら、前の会社の退職日と今の入社日を並べて、通算できるかをハローワークで聞く。入社まもない退職は、気まずさが大きいぶん、紙に書いた退職日と理由がいちばんの支えになります。

